東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士

2017-04-17

東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士

東京都新宿区在住のAさんは、クラブでMDMAを使用していたところ、捜索に押し入ってきた警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その際、Aさんは、ポケットからMDMAの錠剤が出てきたため、MDMA所持の罪で逮捕されたのですが、その後、MDMAの使用についても疑われ、Aさんは尿の提出を求められました。
(フィクションです)

~MDMAについて~

MDMAは、使用するとセロトニンが多数放出され、幸福感・社交性・共感力が高まるとされており、パーティドラッグとして使用されることがあります。
MDMAの使用によって、睡眠障害、気分の障害、不安障害、衝動性の亢進、記憶障害、注意集中困難などが長期にわたって続くことがあるとされます。
MDMAを大量に摂取すると、知覚及び行動への作用に加え、不整脈、高体温などにより、重大な症状を引き起こすことがあり、横紋筋融解症、低ナトリウム血症、急性腎不全により死に至る場合もあります。

MDMA錠剤は、1錠中の活性成分の内容、量、組み合わせなどが極めて多様で、外見から含有されている成分を判断することは困難です。
そのため、誤った判定がなされることのないように、現場捜査での呈色試薬による試験に加え、尿検査等が行われることがあります。
MDMAは麻薬及び向精神薬取締法によって規制されており、単純所持は7年以下の懲役に処せられます。

~尿検査について~

上記の事例でAさんは、任意での尿の提出を求められていますが、これを断れば捜査機関は裁判所に令状を請求して、強制採尿を行う可能性があります。
捜査機関による任意の捜査は、断ると次は強制捜査としてなされる可能性があります。

尿検査を強制的に行う強制採尿は、被処分者に強い屈辱感を与える方法ではありますが、最高裁判所の判例では、裁判所の発行する条件付き捜索差押え令状により行うことができるとされています。
また、強制採尿を行うに当たっては、被処分者を強制採尿を行うのに適切な場所まで連れていくため、必要最低限の実力行使は許されるものとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の弁護も多く承っています。
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