東京都練馬区の覚せい剤営利目的所持事件で逮捕 刑罰軽減に強い弁護士

2018-03-27

東京都練馬区の覚せい剤営利目的所持事件で逮捕 刑罰軽減に強い弁護士

東京都練馬区在住のAさん(40代男性)は、他人に覚せい剤を販売する目的で、大量の覚せい剤を所持していたとして、警視庁練馬警察署逮捕された。
Aさんは、自分が覚せい剤を所持していたのは販売目的ではなく、自己使用目的だったということを主張したいと考えて、刑事事件に強い弁護士に、今後の弁護活動の方針を相談することにした。
(フィクションです)

~覚せい剤所持罪の営利目的の有無~

覚せい剤所持罪などの薬物犯罪は、営利目的をもって所持していたか、あるいは単純に自己使用のために所持していたかによって、罪の重さが大きく変わります。
例えば、営利目的のある「覚せい剤所持罪」の刑罰は、「1年以上の有期懲役、または情状により500万円以下の罰金の併科」とされています。
一方で、営利目的のない「覚せい剤所持罪」の刑罰は、「10年以下の懲役」です。

覚せい剤所持の営利目的の有無については、本人の自白供述の他に、様々な状況証拠によって営利目的が認定されます。
営利目的を判断する際に考慮される事情としては、例えば、所持していた覚せい剤の量、仕入れ価格、小分け方法、犯行手口、薬物販売等の継続性、本人の社会的地位、本人の供述内容の合理性、などが挙げられます。

しかし、実際には営利目的でなく覚せい剤を所持していた場合には不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
ですから、覚せい剤所持事件で営利目的でないのに営利目的であると疑われている場合には、きちんとその旨を主張しなければなりません。
このようなケースで刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、営利目的所持罪には当たらないことを示す具体的な事情を、裁判官や検察官に対して積極的に主張していくことなどを通じて、刑罰の軽減を目指した弁護活動を行っていくことになるでしょう。

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警視庁練馬警察署初回接見費用:35,900円