【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
大阪市城東区にて覚せい剤使用を疑われていたAは尿の提出を拒んでいたが、捜索差押令状を得た大阪府城東警察署の警察官により病院に連行された。
この際、医師はAに任意での尿の提出を求めるような言動なしに、上記捜索差押令状によりカテーテルを使い強制的に尿を採取した。
Aはその尿検査の結果により、覚せい剤使用の容疑で逮捕・勾留された。
その後、Aは覚せい剤使用の公訴事実で起訴された。
Aは、尿は不本意な形で採取されたものであり、これを争いたいと思い刑事事件専門の弁護士に相談したいと考えている。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤使用事件の尿検査~
覚せい剤使用事件においては、尿検査などにより採取された尿が決定的な証拠になります。
したがって、本件のように起訴され裁判が始まったケースでは、弁護士は被告人の覚せい剤使用を争う手段として違法収集証拠排除による証拠排除の主張をすることが考えられます。
本件に即していえば、警察官および医師による尿検査(強制採尿)は適法な手続きに則っておらず重大な違法があるため、採取されたAの尿は証拠とすることができないという主張です。
この点、判例(最決昭55年10月23日)は、捜索差押許可状による尿検査(強制採尿)は適法としましたが、厳格な手続きの下でのみ許容されるとの判断を示しています。
「カテーテルによる強制採尿は、身体に対する強制的な侵入行為であり、屈辱感等の精神的打撃を伴うとともに、健康上の障害をもたらす危険があることから、犯罪捜査上真にやむを得ないと認められる場合に限り、最終手段として、適切な法律上の手続を経て行う必要がある」としています。
本件では、病院においてはAが任意での尿提出を拒んでいたか判然としないのに、カテーテルによって強制的に尿を採取しており、この尿検査(強制採尿)は違法なのではないかと争う余地がある可能性があります。
このような手段以外にも、裁判において検察官の主張立証を争っていく手段は様々なものが考えられます。
例えば、令状を用意していたとしても、本件とは違い令状によらず任意という形で尿提出がなされることも多く、この処分が本当に任意であったかどうかを争う場合などです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、刑事裁判における刑事弁護活動のプロが揃っています。
覚せい剤使用事件で起訴された方、尿検査の手続きに不安を持たれている方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで、お問い合わせください。
(大阪府城東警察署までの初回接見費用:36,000円)