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薬物事件の不安は弁護士へ~東京都千代田区の覚せい剤使用で強制採尿
薬物事件の不安は弁護士へ~東京都千代田区の覚せい剤使用で強制採尿
東京都千代田区在住の30代男性のAさんは、覚せい剤を常習で使用している容疑で、警視庁丸の内警察署から職務質問を受け、尿の任意提出を求められました。
しかし、Aさんが尿の提出を拒否したこともあり、強制採尿手続がとられることとなりました。
後日、Aさんは強制採尿手続に疑問を感じ、今後の警察対応についても併せて、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~強制採尿手続とは~
覚せい剤等の違法薬物使用の容疑がかけられた者が、まずは警察より、任意での尿の提出を求められる場合があります。
しかし、被疑者が尿の提出に応じなかった場合には、捜索差押許可状に「強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない」旨の条件が記載された、特別の条件附捜索差押令状(「強制採尿令状」)によって、強制採尿手続がとられます。
このように、強制採尿手続は強制処分であり、刑事訴訟法上の手続に則った厳正な処理が求められます。
強制採尿された場合でも、尿を任意で提出した場合でも、警察から尿検査の結果を知らされるまでに数週間かかるケースもあるようです。
尿検査の結果、使用の禁止されている薬物の反応が出た場合、これを根拠にして逮捕されてしまう場合があります。
そのため、尿検査の鑑定が出るまでの間、何もせずに待っているのではなく、逮捕や警察の取調べに備えた行動をとっておくことが大切です。
覚せい剤などの違法薬物使用の容疑で尿検査を受けた方は、早い段階で、薬物事件に強い弁護士事務所で法律相談をして、今後の警察対応について、弁護士からアドバイスを受けておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、強制採尿手続について疑問をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁丸の内警察署への初回接見費用:35,700円)
東京都武蔵野市の覚せい剤事件 前科がある場合の弁護活動に強い弁護士
東京都武蔵野市の覚せい剤事件 前科がある場合の弁護活動に強い弁護士
Aは、覚せい剤取締法違反で刑事裁判を受け、執行猶予付きの懲役刑判決を受けたことがある。
Aは更生しようと努力していたが、会社を解雇され、以前の友人と再び付き合うようになったこともあり、また覚せい剤を使用してしまった。
あるとき、Aは東京都武蔵野市で警察官から職務質問を受け、そのとき覚せい剤が発見されたため、警視庁武蔵野警察署に逮捕された。
Aは、前科があるために今後の刑事処罰が不安になり、薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~前科がある薬物事件の弁護活動~
覚せい剤取締法違反で逮捕され、起訴された場合、初犯であれば懲役1年6月程度の判決になることが多いですが、執行猶予の付いた懲役刑判決となることがほとんどです。
しかし、薬物の同種前科がある場合には、執行猶予なしの懲役刑実刑判決になる可能性が高まります。
つまり、Aのように、以前覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた過去があるにもかかわらず、再度同様に覚せい剤取締法違反の罪を犯してしまった場合には、執行猶予が付かず、刑務所に入ることになる可能性が高いということです。
多くの刑事事件の場合、示談は、刑事処罰を軽減するのに有効な刑事弁護活動です。
しかし、薬物事件の場合は被害者が存在しないため、示談を締結することはできず、示談による減刑や執行猶予の獲得は期待できません。
では、覚せい剤事件のような薬物事件の裁判では、何を示すことが大切となるのでしょうか。
薬物事件の裁判では、被告人本人が真摯に反省し、これから更生していくことを、弁護士の側から説得的に示すことが重要です。
そのため、被告人本人の生活環境を変え、二度と薬物に手を出さない覚悟が必要です。
両親などの同居の家族に、裁判での情状証人になっていただくことも有効です。
特に、Aのように同種前科のある場合には、前回と何が違うのか、前回より効果的に更生できる環境にあるのかどうかといったことが重要なポイントとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤事件等薬物事件を多く取り扱っています。
薬物事件は再犯する人も多く、更生に苦労することもあるかもしれませんが、弁護士が薬物克服や刑罰減軽をサポートいたします。
(警視庁武蔵野警察署の初回接見費用:36,000円)
接見禁止に強い弁護士 大阪市阿倍野区のLSD麻薬事件で逮捕されたら
接見禁止に強い弁護士 大阪市阿倍野区のLSD麻薬事件で逮捕されたら
Aさんは、大阪市阿倍野区で職務質問を受け所持品検査を求められたところ、LSDの水溶液をしみ込ませた紙片を大量に所持していたことから、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、大阪府阿倍野警察署から逮捕の連絡を受け警察へ行きましたが、Aさんに会うことはできませんでした。
Aさんの両親は、当直の警察官から「明後日なら会えるかもしれない」と聞き、2日後に行きましたが、結局会うことができませんでした。
(フィクションです。)
LSDは、「麻薬及び向精神薬取締法」の規制の対象とされている合成麻薬の一種に分類されます。
LSDを所持していると麻薬及び向精神薬取締法違反となります。
Aさんのように、逮捕から72時間以上経過しているにもかかわらず、身体拘束が続いている場合には、逮捕に引き続き勾留されているということになります。
通常であれば、勾留に切り替わった段階で、家族等一般の方との面会が許されます。
しかし、勾留されて面会ができない場合、勾留決定と同時に接見禁止処分がなされている可能性が高いです。
接見禁止とは、逃亡、証拠隠滅などの疑いがある被疑者に対して、弁護士以外の接見(面会)、書類(手紙)の受け渡しを禁止することです。
もちろん、家族であっても、被疑者と会うことや手紙のやりとりをすることが出来ません。
LSDのような薬物犯罪の場合、証拠隠滅が容易であるなどの理由から、接見禁止となる場合が多いです。
接見禁止処分がなされている場合、ご家族などが被疑者と面会できるようにするため接見禁止の解除を行う弁護活動を行います。
家族のみ接見(面会)することを許可してもらう、接見禁止の一部解除を獲得するという弁護活動もあります。
どちらの弁護活動においても、接見することで証拠隠滅などのおそれが生じないことを効果的に主張する必要があります。
身柄を拘束され慣れない環境で過ごしている被疑者にとって、家族や友人と面会できることはとても大きな励みになります。
接見禁止解除を迅速に獲得するためには、刑事事件の豊富な経験と迅速に弁護活動を行うことが重要です。
接見禁止処分にお困りの方、接見禁止の解除に向けた活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、接見禁止の一部解除等、依頼者様の利益を最大化できるよう、迅速に活動してまいります。
(大阪府阿倍野警察署 初回接見費用:36,700円)
(三重県)覚せい剤使用事件で逮捕 無罪を主張するなら刑事弁護士
(三重県)覚せい剤使用事件で逮捕 無罪を主張するなら刑事弁護士
三重県南牟婁郡紀宝町に住むAは、知り合いの男から精力増強剤だと言われて錠剤を買ったが、その中に覚せい剤成分が含まれている錠剤が混ざっていた。
Aは尿検査の結果、薬物反応が出たとして三重県紀宝警察署に覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕された。
AおよびAの家族は、そもそもAは覚せい剤が混ざっていたことは知らなったのだから無罪であると考え、薬物事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤使用と使用の故意~
本件Aは、尿検査により薬物反応が出たため覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。
しかし、そもそもAは錠剤を精力増強剤だと思って購入・使用したのであり、錠剤が覚せい剤であったことの故意がないと、使用の故意を否定し無罪を主張しています。
この点、覚せい剤使用の禁止を規定する覚せい剤取締法19条における「使用」とは、注射、経口投与、吸引など覚せい剤をそのよう法に従って用いる一切の行為をいいます。
したがって、検察官がAを同条で処罰するためには、被疑者・被告人が「自己の意思により」上記の方法によって覚せい剤を使用したことを立証する必要があります。
もっとも、判例・実務の立場によると、薬物反応の検査結果が存在する場合には「特段の事情」がなければ覚せい剤使用の故意は推定されるとされています。
したがって、弁護士としては、この推定を覆し無罪を獲得するための弁護活動を行っていくことになります。
具体的には、逮捕されたAのこれまでの経歴や生活環境、交友関係等を検討し、およそ薬物事情に詳しい人物ではないとの主張をすることが考えられます。
また、錠剤を入手したときの状況や、購入した相手の人物像なども検討を要する事項となってくるでしょう。
このように覚せい剤使用事件の弁護活動を行うに際しては、刑事事件に関する詳細な知識や豊富な経験が不可欠です。
弁護護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
覚せい剤使用事件で逮捕された方の無罪を信じるご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(三重県紀宝警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします。)
大阪府羽曳野市で逮捕 覚せい剤取締法違反事件で執行猶予獲得の弁護士
大阪府羽曳野市で逮捕 覚せい剤取締法違反事件で執行猶予獲得の弁護士
Aは、大阪府羽曳野市内で、大阪府羽曳野警察署の警官に職務質問をかけられ、尿を任意提出し、覚せい剤反応が出たため、後日大阪府羽曳野警察署に逮捕されてしまいました。
Aは「仕事を辞めたくない。刑務所への服役は避けたい。」と訴えており、Aの母が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~覚せい剤取締法違反の執行猶予と弁護活動~
覚せい剤取締法違反事件の場合、現在の日本では起訴率が極めて高く、弁護士としてはすぐに公判に備えなければなりません。
これは、薬物事件という被害者がいない事件のため示談などが行えないことや、覚せい剤は中毒性が高く厳罰傾向にあることなどから、不起訴とするだけの判断材料が一般的に少ないことがその理由と考えられます。
そこで、弁護士は裁判に備えて、執行猶予を獲得すべく活動を行います。
平成29年度の犯罪白書によれば、平成28年における覚せい剤取締法違反の第一審における執行猶予率は38.7%であり、60%以上が執行猶予なしの実刑が科されています。
これは、初犯のものも再犯を繰り返したものも含まれている数字で、平均的には初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年の量刑となり、同種前科1犯がある場合には懲役1年4月~1年6月で執行猶予が付かない可能性が非常に高くなります。
しかし、初犯であれば執行猶予が付くと安心してはいけません。
事件内容によっては初犯であっても執行猶予なしの実刑判決が下される場合はあります。
そこで、例えばカウンセリングなどの専門的な治療を行ったり、ご家族による監督状況を整備するなどして、再犯の可能性を減らしていく準備が必要です。。
裁判例の中には、このような行動により、同種前科1犯にもかかわらず、覚せい剤使用事件で執行猶予を獲得した例もあります。
このような治療方針・監督状況の整備は早い段階で弁護士と相談し、実行していく必要があります。
そこで、大阪府の覚せい剤使用事件をはじめとした覚せい剤取締法違反でご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件の経験豊富な優秀な弁護士を取り揃えています。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円)
【薬物事件に強い弁護士】名古屋市港区のシンナー吸引事件の逮捕には
【薬物事件に強い弁護士】名古屋市港区のシンナー吸引事件の逮捕には
Aさん(名古屋市港区在住 21歳)は、深夜に友人たちとシンナーを吸引し騒いでいました。
Aさんらの行為を見かけた通行人の通報により、愛知県港警察署の警察官がAさんたちのところへ駆けつけました。
Aさんらは、シンナーを吸引していたことから、毒物及び劇物取締法違反の容疑で愛知県港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、以前、Aさんが大麻を所持し、麻薬取締法違反でも逮捕されたことがあったため、Aさんの処罰が重くなるのではと心配し、薬物事件の弁護で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻は所持していることが麻薬取締法違反にあたりますが、シンナーは工業薬品・医薬品と市販されている薬品であり、所持しているだけでは犯罪行為には該当しません。
しかし、シンナーを摂取吸引する行為は犯罪行為に該当し(毒物及び劇物取締法24条の2項1号)、「二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
シンナーは比較的容易に入手できることから、シンナーの摂取吸引は、若者に多い犯罪です。
犯罪行為を行った被疑者が逮捕された場合、早期の身柄解放や処罰の軽減を実現させるためには、逮捕後できる限り早く弁護活動をスタートさせることが重要です。
薬物事件の場合、再犯の可能性が高いため、刑事事件の弁護経験はもちろん、薬物事件の弁護経験も豊富であることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
毒物及び劇物取締法違反事件、大麻取締法違反事件など多岐に渡る薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
近しい人の逮捕には、逮捕された本人だけでなく、その周囲の人にも、精神的・身体的・経済的負担がかかります。
そんな時こそ、専門家の弁護士による手助けが必要なのではないでしょうか。
シンナー吸引による毒物及び劇物取締法違反事件など薬物事件でお困りの方は、弊所0120-631-881までお電話ください。
(愛知県港警察署 初回接見費用 36,900円)
覚せい剤所持事件で起訴 保釈の請求なら刑事事件専門の弁護士へ
覚せい剤所持事件で起訴 保釈の請求なら刑事事件専門の弁護士へ
福岡県うきは市にある店で飲食をして酔っぱらったAは、同店内で財布を置き忘れた。
福岡県うきは警察署に拾得物として届けられた同財布の中から、覚せい剤が発見されたことから、Aは覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留されたのちに、起訴された。
Aの家族は、Aの身体拘束が続いていることから保釈を求め、覚せい剤所持事件を含む薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤所持事件における保釈~
本件では、Aは覚せい剤所持で逮捕・勾留され、身体拘束されたまま起訴されるに至っています。
この時点で、Aは10日間(もしくは20日間)近くの身体拘束が続いていることになります。
Aのように、身体拘束が行われたまま起訴されると、被疑者勾留は自動的に被告人勾留へと切り替わり、原則2か月の勾留が可能になります(刑事訴訟法60条2項本文)。
A本人や家族の希望としても、一刻も早く身体拘束から解放されたいと望むのが通常でしょう。
この点、刑事訴訟法は、89条による権利保釈、90条による裁量保釈、91条による義務的保釈という3種類の保釈を規定しています。
したがって、弁護士としては保釈の請求によりAの身体拘束を解くための活動を行っていくことになります。
もっとも、覚せい剤のような薬物事件においては保釈が認められる確率は高いとはいえないのも事実です。
したがって、弁護士としては、Aが初犯であることや所持量が多量でなかったこと、あるいは治療機関などによる治療を条件として保釈を求めていくことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持事件を含む薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
上記のように薬物事件の保釈請求には、刑事事件に関する専門知識を活かしていくことが重要になります。
覚せい剤所持事件で逮捕や起訴された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)
東京都池袋の薬物事件で逮捕 違法な所持品検査に強い弁護士
東京都池袋の薬物事件で逮捕 違法な所持品検査に強い弁護士
Aは、東京都豊島区池袋の路上において覚せい剤をバックの中に所持していた。
警視庁池袋警察署の警察官がAに職務質問をして、所持品検査を求めた。
Aは所持品検査を拒否し続けたため、警察官はAのバックを強制的に奪い、バックの中から覚せい剤を発見して、Aを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
~違法な所持品検査で発見された証拠~
たまに街中で警察官が通行人の所持品検査をしているのを見かけますが、これは適法な行為なのでしょうか。
所持品検査は、職務質問(警察官職務執行法2条1項)の効果をあげる上で必要性、有効性がある行為なので、職務質問に付随してこれを行うことができると考えられています。
そして、所持品検査は任意手段であり、原則として相手方の承諾が必要です。
所持品検査は、犯罪の予防・鎮圧などの警察の目的達成のため、強制処分にわたらない限度で、必要性、緊急性、相当性などがあれば許されると解されます。
今回の事例の場合には、警察官は強制的にAのバックを奪い取り、所持品検査をしていますので、強制処分に当たり違法である可能性が高いです。
所持品検査が違法であれば、そこで発見された証拠物である覚せい剤も違法な証拠となります。
所持品検査はプライバシーを侵害する行為なので、警察官には慎重な対応が求められます。
薬物事件で、このような違法な所持品検査があった場合には、当時の状況を細かく弁護士に伝え、弁護士の側から違法な証拠となることを主張することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での違法な所持品検査には、弁護士の力が必要不可欠です。
薬物事件でご家族が逮捕された場合、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(警視庁池袋警察署 初回接見費用:35,000円)
(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕
(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕
Aは、東京都稲城市の駐車場において覚せい剤を譲り受けたとして、警視庁多摩中央警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕された。
検察官は、裁判でAが犯人であることを立証するため、同種の前科についての調書を証拠調べ請求した。
これに対して、Aについている弁護士は争うことにした。
(フィクションです)
~犯人立証のための前科を争う~
犯人だと立証するために「同種の前科があるという事実」を証拠とすることは、原則として認められないと考えられます。
理由としては、まず同種の前科から被告人の悪性格を推認し、その悪性格から犯人性を推認するという二重の過程を経ていると考えられ、その過程の推認力はいずれも弱いと考えられるからです。
もっとも、今回の事件と前科事件の犯罪態様などが別の人が起こした事件だとは考えられないほど顕著な特徴を有していて、前科事実と起訴事実が相当類似している場合には、例外的に「同種前科」が犯人だと証明するための証拠となる可能性もあります。
今回の事例であれば、例えば事件現場の駐車場が別の事件でも覚せい剤売買に利用されているような事情があれば、A以外の者であっても今回の覚せい剤譲受事件との関係で犯人となり得るので、顕著な特徴があるとはいえません。
犯人だと立証するために前科を証拠とできるかどうかについては、かなり厳格に審査されなければなりません。
覚せい剤譲受罪の法定刑は、営利目的のない場合であっても「10年以下の懲役」と刑が重いですから、誤った審査・証拠によって重い刑が下されるようなことは避けなければなりません。
迅速に刑事事件専門の弁護士が対応することで、前科の証拠について裁判で争うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が丁寧に刑事事件に対応致します。
刑事事件について多くの刑事弁護実績があります。
覚せい剤譲受事件で困っている方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署への初回接見費用:37,200円)
大阪市の覚せい剤事件で自白を相談 不当な取調べの対応に強い弁護士
大阪市の覚せい剤事件で自白を相談 不当な取調べの対応に強い弁護士
Aさんは、覚せい剤を大阪市鶴見区の路上でBに譲渡したという覚せい剤取締法違反の容疑で、大阪府鶴見警察署に逮捕された。
警察官からの取調べにおいて、Aさんは当初は犯行を否認していたところ、警察官から「覚せい剤を譲渡したところが防犯カメラに映っている」と言われ、それが原因で自白をして容疑を認めてしまった。
しかし、警察官から言われた内容は、実は虚偽の事実であることが分かり、Aさんは弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~虚偽の事実を告げられ自白した場合~
刑事訴訟法319条1項では「任意にされたものではない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない」と規定されています。
この根拠は、不任意自白は虚偽である可能性が類型的に高いこと、及び、黙秘権を中心とする人権の侵害を防止し、もって人権保障の実効性を担保することにあると考えられます。
今回の事例では、警察官は「覚せい剤を譲渡したところが防犯カメラに映っている」という虚偽の事実を伝え、犯行を否認するAに対し強い心理的強制を与える虚言を述べているので、この取調べの手続きの違法は重大といえます。
そして、自白の調書が作成された場合には、警察官の黙秘権軽視という態度が顕著といわざるを得ず、その自白部分の調書を証拠とすることは相当でないといえます。
警察での取調べは密室空間で行われるため、警察官の誘導に乗せられて、自白してしまう可能性があります。
取調べに関し、今後どのように対応していけばいいか疑問に思ったら、早期に弁護士に相談することが重要です。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談することで、的確なアドバイスをもらうことが可能です。
覚せい剤譲渡罪の法定刑は、営利目的のない場合でも「10年以下の懲役」と刑が重いです。
迅速に弁護士が対応することで、過度な社会的制裁を受けることを防ぎ、適切な処分を求めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が丁寧に刑事事件に対応致します。
覚せい剤譲渡事件で困っている方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(大阪府鶴見警察署への初回接見費用:3万6,400円)