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(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
Aさんは、福岡県田川市において、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
福岡県田川警察署に留置されたAさんだが、現在大学4年生で就職活動中であり、先日起訴され、公判まで最低でも2カ月は勾留が続くことを聞き、今後に大きな不安を抱いている。
そのようなAさんの様子を見て、Aさんの両親は少しでも早い身体解放を願い、刑事事件に強い弁護士に保釈について相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められるための要件~
起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。
保釈の要件としては、
①疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
②過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
③証拠隠滅の恐れがないこと
④被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
⑤住所・氏名が明らかであること
⑥常習性がない
といったものがあります。
したがって、被告人の保釈のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
また、今回のような覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、保釈させ治療に専念する方が、被告人の更生につながると主張することもあります。
このような保釈に向けた活動を行うためには、刑事裁判や法律に対する知識が必要となる場面が多いため、実際、弁護士無しで行うことは難しいです。
覚せい剤取締法違反でお困りの方、保釈をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県田川警察署への初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。)
覚せい剤使用事件で裁判 違法収集証拠排除法則による無罪の主張は刑事弁護士
覚せい剤使用事件で裁判 違法収集証拠排除法則による無罪の主張は刑事弁護士
Aは、東京都文京区で覚せい剤使用の疑いがあるとして、警察官により警視庁駒込警察署に同行を求められた。
Aは警察署で採尿を受け、この尿について鑑定したところ、覚せい剤成分が検出されたことから、Aは覚せい剤使用(覚せい剤取締法違反)の容疑で逮捕された。
その後Aは起訴されたが、警察による捜査は違法であるとして無罪を主張している。
(本件はフィクションです。)
本件のような裁判(公判)段階において、弁護士が被告人のためにする弁護活動としては、異議申立て(刑訴法309条1項)による証拠排除の主張があります。
このような証拠排除の排除原因としては、違法収集証拠排除法則を主張することが考えられます。
違法収集証拠排除法則とは、憲法31条の適正手続の要請や捜査機関の将来の違法捜査抑止の観点から、捜査機関の証拠収集手続に、令状主義(憲法35条)の精神に反するような重大な違法があり、それが将来の違法捜査抑止の見地が相当でないと認められる場合に、証拠能力を否定するという法則です。
そして、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される可能性のある場合としては、捜査機関による証拠の収集手続が違法である場合の証拠物が挙げられます。
特に実務上、この証拠物には、薬物それも特に覚せい剤事件におけるものが多いことが知られています(この点に関する最高裁判例として最判平成15年2月14日があります。)。
もっとも、裁判において証拠物の証拠能力の否定を主張し得るケースでも、捜査機関による証拠の収集手続の違法と、それによって獲得された証拠物の証拠価値とは必ずしも相関するものではありません。
つまり、仮に捜査機関の証拠収集手続に違法があったとしても、証拠物の証拠価値が高くなければ、検察官による被告人の有罪の主張を否定するものになるとは限らないということです。
したがって、覚せい剤使用事件の裁判において、違法収集排証拠除法則によって無罪を主張すべきかどうかについては、証拠物の証拠価値の吟味も含めて弁護士による専門知識による慎重な検討が不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の専門家である弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤使用事件で逮捕や起訴等された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め弁護士が専門知識を活かした弁護活動を承ります。
(警視庁駒込警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士
東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士
東京都調布市在住の40代男性のAさんは、大麻取締法違反の罪で逮捕されてしまいまいた。
過去にも大麻取締法違反で逮捕されたことのあるのAさんは、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などもあり、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
贖罪寄付は、被害者のいない薬物事件や贈収賄事件、または被害者はいるが示談金を一切受け取ってもらえない事件、被害者がいるが特定されていない事件などで検討されます。
たとえば、被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることができます。
しかし、今回のAさんのように、被害者がいない薬物事件では示談をすることができないため、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付が検討されることがあるのです。
もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組み、ご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
また、贖罪寄付の効果は示談ほど大きくなく、贖罪寄付をしたから不起訴になるとは限りません。
贖罪寄付は、必ず処分や判決に対して効果があるというわけではないので、寄付をするかどうか、寄付金額をどうするかを弁護士に相談して決めるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
(警視庁調布警察署 初回接見費用 37,300円)
【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
大阪市城東区にて覚せい剤使用を疑われていたAは尿の提出を拒んでいたが、捜索差押令状を得た大阪府城東警察署の警察官により病院に連行された。
この際、医師はAに任意での尿の提出を求めるような言動なしに、上記捜索差押令状によりカテーテルを使い強制的に尿を採取した。
Aはその尿検査の結果により、覚せい剤使用の容疑で逮捕・勾留された。
その後、Aは覚せい剤使用の公訴事実で起訴された。
Aは、尿は不本意な形で採取されたものであり、これを争いたいと思い刑事事件専門の弁護士に相談したいと考えている。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤使用事件の尿検査~
覚せい剤使用事件においては、尿検査などにより採取された尿が決定的な証拠になります。
したがって、本件のように起訴され裁判が始まったケースでは、弁護士は被告人の覚せい剤使用を争う手段として違法収集証拠排除による証拠排除の主張をすることが考えられます。
本件に即していえば、警察官および医師による尿検査(強制採尿)は適法な手続きに則っておらず重大な違法があるため、採取されたAの尿は証拠とすることができないという主張です。
この点、判例(最決昭55年10月23日)は、捜索差押許可状による尿検査(強制採尿)は適法としましたが、厳格な手続きの下でのみ許容されるとの判断を示しています。
「カテーテルによる強制採尿は、身体に対する強制的な侵入行為であり、屈辱感等の精神的打撃を伴うとともに、健康上の障害をもたらす危険があることから、犯罪捜査上真にやむを得ないと認められる場合に限り、最終手段として、適切な法律上の手続を経て行う必要がある」としています。
本件では、病院においてはAが任意での尿提出を拒んでいたか判然としないのに、カテーテルによって強制的に尿を採取しており、この尿検査(強制採尿)は違法なのではないかと争う余地がある可能性があります。
このような手段以外にも、裁判において検察官の主張立証を争っていく手段は様々なものが考えられます。
例えば、令状を用意していたとしても、本件とは違い令状によらず任意という形で尿提出がなされることも多く、この処分が本当に任意であったかどうかを争う場合などです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、刑事裁判における刑事弁護活動のプロが揃っています。
覚せい剤使用事件で起訴された方、尿検査の手続きに不安を持たれている方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで、お問い合わせください。
(大阪府城東警察署までの初回接見費用:36,000円)
覚せい剤取締法違反で逮捕 身柄解放に尽力【刑事事件に強い弁護士】
覚せい剤取締法違反で逮捕 身柄解放に尽力【刑事事件に強い弁護士】
Aさんは、岐阜県養老郡で覚せい剤取締法違反をしたとして、岐阜県養老警察署に逮捕・留置されている。
Aさんの妻は、2人の子どもに父親が逮捕されているとはなかなか言えず、またAさんに子どものことを相談しようと岐阜県養老警察署に面会に行っても、面会は出来ないと言われ、不安ばかりが募っていた。
少しでも早く家族4人での生活を取り戻したいとの思いで、Aさんの妻は刑事事件に強い弁護士に身柄解放活動について相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~覚せい剤取締法違反事件における弁護活動~
今回のケースでは、Aさんの妻はAさんの身柄解放を望んでいますが、覚せい剤取締法違反事件での身柄解放の実情と弁護活動について触れさせて頂きたいと思います。
まず、今回のケースのように、覚せい剤取締法違反の場合、逮捕後勾留(留置施設で最大23日間身柄拘束されること)され、さらに接見等禁止(面会や手紙のやり取りが出来ないこと)が付されることが多いです。
そのため、今回のAさんの妻のように、ご家族がなかなか被疑者と面会も連絡も出来ず不安な状況に置かれてしまうことがあります。
そのため、弁護士としては裁判所に対し、接見禁止の必要性はないことを訴えかける準抗告(起訴後だと抗告)や不服申し立てという手段を使って、接見禁止処分の取消や解除を求める活動をsしたり、釈放を求めたりする活動を行うことができます。
また、覚せい剤取締法違反の場合、再犯率が高い犯罪ということもあり、起訴された後判決が出るまでの間(平均して1~2か月間)も勾留されるケースが多いです。
勾留が長引けば長引くほどご家族の負担も増えますし、事件のことが会社に伝わり、処分の対象になる可能性も高まります。
そのため、起訴前の勾留に対しては準抗告を行ったり、保証金を裁判所に預けて被告人の保釈を求める保釈請求といった手段を使って、被告人の身柄解放を求めることが出来ます。
上記のような活動は、法律のプロである弁護士でなければ難しく、また、根気強く上記のような活動をすることによって、覚せい剤取締法違反であっても接見等禁止の解除や釈放の可能性が高まります。
身近な人が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県養老警察署の初回接見費用 43,400円)
大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士
大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士
Aさん(20歳 大学生)は、オランダへ留学していました。
オランダでは日本と異なり、街中で大麻アイスが売られるなど、簡単に安く大麻を購入することができました。
Aさんは、日本でも大麻を吸いたいという気持ちから、沢山の荷物の中に入れれば見つかることはないと思い、郵送する荷物の中に大麻を紛れこませ、持って帰ることにしました。
Aさんは、大阪府泉南郡にある空港から帰国しました。
しかし、税関でAさんの荷物の中に大麻があることが発覚し、その後、Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、大阪府関西空港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~大麻輸入~
大麻についての犯罪は、大麻取締法に規定されています。
大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役にあたる罪です。
また、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出、を行った場合は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科にあたる罪となり加重された罪となります。
~取調べへの適切な対応~
大麻取締法違反に該当する大麻の輸入は、押収される大麻の量が多量であると、捜査機関から、営利目的があるとの疑いをもたれることが多いです。
営利目的がなかったのに捜査官からその疑いをもたれた場合、取調べで供述を適切に行い、ときには署名押印拒否などを行い、営利目的はなかったという正しい調書が作成されるようにすることが重要です。
調書は、被疑者が取調べでどのようなことを話したかという記録を書面にするもので、裁判では証拠になる可能性もありますから、この調書が自分の主張と違っていないかどうかはとても大切なことです。
上記のように、大麻輸入の目的等、自分の行ったことについて正しく主張するには、適切な取調べ対応が行われることが重要です。
取調べ対応についてのアドバイスは、逮捕後なるべく早い段階で、刑事事件、特に薬物事件の経験豊富な弁護士から受けることが重要です。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスの申込が24時間いつでも可能です。
大麻輸入事件でお身内が逮捕されてお困りの方、逮捕された方の取調べ対応について不安を抱える方は、まずはこちらまでお電話ください。
(大阪府関西空港警察署 初回接見費用 41,800円)
【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ
【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ
愛知県安城警察署の警察官は、愛知県安城市内をパトロール中、不審な様子がみられたことからAに職務質問した。
任意にAのバッグを開くと、中から覚せい剤5グラム、20本の注射器、多数の小分け用ビニール袋が見つかった。
Aは、そのバッグの内容物から密売グループへの関与が疑われ、覚せい剤営利目的所持罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aは覚せい剤を所持していた目的が営利目的ではないと主張している。
そこでAの家族は、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤の所持の目的~
覚せい剤取締法は、41条の2において、
・「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する」(1項)
・「営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」(2項)
と規定しています。
1項において単純所持が規定されており、2項において営利目的所持が規定されています。
両者の罰則を比較すると、「十年以下」(1項)と「一年以上」(2項)ですから、一見前者(1項)の方が重くみえなくもありません。
しかし、有期懲役の下限は原則1か月であり、「1年以上」と規定しそれ未満には原則としてできない2項の方が重い罰則が科せられているのです。
したがって、覚せい剤所持の目的が営利目的でないのに覚せい剤営利目的所持罪で罰せられてしまうことは、不当に不利益を被ることになってしまいます。
本件では、バッグの内容物という外形的事実から逮捕されたAには営利目的があったのではないかと疑われています。
もっとも、覚せい剤営利目的所持罪は、薬物取引における通話記録や代金受け渡しの記録、密売の相手方の供述などの具体的証拠がなければ、営利性の立証は困難であるといわれています。
したがって、弁護士としてはこのような事実がないことを主張し、逮捕されたAはあくまで覚せい剤単純罪であると主張することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤営利目的所持や覚せい剤単純所持など薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
接見による弁護士の具体的アドバイスなどをお求めのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
24時間対応で担当者が初回接見サービス等をご案内いたします。
(愛知県安城警察署までの初回接見費用:40,320円)
福岡県糸島市のトルエンの無断販売で逮捕 環境調整と再犯防止には弁護士
福岡県糸島市のトルエンの無断販売で逮捕 環境調整と再犯防止には弁護士
福岡県糸島市在住の40代男性のAさんは、複数の友人にトルエンを売り渡していたところ、福岡県糸島警察署に、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まずは福岡県糸島警察署にいるAさんのもとへ、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
~トルエンの無断販売と刑事処罰~
トルエンとは、ベンゼン環に「メチル基」が1つついた芳香族炭化水素と呼ばれる有機物で、においが強く、「シンナー臭」の元となる物質です。
トルエンは、吸い始めは強い快感を感じるのですが、吸い続けるうちに幻覚や幻聴、全身の筋肉の劣化や生殖器、脳への障害といった副作用が出てきます。
そのため、トルエンは、「毒物及び劇物取締法」によって「劇物」として、取締りの対象とされているのです。
「毒物及び劇物取締法」で取締りの対象となっている「毒物」や「劇物」については、販売業登録無しに販売等した場合には、刑事処罰の対象となります。
トルエンなどの毒物劇物を『販売・授与・販売授与目的の貯蔵・運搬・陳列をした者は、「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」』という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
もし、トルエンの無断販売によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、同種の前科の有無にもよりますが、1年6月程の実刑判決、あるいは3~4年程の執行猶予判決となることが多いようです。
~環境調整・再犯防止~
薬物事件において、起訴されてしまった場合には、できる限り量刑を軽くしてもらえるように、酌むべき事情を精査して、検察官や裁判所に主張していきます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯防止の対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを、客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。
薬物依存を断ち切る(=再犯防止)ためには、専門医の治療を受けることも大切です。
量刑を軽くしてもらうためにも、ご家族や周囲の方の理解と協力のもと、二度と薬物犯罪に手を染めない環境作りと具体的な再犯防止策を決めて、裁判所に示すことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の容疑で逮捕されてご不安な方、再犯防止の環境調整についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談くださいませ。
(福岡県糸島警察署 初回接見費用 37,800円)
新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ
新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ
Aさん(36歳 東京都新宿区在住)は,覚せい剤(覚醒剤)の使用で,執行猶予付きの懲役判決を受けたことがあります。
Aさんは,ずっと我慢していた覚せい剤(覚醒剤)を,仕事が上手くいかないストレスから使用してしまいました。
Aさんへ覚せい剤(覚醒剤)を売っていた売人が逮捕されたことをきっかけに,Aさんも覚せい剤取締法違反(使用・所持)の容疑で警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんがすっかり立ち直ったと思っていたことから,大変ショックを受け,薬物事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
覚せい剤(覚醒剤)を所持・使用する行為は,覚せい剤取締法違反の罪にあたる行為です。
覚せい剤の単純所持・使用は,10年以下の懲役と規定されています(覚せい剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。
そして,これら覚せい剤の単純所持と覚せい剤の使用の罪は併合罪(刑法45条)の関係となるため,法定刑の範囲は,懲役1ヶ月~15年の範囲となります。
さて,近年,薬物犯者の増加を受け,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が設けられました。
刑の一部執行猶予とは,判決により,言渡し刑期の一部のみを猶予し,実刑部分の執行後,猶予期間が開始し,その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度です。
対して,刑の全部執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が,定められた一定の期間中に刑事事件を起こさなければ,その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
全部執行猶予を獲得すれば,今まで通りの社会生活を営むことができ,病院などで再犯防止の治療を行いつつ,更生を目指すことができます。
つまり,刑の全部執行猶予では猶予中に何もなければ刑務所に行く必要がないのに対し,刑の一部執行猶予では実際に刑務所で服役しなければならない期間が出てくるところが挙げられます。
また,刑の一部執行猶予の場合,猶予中の保護観察期間が比較的長くなる可能性があります。
もっとも,覚せい剤が体に及ぼす影響から,絶対再犯ができない服役を経て,長めの保護観察期間を望む方もいらっしゃると思います。
全部執行猶予を目指すべきか,一部執行猶予を目指すべきか,薬物犯罪の弁護経験が豊富な弁護士へまず相談されることが有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤をはじめ,薬物犯罪の弁護活動実績も豊富です。
いつでも相談予約を受け付けており,初回相談は無料です。
身体拘束されている方向けの初回接見サービスもご用意しておりますので,当事者が逮捕されているような場合には,そちらをご利用ください。
ご案内・お申込みは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁牛込警察署 初回接見費用 35,200円)
東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士
東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士
東京都西多摩郡在住のAさんは、Bさんが覚せい剤を製造する資金として100万円をBさんに渡しました。
後日、Bさんは覚せい剤製造の容疑で警視庁五日市警察署に逮捕されてしまいました。
そしてAさんも、覚せい剤製造の資金提供の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談することになりました。
(フィクションです)
~資金等提供罪~
薬物事件で多く見られるのが、使用や所持、栽培や製造などでしょう。
これら以外にも、それぞれの法律で犯罪として処罰されているものがあります。
それが、資金等提供罪です。
薬物の原材料を提供、運搬したり、薬物栽培や製造のための資金を提供する行為を独立して処罰しています。
覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法のいずれにも資金等提供罪が規定されています。
覚せい剤の場合、資金等提供罪の法定刑は5年以下の懲役です。
ここで1つ、難しい問題があります。
それは、資金等提供罪はどのような場合に適用されるのかということです。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していたら、Aさんは覚せい剤製造の幇助犯ということになる可能性があります。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していないのなら、資金等提供罪が成立する可能性があります。
このように、被提供者がどのような段階で摘発されたかによって、資金提供者の罪責も変わってくるのです。
ということは、Aさんの弁護士は、Bさんの捜査状況についても把握しておく必要があるのです。
具体的には、Bさんの弁護士と緊密に連絡を取り合ったりすることになります。
資金等提供罪も共犯としての側面があるので、より高度な専門性が弁護士には要求されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績ある弁護士が在籍しております。
また、共犯事件にも精通しています。
覚せい剤の資金等提供罪等薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
刑事事件は迅速さが重要です。
すでに当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(警視庁五日市警察署 初回接見費用:4万200円)