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東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談

2017-04-20

東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談

東京都板橋区に住んでいるAさんは、知人のBさんから、麻薬として法律によりその所持等が禁止されてる、MDMAを購入し、使用していました。
ある日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に見つかり、警視庁板橋警察署逮捕されたことを、Aさんはニュース番組の報道で知りました。
Aさんは、BさんからMDMAを買っていたことが、いずれ警察にばれるのではないかと心配になりました。
そこで、Aさんは警察に自首したほうがいいのかアドバイスを求めようと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~薬物事件の自首~

刑事事件において自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと親告し処分を委ねる行為をいいます。
この効果について、刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。

ここで注意すべきことは、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があるということです。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
もっとも、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。

自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
ですので、本当に自首すべきかどうかは慎重な判断が要されます。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
自首をすべきかお悩みのの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。

神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士

2017-04-19

神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士

神戸市東灘区に住んでいるAさんは、友人から、「紙袋を預かっていてほしい。友人は絶対に開けないで」とお願いされ、Aさんはそれを守り、そのまま紙袋を預かっていました。
Aさんは紙袋の中身が気になったものの、その友人と仲も良く信用していたため、特に気には止めずに中身の確認もしなかったのです。

ところが後日、兵庫県東灘警察署の警察官ががAさんの元を訪れて行われた家宅捜索で、例の紙袋から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~覚せい剤の単純所持~

覚せい剤は使用したことが無くとも所持しているだけ=単純所持で、犯罪となってしまいます(覚せい剤取締法第41条の2)。
覚せい剤は、単純に所持していただけでも、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

しかし、その薬物が覚せい剤だと知らなかった場合は、故意=犯罪を犯しているという意思や認識がないため、犯罪が成立せず、無実であるということになります。

今回のAさんも、紙袋の中身が覚せい剤であることを知りませんでしたから、覚せい剤所持については冤罪であるといえる可能性が高いです。
ただし、自らが所持していた薬物が何か所持していてはいけない薬物かもしれない、という疑いを持っていたならば、故意が認定され、犯罪が成立する可能性も出てきます。
Aさんの場合であれば、預かった紙袋の中身が、もしかしたら覚せい剤のような危ない違法薬物かもしれない、と思いながらも持っていたのであれば、覚せい剤の単純所持の故意がある、と認められてしまうかもしれないということです。

このような判断や、冤罪を晴らすために必要な主張は、専門家である弁護士に詳しく聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの不安を解決できるよう、尽力いたします。
覚せい剤所持の冤罪でお困りの方は、まずは、弊所の弁護士までご相談ください。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:3万5200円

東京都八王子市の覚せい剤所持事件で逮捕 守秘義務の弁護士に何でも相談

2017-04-18

東京都八王子市の覚せい剤所持事件で逮捕 守秘義務の弁護士に何でも相談

東京都八王子市に住むAさんは、Bさんから何度か覚せい剤を購入し、使用していました。
ある日、Bさんが覚せい剤所持の疑いで、警視庁八王子警察署逮捕されたと聞いたAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談しようと思いました。
しかし、弁護士や事務員が警察に通報することが絶対にないと言い切れるのか不安になったAさんは、相談に行くかどうか悩んでいるところです。
(フィクションです)

~弁護士の守秘義務~

弊所へのお電話や、無料法律相談の際に、「弁護士や事務員に話したことが外に漏れることはないか」という質問をされる方がいらっしゃいます。
覚せい剤などの違法薬物を所持していた、使用していた、ということが露見しないか心配されることは、当然のことです。
警察からの逮捕や、社会的な地位が落ちてしまうことは、誰でも不安でしょう。

弁護士は、弁護士法23条や職務規定23条によって、依頼人に対する守秘義務を負っており、これに反すれば懲戒処分を受けたり、処分によって資格を失ったりします。
これが、いわゆる守秘義務というものです。
事務員は弁護士ではありませんので、法律上当然に守秘義務を負うわけではありませんが、事務所との間で守秘義務等に関する契約を締結します。
そのため、守秘義務違反をすれば、契約上の責任を果たさなければなりません。

したがって、弁護士や事務員が職務上知ったことが、事務所の外に漏れることはありません。
相談や接見では、弁護士を信頼して何でも話してください。
包み隠さずにご相談いただくことで、より具体的なアドバイスや弁護が可能となります。

覚せい剤などの薬物犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
まずは、0120-631-881で、相談予約・初回接見申し込みをお願いいたします。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。

東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士

2017-04-17

東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士

東京都新宿区在住のAさんは、クラブでMDMAを使用していたところ、捜索に押し入ってきた警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その際、Aさんは、ポケットからMDMAの錠剤が出てきたため、MDMA所持の罪で逮捕されたのですが、その後、MDMAの使用についても疑われ、Aさんは尿の提出を求められました。
(フィクションです)

~MDMAについて~

MDMAは、使用するとセロトニンが多数放出され、幸福感・社交性・共感力が高まるとされており、パーティドラッグとして使用されることがあります。
MDMAの使用によって、睡眠障害、気分の障害、不安障害、衝動性の亢進、記憶障害、注意集中困難などが長期にわたって続くことがあるとされます。
MDMAを大量に摂取すると、知覚及び行動への作用に加え、不整脈、高体温などにより、重大な症状を引き起こすことがあり、横紋筋融解症、低ナトリウム血症、急性腎不全により死に至る場合もあります。

MDMA錠剤は、1錠中の活性成分の内容、量、組み合わせなどが極めて多様で、外見から含有されている成分を判断することは困難です。
そのため、誤った判定がなされることのないように、現場捜査での呈色試薬による試験に加え、尿検査等が行われることがあります。
MDMAは麻薬及び向精神薬取締法によって規制されており、単純所持は7年以下の懲役に処せられます。

~尿検査について~

上記の事例でAさんは、任意での尿の提出を求められていますが、これを断れば捜査機関は裁判所に令状を請求して、強制採尿を行う可能性があります。
捜査機関による任意の捜査は、断ると次は強制捜査としてなされる可能性があります。

尿検査を強制的に行う強制採尿は、被処分者に強い屈辱感を与える方法ではありますが、最高裁判所の判例では、裁判所の発行する条件付き捜索差押え令状により行うことができるとされています。
また、強制採尿を行うに当たっては、被処分者を強制採尿を行うのに適切な場所まで連れていくため、必要最低限の実力行使は許されるものとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の弁護も多く承っています。
MDMA関連の事件でお悩みの方、強制採尿について違法な捜査ではないかとお困りの方は、まずは刑事事件専門弁護士に相談してみましょう。
初回無料法律相談のご予約・警視庁牛込警察署への初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。

名古屋市熱田区の薬物事件で逮捕 ヘロインからの更生に弁護士

2017-04-16

名古屋市熱田区の薬物事件で逮捕 ヘロインからの更生に弁護士

Aさんは、以前海外でヘロインを使用した時の感覚が、日本に帰国した今でも忘れられていません。
そこで、ヘロインの売人を探し当て、ヘロインを購入し、使用するに至りました。
しかし、Aさんが薬物中毒に陥っているのを不審に思った家族が警察に通報し、Aさんは、駆け付けた愛知県熱田警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんが陥っていた薬物中毒状態が尋常でなかったことを心配し、薬物事件の弁護に詳しい弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~ヘロイン~

ヘロインは、けしを原料とした薬物で、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られます。
ヘロインは、その所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為が「麻薬及び向精神薬取締法」等の法律によって処罰対象とされています。
ヘロインは、精神的・肉体的依存性がとても強いことが特徴の薬物で、神経を抑制する作用もあり、強い陶酔感・快感を覚えることから乱用者の多い薬物でもあります。
さらに、2~3時間ごとに摂取しないと、体中の筋肉に激痛がはしり、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状に襲われることになります。
そして、大量に摂取した場合には、呼吸困難や昏睡の後、死に至るおそれがあります。

このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから、医学的な利用も一切禁止されています。
薬物への依存は病気と同じで、治したくても自分ではなかなかうまくいくものではありません。
治すためには、専門家の治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
治療の計画をたてるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物事件の場合には逮捕勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので、できるだけ早期に弁護士に相談をして、その後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は、0120-631-881まで、いつでもお電話ください。
愛知県熱田警察署までの初回接見費用:3万5900円

東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士

2017-04-15

東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士

東京都足立区在住のAさんは、覚せい剤についての前科がありますが、現在は更生保護施設で真面目に生活を送っていました。
ある日、Aさんは覚せい剤を使用していた頃の知り合いであるBさんに「1時間くらい持っていてほしい」と言われたので、紙袋を持っていたところ、警視庁綾瀬警察署の警察官がやってきて、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら紙袋の中身が覚せい剤だったようですが、Aさんはそのことを知りませんでした。
Aさんは、事情を説明しましたが、全く聞き入れてもらえず、前科のある自分のことだからと、犯罪行為の否認をあきらめそうになっています。
(この話はフィクションです)

~故意の否認について~

覚せい剤をみだりに所持した者は、10年以下の懲役に処されます(覚せい剤取締法42条1項)。
さらに再犯者には、刑の加重がなされ、懲役の長期の2倍以下とされています(刑法57条)。

今回の覚せい剤所持のケースでは、無罪の証拠として挙げられるものは、Aさんの証言しかなく、前科のあるAさんが無罪主張を諦めてしまおうとしているところです。
無罪の主張は、被告人が事件について反省をしていないという内容に裁判官に捉えられてしまう可能性もあり、リスクを伴うことでもあります。
しかし、自分に罪を犯した認識がなく、反省の気持ちも実際にはないのに、罪を自白し反省の気持ちを述べることはあってはなりません。
無実の人が冤罪を被ってしまうことは、避けなければならない事態です。
それは、前科があってもなくても同じことです。

身に覚えのない覚せい剤所持で逮捕されてしまった、前科があるが今回は冤罪だ、とお困りの方は、薬物事件のプロである弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
予約・受付は、0120-631-88124時間いつでも可能です。
覚せい剤などの薬物事件でお悩みの方は、まずはお電話ください。
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。

東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士

2017-04-14

東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士

Aさんは、アメリカから大麻を輸入したところ、東京都大田区にある空港での入国手続きの際に発見されてしまい、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは警視庁東京空港警察署に身柄を拘束され、取調べ等を受けました。
(この話はフィクションです。)

~薬物の輸入について~

我が国で乱用される薬物のほとんどは、海外から密輸入されたものであると言われています。
我が国での薬物の価格は、北米や欧州諸国に比して高価で、密輸組織にとっては、密輸が成功すれば高い利益が見込める格好の市場であるそうです。
たとえば、大麻は1グラム当たり、アメリカやイギリスの5倍近くの価格で取引されているといわれています。

薬物密輸入の摘発事案の中では、航空機旅客による密輸入事犯が半数近くを占めています。
航空機旅客による携帯輸入の典型的なものがいわゆる運搬役による事案で、スーツケースへの隠匿、身体巻き付け、覚せい剤を隠匿したスニーカーを履いて上陸したものなど、薬物隠匿の手段もバラエティに富んでいます。

~薬物の認識について~

薬物輸入事犯の多くは、空港や港湾で入国手続きを行った際に、隠匿していた薬物が発見されて現行犯逮捕されるという経過をたどりますが、逮捕された者はたいてい犯意を否認し、発見された薬物について、「薬物が隠匿されていることを知らなかった」「中身が薬物だとは思わなかった」などと主張します。

そこで、薬物の認識の有無が問題となります。
薬物輸入罪の成立には、対象物が特定の違法薬物であることの認識が必要とされます。
この点について、最高裁判所の判例では、「当該薬物を含む身体に有害で違法な薬物であるとの認識」があれば、当該薬物輸入罪の故意に欠けるところはない、として、概括的故意を認定しています。
違法薬物認識を推認させる間接事実としては、違法薬物を隠匿していること、依頼主の経済的負担、税関検査時の言動不審、弁解の不合理等が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、心当たりのない違法薬物の輸入罪で逮捕されてしまったという方も、輸入罪を犯してしまってこれからが不安な方もまずは弊所の弁護士にご相談ください。
警視庁東京空港警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士

2017-04-13

東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、知り合いのBさんに勧められて覚せい剤を使用しました。
Aさんは頭が痛くなり、それ以降一度もしていなかったのですが、覚せい剤を常習していたBさんが逮捕された関係で、友人であるAさんも、警視庁高尾警察署に呼ばれることになりました。
(フィクションです。)

~執行猶予について~

執行猶予とは刑の執行を期間付きで猶予することで、執行猶予の取消しなく猶予期間を満了すると、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。
もっとも、どんな刑にも執行猶予を付けることが出来るわけではありません。

初度の執行猶予は、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」がなく、かつ宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に付けることが出来ます。
また、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」があっても、「その刑の執行終了又はその刑の免除から禁固以上の刑に処せられることなく5年が経過した」ときは宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に執行猶予を付けることが出来ます。
執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
さらに、刑の執行猶予期間中に罪を犯した場合であっても、宣告刑が「1年以下の懲役もしくは禁錮」の場合には、再度の執行猶予を付けることも可能です。

もっとも、執行猶予は「執行猶予を相当とするに足りる情状が存する」場合に付けることが出来るものであり、宣告刑の期間等の要件を満たせば必ずつくものではないので注意が必要です。
被害弁償・身元引受人・帰住先の確保・勤務先の確保等、執行猶予付判決を得るのに有利となる情状を、弁護士と相談していくことが必要となります。
覚せい剤自己使用の初犯では、懲役1年6カ月に執行猶予3年がつくケースがほとんどであるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が対応させていただきます。
初回無料の法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
もし、ご家族や身近な方が逮捕された際の、警視庁高尾警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

東京都小金井市の脱法ドラッグ所持事件で取調べ マスコミ報道回避活動の弁護士

2017-04-12

東京都小金井市の脱法ドラッグ所持事件で取調べ マスコミ報道回避活動の弁護士

Aさんは、東京都小金井市の自宅に帰る途中に職務質問を受け、カバンの中に購入した脱法ドラッグがあったことから、警視庁小金井警察署で任意の取調べを受けることとなりました。
Aさんは、自身が持っていた脱法ドラッグが具体的に何かは知らずに購入していましたが、おそらく違法薬物の類だろうという認識を持っていました。
Aさんが取調べを素直に受けていたことや、脱法ドラッグが「薬機法」にあたる薬物なのか調べる必要があったことから、その日はAさんは帰宅を許されましたが、違法薬物の確証が得られたら、逮捕することになるかもしれないと言われ、不安に思っています。
(フィクションです。)

~薬物事件と報道回避活動~

上記の事例でAさんは、脱法ドラッグを所持していた罪で在宅捜査を受けていますが、担当の捜査官からは違法薬物であると確認できたらおそらく逮捕する旨を告げられています。
たとえ脱法ドラッグと言われて販売されている薬物でも、覚せい剤などの違法薬物よりも人体へ強い悪影響を与える危険な成分が混入されていることも多く、そのほとんどが違法薬物として規制の対象に含まれています。
具体的には、いわゆる「薬機法」により、その所持や使用等が禁じられています。

薬物事件について、特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されしまい、周りに事件のことを知られてしまう可能性があります。
現在の警察の方針としても、逮捕した場合には、逮捕した被疑者の氏名や罪名などについて報道機関に対して通知する運用となっています。
薬物事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表の差控えを事前に働きかけることは、通常の犯罪より難しいとされていますから、一般の方だけで報道回避活動を行うことは難しいでしょう。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、どのような活動をしてもらえるのか聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件の報道回避活動についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約や、警視庁小金井警察署初回接見費用のご案内を行っております。

東京都葛飾区で覚せい剤を所持し逮捕 取調べ対応について弁護士に相談

2017-04-11

東京都葛飾区で覚せい剤を所持し逮捕 取調べ対応について弁護士に相談

Aさんは、深夜、東京都葛飾区内の路上で警ら中の警察官から職務質問を受けた際に、バッグの中を見られた結果、覚せい剤入りの注射器を発見され、その場で逮捕されてしまいました。
警視庁葛飾警察署へ連行され、取調べを受けることとなったAさんですが、一貫して自分は知らない等といったほかは黙秘するなどの否認の態度を取り続けました。
その結果、Aさんは勾留されてしまうことになり、Aさんを心配したAさんの婚約者は、弁護士に接見を依頼しました。
弁護士が話を聞いたところによると、Aさんは、確かに発見された覚せい剤入り注射器は自分の物であるが、警察官が気にくわなかったので否認し続けてしまった、ということのようです。
(フィクションです。)

~取調べ対応~

今回の事例では、Aさんは、実際には覚せい剤の所持を行っていたにもかかわらず、取調べでは覚せい剤の所持について否認し続けています。
被疑者には、取調べの際に、自己の意思に反する発言をしなくてよい権利=黙秘権があります。
これによって、取調べの中で捜査官から答えたくない質問をされた場合に、「言いたくありません」などと応えることができます。

しかし、どのような場合にこの権利を使うべきかは、実は難しい問題であるとされています。
それは、本当に犯人でないのであれば「自分はやっていない」と主張したうえで黙秘した方が効果的な場合がありますが、積極的に自供して取調べに応じることが被疑者自身の反省の態度を示すことになり、後の刑事処分が軽くなる場合もあるからです。
今回の場合でも、Aさんは弁護士とじっくり相談をして、今さら自供したとして後の刑事処分が軽くなるのかどうか等吟味しながら、取調べでどう対応すべきかについてのアドバイスを求めるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、覚せい剤などの薬物事件も多数扱っています。
一般の方が取調べを受けるとなれば、どう対応していいものか分からない、と不安になることがほとんどでしょう。
弊所では、初回は無料の法律相談や、弁護士が警察署まで直接伺う初回接見サービスを行っています。
まずは、0120-631-881でご予約ください。
刑事事件専門の弁護士が、きっとあなたの不安を解消いたします。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにて、ご案内いたします。

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