中央区の覚せい剤事件・銃刀法違反事件にも~神戸で刑事事件に強い弁護士

2017-09-17

中央区の覚せい剤事件・銃刀法違反事件にも~神戸で刑事事件に強い弁護士

Aは,神戸市中央区で,覚せい剤取締法違反(所持・使用)と,不法に包丁及びナイフを所持していたとの銃刀法違反の容疑により,兵庫県生田警察署の警察官に逮捕された。
勾留決定後,Aには国選弁護人が選任されたが,接見などの満足な弁護活動を行ってもらえないことに不満をもったAは,弁護人の切り替えを検討することにした。
そこで,AはAの妻を通じて,刑事事件を専門とする弁護士を私選弁護人として選任し,自己の覚せい剤取締法違反事件の刑事弁護と,銃刀法違反事件の刑事弁護の両方を依頼することにした。
(フィクションです。)

~複数の犯罪の容疑で逮捕された!~

覚せい剤取締法によれば,覚せい剤を所持・使用した場合の法定刑は10年以下の懲役と定められています。
他方,銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる「銃刀法」)によれば,刃体の長さが6㎝以上の刃物を携帯していた場合について,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金との法定刑が定められています。
今回のAは,この覚せい剤取締法違反(所持・使用)と,銃刀法違反の容疑で兵庫県生田警察署に逮捕されています。
過去には,前科無しの被告人が,覚せい剤所持・使用+銃刀法違反(包丁及びナイフ所持)という事件を起こし,求刑懲役2年,量刑懲役2年執行猶予3年(保護観察付)となった事例も見られます。
このように,複数の犯罪で逮捕され,捜査がされてしまうというようなときは,刑事事件に精通した弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。

刑事事件では,適切な弁護活動が犯罪によって異なることがあります。
例えば,覚せい剤などの薬物犯罪について争いがない場合には,情状弁護を行っていくことが考えられますが,特に薬物犯罪は自分の力だけで再犯を防ぐことは困難なので,専門医や薬物依存からの回復のための施設等を利用することが重要となります。
他方で,銃刀法違反の場合,その違反態様が軽微であれば,悪くても罰金処分になることがほとんどです。
そのような場合は,弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで,再犯可能性がないということや,事案の軽微性・非悪質性などを訴えて,検察官に対して寛大な処分を求めるよう尽力することが考えられます。
裁判になった場合に被告人に有利な事情を主張してもらったり,被害者が存在する場合に示談交渉を頼んだりすることも考えれば,刑事事件の様々な犯罪・様々な活動に対応できる弁護士が望ましいということがお分かりいただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士ですから,その点安心してご相談いただけます。
刑事弁護についてお困りの方は,まずは弊所までお問い合わせください。
兵庫県生田警察署への初回接見費用:34,700円