麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 コカイン所持は刑事専門弁護士へ

2018-03-12

麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 コカイン所持は刑事専門弁護士へ

Aは、東京都日野市コカインを所持していた容疑で、警視庁日野警察署麻薬及び向精神薬取締法違反コカイン所持)で逮捕された。
Aの家族は、薬物事件に強いという評判を知り、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~刑事事件対象としての「麻薬」~

法律用語を離れた一般用語としては、覚せい剤や大麻、脱法ドラッグ等も含め「麻薬」という用語が使われることが少なくありません。
しかし法律上では、刑事事件の対象としてこれらは厳密に区別されています。
本件では、Aはコカインを所持した疑いで麻薬及び向精神薬取締法違反逮捕されています。

麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」とは、同法第2条1号および別表第1にあたるものを指します。
この別表第1には様々な薬物が「麻薬」にあたるものとして挙げられていますが、コカインは13号に挙げられており、法律上の「麻薬」に当たることになります。
コカインの所持容疑で逮捕されたAは、麻薬及び向精神薬取締法2条1号にあたることから、同法28条本文の「麻薬」の所持の禁止に抵触していることになります。
そして、麻薬及び向精神薬取締法66条は、コカインを含む「麻薬」を所持した者を「7年以下の懲役に処する」としています。

このように、麻薬及び向精神薬取締法違反事件を含む薬物事件は、懲役刑のみを規定していることが多く、逮捕された方が初犯であっても比較的厳しい処分が想定される事件類型です。
しかし、だからこそ薬物事件を含む刑事事件を専門とする弁護士による弁護活動が重要になってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件で逮捕された方の弁護経験が豊富な弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所でございます。
執行猶予の獲得を目指す等、依頼者様のご希望に沿った形の弁護活動を行ってまいります。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にご連絡ください。
24時間365日対応の上記お問い合わせ用フリーダイヤルを開設して、専門スタッフがお待ちしております。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円