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中央区の覚せい剤事件・銃刀法違反事件にも~神戸で刑事事件に強い弁護士
中央区の覚せい剤事件・銃刀法違反事件にも~神戸で刑事事件に強い弁護士
Aは,神戸市中央区で,覚せい剤取締法違反(所持・使用)と,不法に包丁及びナイフを所持していたとの銃刀法違反の容疑により,兵庫県生田警察署の警察官に逮捕された。
勾留決定後,Aには国選弁護人が選任されたが,接見などの満足な弁護活動を行ってもらえないことに不満をもったAは,弁護人の切り替えを検討することにした。
そこで,AはAの妻を通じて,刑事事件を専門とする弁護士を私選弁護人として選任し,自己の覚せい剤取締法違反事件の刑事弁護と,銃刀法違反事件の刑事弁護の両方を依頼することにした。
(フィクションです。)
~複数の犯罪の容疑で逮捕された!~
覚せい剤取締法によれば,覚せい剤を所持・使用した場合の法定刑は10年以下の懲役と定められています。
他方,銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる「銃刀法」)によれば,刃体の長さが6㎝以上の刃物を携帯していた場合について,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金との法定刑が定められています。
今回のAは,この覚せい剤取締法違反(所持・使用)と,銃刀法違反の容疑で兵庫県生田警察署に逮捕されています。
過去には,前科無しの被告人が,覚せい剤所持・使用+銃刀法違反(包丁及びナイフ所持)という事件を起こし,求刑懲役2年,量刑懲役2年執行猶予3年(保護観察付)となった事例も見られます。
このように,複数の犯罪で逮捕され,捜査がされてしまうというようなときは,刑事事件に精通した弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。
刑事事件では,適切な弁護活動が犯罪によって異なることがあります。
例えば,覚せい剤などの薬物犯罪について争いがない場合には,情状弁護を行っていくことが考えられますが,特に薬物犯罪は自分の力だけで再犯を防ぐことは困難なので,専門医や薬物依存からの回復のための施設等を利用することが重要となります。
他方で,銃刀法違反の場合,その違反態様が軽微であれば,悪くても罰金処分になることがほとんどです。
そのような場合は,弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで,再犯可能性がないということや,事案の軽微性・非悪質性などを訴えて,検察官に対して寛大な処分を求めるよう尽力することが考えられます。
裁判になった場合に被告人に有利な事情を主張してもらったり,被害者が存在する場合に示談交渉を頼んだりすることも考えれば,刑事事件の様々な犯罪・様々な活動に対応できる弁護士が望ましいということがお分かりいただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士ですから,その点安心してご相談いただけます。
刑事弁護についてお困りの方は,まずは弊所までお問い合わせください。
(兵庫県生田警察署への初回接見費用:34,700円)
(弁護士)東京都大田区の危険ドラッグ輸入事件で執行猶予を目指すなら
(弁護士)東京都大田区の危険ドラッグ輸入事件で執行猶予を目指すなら
東京都大田区に住むAは,空港便を用いて,危険ドラッグに指定されている商品Xを海外から不法に輸入しようとした薬機法違反の疑いで、警視庁田園調布警察署に逮捕された。
取調べを受けたAは,過去にも商品Xを不法に輸入しようとして逮捕され,罰金刑を下された前科のあることが判明した。
Aは,今回は執行猶予付き判決が下されるだろうと予想していたが,取調官の態度から,もしかして実刑判決が下されるのではないかと不安に思い,妻を通じて刑事事件を専門とする弁護士を選任し,執行猶予付き判決獲得のための弁護活動を始めてほしいと依頼することにした。
(フィクションです。)
~危険ドラッグ事件を起こしてしまったら~
危険ドラッグとは,一般に,覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し,インターネットサイト等では合法ドラッグや脱法ドラッグと呼ばれたりしています。
しかし,そのような名称を使われているとしても,覚せい剤などの違法薬物よりも人体への悪影響が強い危険な成分が混入されていることも多く,危険ドラッグの多くが違法薬物として規制の対象に含まれています。
具体的には,いわゆる「薬機法」により,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として,医療等の用途に供する場合を除いて,その製造や輸入等が禁止されています。
事件の内容につき争いがない場合,執行猶予獲得を目指すなど,できる限り量刑を軽くしてもらえるよう,酌むべき事情を精査して主張していく刑事弁護活動が想定されます。
具体的には,薬物への依存や常習性がないこと,再犯を防ぐ対策をとっていることなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していくことが考えられます。
今回のAは,危険ドラッグを輸入して逮捕されており,同種の前科があることが判明してることから,薬物への依存を断ち切れていないとして厳しい内容の判決が下されるおそれもあります。
薬物依存を断ち切るには,ご自身のみの努力では困難であり,専門医の治療を受けることが重要となります。
特に,減刑や執行猶予付き判決の獲得を求めるには,ご家族や周囲の方の理解と協力のもと,二度と薬物犯罪に手を出さない環境づくりと具体的な対応策を裁判所に示すことが重要となりますが,こうした刑事弁護については,薬物犯罪の弁護にも精通した刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,危険ドラッグ輸入などの薬機法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予獲得についてお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁田園調布警察署への初回接見費用:37,300円)
勾留回避のために弁護士へ~三重県四日市市の覚せい剤使用事件
勾留回避のために弁護士へ~三重県四日市市の覚せい剤使用事件
Aは,三重県四日市市内で,覚せい剤を使用していたところを警察官に見つかり,覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕された。
Aは三重県四日市西警察署へ連行されるまでの間に,たまたま現場に居合わせた知人に対して,弁護士を選任してくれるよう親に頼んでほしいと言い,それによって息子が逮捕されたことを知ったAの両親は,直ちに刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ,弁護士に対して早急に接見に行ってほしいと依頼をすることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤所持で勾留回避したい~
警察官は被疑者を逮捕したとき,身柄拘束の必要があると判断した場合には,逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
逆に,身柄拘束の必要がないと判断した場合には,直ちに被疑者を釈放しなければなりませんが,そのような場合は極めて稀です。
したがって,逮捕から検察官に事件送致が行われるまでの間では,虚偽の自白を強要されたりすることがないように,弁護士と接見を行い,防御活動の準備を行うことが大切です。
事件が検察官に送致されると,検察官は,まず被疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて記録を取る)という手続きを行います。
その上で,勾留の必要がないと判断するときは直ちに釈放し,勾留の必要があると判断するときは被疑者の身柄受領後24時間以内に裁判官に勾留を請求するか,公訴の提起をしなければなりません。
実務としては,直ちに公訴提起を行うことは少なく,釈放して在宅のまま捜査を継続するか,勾留して身柄の拘束をしつつ捜査を継続するかのどちらかがほとんどです。
勾留が認められると,最大で20日間の身柄拘束となります。
捜査が継続するにしても,身柄が拘束されているか否かによっては,今後の弁護活動のやり易さも異なってきますので,できる限り勾留を回避したいところです。
検察官による勾留請求前の段階においては,弁護士は,検察官に対して被疑者を勾留請求しないよう意見書を提出するなどして説得を試みます。
こうした弁護士の働きかけが功を奏せば,被疑者の勾留を回避することができます。
もっとも,全ての刑事事件についてこうした弁護士の働きかけが功を奏するわけではありません。
とりわけ,証拠隠滅が容易だったりする等の特徴を持つ薬物事件においては,勾留を回避することは至難の業です。
薬物事件で少しでも勾留の回避を求めたいという場合,まずは薬物事件の弁護活動にも精通した刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
勾留を避けられないかとお悩みの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
(三重県四日市西警察署への初回接見費用:43,900円)
【東京都の弁護士に量刑を相談】稲城市の大麻所持事件で逮捕
【東京都の弁護士に量刑を相談】稲城市の大麻所持事件で逮捕
東京都稲城市在住のAさん(20代女性)は、路上で警察官の職務質問を受けた際に、ポケット内に大麻含有乾燥植物片2グラムを所持していたとして、警視庁多摩中央警察署に現行犯逮捕されました。
数日後に釈放されたAさんは、後日に呼び出しを受けている警察取調べや検察取調べに備えたり、大麻所持の量刑について詳しく聞いたりするために、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~大麻所持罪の刑事処罰の量刑目安~
大麻に関する犯罪については、「大麻取締法」の規定により、大麻栽培・大麻輸出・大麻輸入・大麻所持・大麻譲受・大麻譲渡などの行為が、処罰対象とされています。
大麻使用については、「大麻取締法」には処罰規定が置かれていません。
・大麻取締法 24条の2第1項
「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
大麻所持などの薬物犯罪では、前科の有無が、判決量刑に大きな影響を与えます。
大麻所持罪の判決量刑として、被疑者・被告人に前科がない場合には「懲役6月、執行猶予3年の判決」が出るケースが多く、執行猶予が付くことで刑務所に入らないケースが多いようです。
一方で、被疑者・被告人に薬物使用の前科がある場合には、その多くは「懲役6月~1年の実刑判決」が下されて、刑務所に入ることになります。
大麻所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、大麻所持の犯行態様や、今後の当人の薬物更生の見通し、前科の有無などの有利事情を、積極的に主張していくことが予想されます。
その弁護士の活動によって、執行猶予や減刑といった、より有利な量刑を獲得できる可能性が高まります。
東京都の大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大麻所持事件の見通しや量刑についてなど、刑事事件専門だからこそのご相談が可能です。
(警視庁多摩中央警察署の初回接見費用:37,200円)
柳川市の薬物事件で緊急逮捕された!覚せい剤は弁護士に相談
柳川市の薬物事件で緊急逮捕された!覚せい剤は弁護士に相談
福岡県柳川市在住のAさんは、自宅付近で福岡県柳川警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品には特に禁制品等はありませんでしたが、Aさんに不審な挙動があったことから尿の提出を求められ、Aさんは任意で尿を提出し、警察官が簡易検査を実施しました。
すると、覚せい剤の陽性反応があり、Aさんは覚せい剤の自己使用の容疑で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~緊急逮捕~
逮捕には原則として逮捕状という令状が必要ですが、例外的に令状が不要な場合が2つあります。
1つは現行犯逮捕、そしてもう1つが、今回の緊急逮捕です。
緊急逮捕は法定刑が死刑、無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮の場合にのみすることができます。
覚せい剤の自己使用罪は10年以下の懲役ですから、この条件を満たします。
さらに、緊急逮捕には、それらの罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、急速を要し、令状を得ることができないことが必要です。
最近では、簡易検査の結果をもって緊急逮捕をすることも増えてきているようです。
緊急逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護活動を始めることが重要です。
逮捕後は取調べを受けたり、自宅等の捜索差押えが実施されることもあります。
それらに備えて、弁護士からのアドバイスを得る必要があるのではないでしょうか。
また、緊急逮捕の要件を満たしていないのに、緊急逮捕されてしまうような場合もあります。
そのような場合には、逮捕の違法性を主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などに関わる薬物事件の場合には、薬物事件ならではの専門性を要求されることもあります。
だからこそ、薬物事件に強い弁護士の力が必要になるのです。
覚せい剤の自己使用罪(初犯)の場合、懲役1年6月執行猶予3年が量刑の相場となっています。
薬物事件を起こしてしまった場合には、すぐに弊所までご連絡ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、無料相談のご予約をお取りいたします。
また、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には初回接見サービスもご利用ください。
(福岡県柳川警察署 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
千代田区の危険ドラッグ所持事件で職務質問~薬物事件に強い弁護士
千代田区の危険ドラッグ所持事件で職務質問~薬物事件に強い弁護士
Aは、東京都千代田区で危険ドラッグを所持していたところ、警視庁丸の内警察署の警察官に職務質問をされ、所持品検査をされた。
危険ドラッグを発見されたAは、尿検査等を受けたが、その日は帰宅できた。
しかし、今後も警察署への取調べや、検査に応じるように言われたAは不安になり、刑事事件専門の法律事務所に無料相談することにした。
(フィクションです)
~危険ドラッグ所持罪とは~
危険ドラッグは、「薬機法」(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律)が違法なものを指定して、所持等を禁止している薬物です。
危険ドラッグを所持すると、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方」が科せられます。
事例のAのように、危険ドラッグが見つかった直後に逮捕されることがなかったとしても、その後、尿検査の結果等が出た上で、逮捕される可能性もあります。
危険ドラッグなどの薬物事件の弁護士の弁護活動は、逮捕される前でも行うことができます。
弁護活動を開始することによって、逮捕を避けることや、逮捕された場合に早期に身柄解放を目指すための準備をすることができます。
職務質問や所持品検査から危険ドラッグ所持が発覚したような上記事例のような場合、警察からの呼び出しを待つ間は大変ご不安かと存じます。
一度、刑事事件に強い弁護士に相談をして、不安なことを尋ねてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を多数取り扱っており、危険ドラッグ所持についてや、職務質問や所持品検査についてのご相談も承っております。
まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
初回無料法律相談・初回接見のご予約はいつでも受け付けています。
(警視庁丸の内警察署までの初回接見費用 35,700円)
瀬取りでの覚せい剤輸入事件に強い弁護士…大牟田市で逮捕されたら
瀬取りでの覚せい剤輸入事件に強い弁護士…大牟田市で逮捕されたら
福岡県大牟田市在住のAさんは、瀬取りの方法で覚せい剤を輸入することにしました。
しかし、風波が激しかったこともあり、海上に投下された覚せい剤を回収することができませんでした。
後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の輸入未遂の容疑で、福岡県大牟田警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~瀬取りとは?~
覚せい剤などの違法薬物の輸入と聞くと、飛行機や船を使って本邦に持ち込むことが想像されるでしょう。
それだけでなく、「瀬取り」という方法もあります。
瀬取りとは、親船の積み荷を小船に移して陸揚げする方法で、海上で違法薬物のやり取りをする方法です。
薬物の輸入罪は陸揚げの時点で既遂となり、瀬取りの場合も陸揚げ時に既遂となるとしています(最高裁平成13年11月14日決定)。
では、どの時点で違法薬物の輸入罪がスタートしたといえるか、すなわち実行の着手が認められるのでしょうか。
一般的に、犯罪結果が発生する現実的な危険が生じたときに認められるとされていますから、瀬取りによる違法薬物の輸入罪の場合も同様に考えることになるでしょう。
今回のケースと同様の事件で、最高裁は実行の着手を認めませんでした。
その理由としては、回収担当者が覚せい剤を実力的支配下に置いておらず可能性も乏しいこと、覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生していないことなどが挙げられています(平成20年3月4日判決)。
今回のケースも、覚せい剤輸入罪の実行の着手は認められない可能性があります。
実行の着手がなければ、未遂罪も成立しないことになり、未遂罪すら成立しないとなれば、犯罪が成立しない可能性があります。
ただし、薬物事件の場合は予備罪が成立する可能性があり、上記最高裁も予備罪で有罪としています。
なお、覚せい剤輸入罪での量刑は1年6月から3年程度が多く、執行猶予がつくことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件に精通した弁護士が在籍しており、未遂と既遂の区別や実行の着手といった難しい問題を解決することが可能です。
刑事事件は時間を争う事件でもあります。
薬物事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
無料相談のご予約をお電話でお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県大牟田警察署 初回接見費用:4万3,300円)
大阪市の大麻譲受事件で逮捕・起訴に~薬物事件の保釈獲得に強い弁護士
大阪市の大麻譲受事件で逮捕・起訴に~薬物事件の保釈獲得に強い弁護士
Aは,大阪市北区中津で,知人Xから大麻乾燥植物片を数グラムを有償で譲り受けたとの大麻取締法違反の疑いで,大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されてしまった。
自身の家族を通じて,Aは逮捕直後から自身に対して刑事弁護を専門とする弁護士を選任し,弁護活動を依頼していた。
警察及び検察での取調べを終えた後,起訴される見込みとなったAは,弁護士に対して,保釈請求による身柄解放の刑事弁護をお願いすることにした。
(フィクションです。)
~薬物事件での保釈~
大麻取締法では,大麻の無免許・無許可での栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
今回のAは,大麻の有償譲受の事実で逮捕・起訴されており,保釈獲得できないかを弁護人に相談しています。
過去の事例を見ると,前科無しの被告人が起こした大麻有償譲受事件で,保釈許可がおり,その後,求刑懲役6月,量刑懲役6月,執行猶予2年となった事例が見られます。
保釈とは,身柄拘束されている被告人(起訴された人)が,一定金額のお金(保釈金)を納付することで,身柄を解放してもらう制度のことをいい,被告人が身体拘束から解放されるための重大な権利です。
保釈には,必要的保釈と裁量保釈,職権保釈の3種類がありますが,いずれの場合でも,弁護士によって保釈請求書を作成してもらい,保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈は,起訴された後にはじめて請求ができますが,一般的に保釈請求は色々な事前準備を行う必要があるため,起訴後できるだけ早期に保釈請求をするために,起訴される見通しが明らかになった時点で,弁護士に保釈請求をお願いすることが望ましいといえます。
薬物事件における保釈については,薬物事件特有の再犯率の高さ,証拠隠滅が比較的容易であること,密航性があるという性質から困難が伴います。
ですので,刑事弁護に精通した弁護士に,保釈請求含む弁護活動をご依頼されることをお勧めします。
薬物事件の保釈についてのご相談は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
弊所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士として,薬物事件における保釈に多数関わってきました。
まずは弊所のフリーダイヤルから,初回無料法律相談・初回接見サービスをお申し込みください(0120-631-881)。
(大阪府大淀警察署までの初回接見費用:3万4,700円)
懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴
懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴
東京都江東区在住のAは,覚せい剤を所持・使用していたという覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁城東警察署に逮捕された。
Aには,過去にも同種の薬物犯罪の前科があり,今回の事件は執行猶予中の犯行であることも判明した。
Aは,今回の事件で長期の実刑判決を受けることを覚悟しており,自身に付いた刑事事件を専門とする弁護士に対して,刑務所内での処遇等について相談をすることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤の所持・使用~
覚せい剤は依存性が強く,使用を続けると幻覚や妄想が現れたり,錯乱状態になったりすることがあり,暴行や殺人など,重大な犯罪を引き起こすことがあり,さらにこのような症状は,使用を止めても長期間残る危険性もあります。
覚せい剤取締法では,覚せい剤の輸出入,所持,製造,譲渡,譲受,使用等が禁止され,それぞれに厳しい罰則が科されています。
具体的には,営利目的のない所持,使用の場合には10年以下の懲役との法定刑が設けられています。
過去の判決では,同種前科が複数ある状態で覚せい剤所持・使用事件を起こし,求刑懲役3年6月,量刑懲役2年10月となった事例もあります。
~懲役刑~
懲役刑には,無期と有期があります。
有期懲役は,1月以上20年以下ですので,上記の場合は1月以上10年以下の有期懲役ということになります。
もっとも,減軽の要件を満たせば,下限を1月未満に下げることもできます。
懲役刑は,刑事施設に収容された上,強制労働が科せられることになります。
受刑者は,それぞれの収容施設において,処遇指標に基づき矯正処遇を受けることとなりますが,その中では一般作業や職業訓練のほか,薬物依存離脱指導といった特別改善指導などもあります。
また,収容期間満了前に仮に釈放される仮釈放という制度も,刑法上認められています。
これは,改悛の状と,有期刑についてはその刑期の3分の1,無期刑については10年を経過することを要件としています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門とする弁護士ですから,裁判の結果,懲役刑となってしまいそうな場合についても,その後の見通しなどを助言することができます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(警視庁城東警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ
前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ
Aは,愛知県田原市内で覚せい剤を所持・使用していたところを見つかり,覚せい剤取締法違反の容疑で警察官に現行犯逮捕された。
愛知県田原警察署に連行された後,Aは取調べを受けることとなったが,Aには薬物犯罪を犯した前科があり,今回の犯罪は出所後数年経ってからのことであったことが判明した。
Aを逮捕したことを警察から聞かされたAの妻は,前科があっても執行猶予を獲得することはできないか,刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~前科があっても執行猶予はつけられる?~
罪を犯して有罪判決を受けるとき,刑の執行が猶予されることがあります。
刑の執行猶予とは,検察官により起訴された被告人が,刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しと受けたとき,情状により裁判所が1~5年の期間を定め,その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり,その執行猶予期間中に,再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されることがなければ,刑務所に入らずに済むことになります。
しかし,期間中に再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されてしまうと,刑務所に入ることになり,しかも,新たな犯罪についての刑期も加算されると長期間刑務所に入ることになってしまいます。
執行猶予は,犯した犯罪は比較的軽微で,これまで犯罪にかかわったことがなかったり,再犯のおそれが少ないなどの場合に付けられるため,悪質な犯罪だったり,犯罪歴があったりする場合には,執行猶予付き判決を獲得することが難しくなります。
特に,薬物事件の場合は,違法薬物自体が高い依存性を持ち,再犯率が非常に高いことから,執行猶予付き判決を獲得することは難しいとされます。
もっとも,情状証人を用意する,適切な治療プログラムを用意するなどし,再犯のおそれがないということを適切に主張することで,前科があってもなお執行猶予付き判決を求めることも不可能ではありません。
実際に,前科2犯で出所後数年後,覚せい剤若干量の所持・吸引をしてしまったものの,情状証人を呼ぶなどして,求刑懲役2年,量刑懲役2年執行猶予4年となった事例も存在します。
前科があるけれど執行猶予を狙えないかとお困りの方は,一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから,覚せい剤などの薬物事件にお困りの方のサポートを迅速に行います。
(愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円)