東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談

2017-04-20

東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談

東京都板橋区に住んでいるAさんは、知人のBさんから、麻薬として法律によりその所持等が禁止されてる、MDMAを購入し、使用していました。
ある日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に見つかり、警視庁板橋警察署逮捕されたことを、Aさんはニュース番組の報道で知りました。
Aさんは、BさんからMDMAを買っていたことが、いずれ警察にばれるのではないかと心配になりました。
そこで、Aさんは警察に自首したほうがいいのかアドバイスを求めようと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~薬物事件の自首~

刑事事件において自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと親告し処分を委ねる行為をいいます。
この効果について、刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。

ここで注意すべきことは、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があるということです。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
もっとも、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。

自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
ですので、本当に自首すべきかどうかは慎重な判断が要されます。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
自首をすべきかお悩みのの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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