覚せい剤使用罪で誤認逮捕された?東京都杉並区対応の弁護士へ

2018-03-26

覚せい剤使用罪で誤認逮捕された?東京都杉並区対応の弁護士へ

東京都杉並区に在住のAさん(会社員)は、その日、飲酒した後、家路をふらふらと歩いていたところ、杉並警察署の警察官らに職務質問を受け、覚せい剤使用罪の疑いがあるとして、「尿検査を受けろ」と言われました。
Aさんは、「覚せい剤なんて使ってないから、いくらでも検査したらいい」と言い、検査キットで検査したところ、なんと陰性反応が出たとして、覚せい剤使用罪の疑いで緊急逮捕されました。
しかし、Aさんは覚せい剤使った覚えがありません。
(フィクションです。)

【身に覚えのない覚せい剤使用】

覚せい剤使用罪は、10年以下の懲役に処される、罰金刑がなく、懲役刑だけの重い罪です(覚せい剤取締法41条の3第1項1号、19条)。
そうしますと、裁判で覚せい剤使用があったと認められると、ほぼ確実に覚せい剤使用罪で懲役刑を科せられます。

しかし、今回、Aさんは覚せい剤使用について、全く身に覚えがありません。
一般の社会では、覚せい剤の検査キットで陰性反応が出ると、その人が覚せい剤を使用したことに疑いがないと思われている方もいらっしゃるかとは思います。
しかし、実は、現場で使用される覚せい剤の検査キットは、間違った結果が出ることもあり得ます。
実際、2006年ごろ、全国の警察で覚せい剤使用罪を含んだ薬物事犯の誤認逮捕が相次いだことも確認されています。
そして、現在においても、検査キットを用いた検査のミスによる覚せい剤使用罪の誤認逮捕は、一定程度、繰り返されているのが現状です。

そうしますと、弁護士としては、Aさんが覚せい剤を使用していないとして、弁護活動する必要があります。
しかし、Aさんは、逮捕・勾留されると、その間に会社を休むことになり、会社に今回の事件が発覚されることで、会社をクビになるおそれがあります。
そのため、Aさんの早期に釈放に向けた弁護活動が必要です。

覚せい罪使用をしていないAさんのような人の利益は最大限守られなければなりません。
そのためには、刑事事件に精通した弁護士の弁護活動が必要となってくるのではないでしょうか。
弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、覚せい剤使用罪といった刑事事件について、知識と経験の豊富な弁護士が多数在所しております。
覚せい剤使用罪でお困りの方は、一度弊所にご相談ください。
杉並警察署 初回接見費用:35,200円