東京都武蔵野市の覚せい剤事件 前科がある場合の弁護活動に強い弁護士

2018-03-05

東京都武蔵野市の覚せい剤事件 前科がある場合の弁護活動に強い弁護士

Aは、覚せい剤取締法違反で刑事裁判を受け、執行猶予付きの懲役刑判決を受けたことがある。
Aは更生しようと努力していたが、会社を解雇され、以前の友人と再び付き合うようになったこともあり、また覚せい剤を使用してしまった。
あるとき、Aは東京都武蔵野市で警察官から職務質問を受け、そのとき覚せい剤が発見されたため、警視庁武蔵野警察署に逮捕された。
Aは、前科があるために今後の刑事処罰が不安になり、薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~前科がある薬物事件の弁護活動~

覚せい剤取締法違反で逮捕され、起訴された場合、初犯であれば懲役1年6月程度の判決になることが多いですが、執行猶予の付いた懲役刑判決となることがほとんどです。
しかし、薬物の同種前科がある場合には、執行猶予なしの懲役刑実刑判決になる可能性が高まります。
つまり、Aのように、以前覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた過去があるにもかかわらず、再度同様に覚せい剤取締法違反の罪を犯してしまった場合には、執行猶予が付かず、刑務所に入ることになる可能性が高いということです。

多くの刑事事件の場合、示談は、刑事処罰を軽減するのに有効な刑事弁護活動です。
しかし、薬物事件の場合は被害者が存在しないため、示談を締結することはできず、示談による減刑や執行猶予の獲得は期待できません。

では、覚せい剤事件のような薬物事件の裁判では、何を示すことが大切となるのでしょうか。
薬物事件の裁判では、被告人本人が真摯に反省し、これから更生していくことを、弁護士の側から説得的に示すことが重要です。
そのため、被告人本人の生活環境を変え、二度と薬物に手を出さない覚悟が必要です。
両親などの同居の家族に、裁判での情状証人になっていただくことも有効です。
特に、Aのように同種前科のある場合には、前回と何が違うのか、前回より効果的に更生できる環境にあるのかどうかといったことが重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤事件等薬物事件を多く取り扱っています。
薬物事件は再犯する人も多く、更生に苦労することもあるかもしれませんが、弁護士が薬物克服や刑罰減軽をサポートいたします。
警視庁武蔵野警察署初回接見費用:36,000円