薬物事件の不安は弁護士へ~東京都千代田区の覚せい剤使用で強制採尿

2018-03-06

薬物事件の不安は弁護士へ~東京都千代田区の覚せい剤使用で強制採尿

東京都千代田区在住の30代男性のAさんは、覚せい剤を常習で使用している容疑で、警視庁丸の内警察署から職務質問を受け、尿の任意提出を求められました。
しかし、Aさんが尿の提出を拒否したこともあり、強制採尿手続がとられることとなりました。
後日、Aさんは強制採尿手続に疑問を感じ、今後の警察対応についても併せて、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強制採尿手続とは~

覚せい剤等の違法薬物使用の容疑がかけられた者が、まずは警察より、任意での尿の提出を求められる場合があります。
しかし、被疑者が尿の提出に応じなかった場合には、捜索差押許可状に「強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない」旨の条件が記載された、特別の条件附捜索差押令状(「強制採尿令状」)によって、強制採尿手続がとられます。
このように、強制採尿手続は強制処分であり、刑事訴訟法上の手続に則った厳正な処理が求められます。

強制採尿された場合でも、尿を任意で提出した場合でも、警察から尿検査の結果を知らされるまでに数週間かかるケースもあるようです。
尿検査の結果、使用の禁止されている薬物の反応が出た場合、これを根拠にして逮捕されてしまう場合があります。

そのため、尿検査の鑑定が出るまでの間、何もせずに待っているのではなく、逮捕警察の取調べに備えた行動をとっておくことが大切です。
覚せい剤などの違法薬物使用の容疑で尿検査を受けた方は、早い段階で、薬物事件に強い弁護士事務所で法律相談をして、今後の警察対応について、弁護士からアドバイスを受けておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、強制採尿手続について疑問をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁丸の内警察署への初回接見費用:35,700円