東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

2018-07-26

東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

東京都青梅市に住むAさんは大麻取締法違反所持罪)で逮捕されました。
Aさんが会社経営者であることも踏まえ,Aさんの弁護士は早期の釈放を目指して動いていましたが,捜査段階で釈放されることはありませんでした。
そこで,Aさんの弁護士は「起訴されるたら即日,保釈請求します。保釈金の用意が必要です」とAさんの家族に伝えました。
(フィクションです)

~ 保釈と保釈金 ~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解く(釈放する)ことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。

薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして身柄を釈放できる可能性も高まると言えます。

ところで,保釈金の額は,裁判所が犯罪の軽重や情状,被告人の経済状況等の一切の事情を考慮して決します。
ただ,大麻取締法違反等の場合,150万程度が一応の相場と言えるでしょう。

保釈金の用意が難しい場合には保釈支援協会を利用するというのも一つ上げられます。
保釈支援協会とは保釈金の準備ができない親族への保釈金立て替えを主な業務としている社団法人のことをいいます。
保釈金立て替えには手数料などがかかりますが,保釈決定が出ても保釈金を納めなければ釈放されませんので,保釈金でお困りの場合は利用を検討されてみてもよいでしょう。

もっとも,保釈は基本的に被告人側からの申し立て(保釈請求)が必要になります。
薬物事件保釈をお考えの方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用:39,300円)