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違法収集証拠・逮捕に強い弁護士 大阪府富田林市の覚せい剤使用事件

2018-03-16

違法収集証拠・逮捕に強い弁護士 大阪府富田林市の覚せい剤使用事件

Aさんは薬物事件で執行猶予中の身であるが、大阪府富田林市の路上を歩いていたところ、突然に大阪府富田林警察署の私服警察官に職務質問をされ、無理矢理に近くの公園に連れていかれ、尿を採取された。
その尿から覚せい剤成分が検出されたため、鑑定書が作成され、それをもとに大阪府富田林警察署は覚せい剤取締法違反でAを逮捕した。
(フィクションです)

~違法収集証拠排除法則とは~

違法収集証拠排除法則」とは、証拠の収集手続が違法であった場合に、その証拠能力を否定し、事実認定の資料から排除する原則です。
事実認定の証拠から排除された場合には、証拠能力が認められないこととなります。

では、本件Aの鑑定書は、違法収集証拠に当たるのでしょうか。
判断基準としては、①先行手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②かかる手続きと密接に関連する証拠については、③これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でない場合には、違法収集証拠として証拠能力が否定されると考えられています。

職務質問は、任意の手続であり、相手方の承諾がなければなりません。
令状なく無理矢理に公園まで連れていく行為は、違法な行為であり、①に該当すると考えられます。
そして、その行為がきっかけとなり尿を採取し、鑑定書が作成されている事情から、②に該当すると考えられます。
また、このような警察官の法を軽視する態度は、③に該当すると考えられます。
したがって、今回の事例のような捜査行為があった場合には、刑事裁判で弁護士の側から、証拠収集手続きに違法があったとして、証拠能力がないことを主張し、無罪を主張していく弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤使用事件薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件薬物事件で多くの刑事弁護活動をしてきた実績があります。
まずは、来所による無料相談を案内させていただきます(0120-631-881)。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスも有用です。
大阪府富田林警察署 初回接見費用:39,500円

名古屋の覚せい剤取締法違反事件 DNA型鑑定に詳しい弁護士が逮捕に備える

2018-03-15

名古屋の覚せい剤取締法違反事件 DNA型鑑定に詳しい弁護士が逮捕に備える

Aは、名古屋市緑区で警ら中の愛知県緑警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aは当時、覚せい剤を吸引するためのパイプを所持しており、隙を見てパイプを投げ捨てました。
しかし、警察官によって投げ捨てたパイプが発見され、Aのものではないかと疑われましたが、Aは認めませんでした。
パイプは押収されましたが、Aは一旦自宅に戻されました。
今後逮捕されるのではないかと不安になったAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反とDNA型鑑定~

DNA型鑑定は、証拠と被疑者を繋ぐために非常に有効な方法として用いられます。
今回の事件でも、警察は押収したパイプのDNAとAのDNAを照合し、パイプがAのものであるかどうか確認する可能性は十分にあります。
ですので、Aは任意で口腔粘膜などを採取され、DNA型鑑定をされる可能性もあります。
そして、2つのDNA型が一致すれば、数百億人に1人という精度で、パイプはAのものであると判定されることとなります。

鑑定結果により、Aとパイプの繋がりが明らかになれば、警察はこれを疎明資料に逮捕状や捜索差押許可状を裁判所に請求し、これを持ってAの自宅まで訪れる可能性は十分あります。
覚せい剤取締法違反事件逮捕された場合、起訴される可能性は非常に高いといえます。
覚せい剤取締法違反で起訴された場合、初犯であれば平均して懲役1年6月執行猶予3年の実刑判決が下されることが予想されます。
これに備え、逮捕の前に早期に弁護士に相談し、逮捕前の段階からカウンセリングを受けて日記を付けたり、弁護士が捜査を担当する警察官と打ち合わせをするなどして、早い段階で更生の意欲を示し、またこれを警察にも理解してもらうことで、公判では有利な事情として働くこともあります。

名古屋覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件のご相談は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
DNA型鑑定をはじめ、薬物事件のあらゆる捜査手法に精通する弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
0120-631-881では、電話代無料で、24時間ご相談予約を受け付けております。
愛知県緑警察署までの初回接見費用:37,800円

福岡県筑後市の大麻栽培事件で再犯の逮捕 執行猶予を獲得するには弁護士

2018-03-14

福岡県筑後市の大麻栽培事件で再犯の逮捕 執行猶予を獲得するには弁護士

福岡県筑後市在住の30代男性のAさんは、自身で使用する目的で、自宅の裏庭で大麻草を栽培していました。
ある日、福岡県筑後警察署に近隣住民から「大麻草を自宅で栽培している人がいる」との通報が入ったことで、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
実は、Aさんは10年前にも大麻取締法違反の罪で、懲役1年執行猶予3年の処分を受けていました。
Aさんは、Aさんの家族の依頼で初回接見(面会)に来た弁護士に再度執行猶予判決を獲得することは可能なのか相談しました。
(フィクションです。)

~薬物事件での執行猶予獲得には~

大麻取締法違反事件等薬物事件は、再犯率が高いことで知られています。
たとえば14年の刑務所出所者でみると、覚せい剤取締法違反で検挙された人の20.7%が2年以内に再入所しています。
大麻や覚せい剤などの薬物を断つための治療がしっかりできていなければ、再犯をしてしまうおそれが高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、事例のAさんのように、過去に大麻取締法違反などの薬物事件を起こしたにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談をされる相談者の方が多くいらっしゃいます。
そのような相談者様にとって、大きな関心事なのが、「何とか今回も執行猶予にすることはできないか。」ということです。
では、このような場合に、執行猶予判決を獲得することはできるのでしょか。

以前に薬物事件で執行猶予判決となり、その後、その執行猶予期間中に再度薬物犯罪事件を起こした場合には、ほぼ確実に実刑判決が下ると言われています。
(再度の執行猶予制度という制度がありますが、情状が特別な場合に限られ、通常、薬物事件で再度の執行猶予が認められることはまずないと言われています。)

一方、執行猶予期間満了後の再犯については、執行猶予期間が満了してからどれくらいの期間が経っているかによって執行猶予がつけられるか否かが変わります。
執行猶予期間の満了から1年未満での再犯となると再び執行猶予を得ることは難しいと思われます。
しかし、今回の事例のAさんのように10年以上経過してからの再犯であれば、執行猶予を狙うことも可能だと思われます。

ただし、10年以上経過してからの再犯の場合でも、裁判所に対し、執行猶予をすることが妥当であると思ってもらうためには、適切かつ効果的な弁護活動を行わなければなりません。
弁護士としては、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件で逮捕されてお悩みの方、執行猶予付判決を獲得したいとお考えの方は、弊所弁護士にご相談ください。
福岡県筑後警察署への初回接見費用:41,700円

贖罪寄付を考えるなら弁護士に相談!東京都江戸川区の覚せい剤事件で逮捕

2018-03-13

贖罪寄付を考えるなら弁護士に相談!東京都江戸川区の覚せい剤事件で逮捕

東京都江戸川区在住の30代男性のAさんは、覚せい剤を所持したとして、逮捕されてしまいました。
Aさんは自分が犯してしまった事件を反省し、Aさんの家族の依頼で初回接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)

~薬物事件と贖罪寄付~

痴漢や盗撮などの被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによって刑事処罰の軽減を図ることができます。
しかし、事例のAさんのように、被害者がいない薬物事件において刑事処罰を軽くする手立てとして、「贖罪寄付」を検討することができます。
贖罪寄付」とは一体どのようなものなのでしょうか。

贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。

もちろん、検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組み、ご家族の監督状況などの諸事情も総合的に検討して、事件の処分を判断しています。
贖罪寄付をすれば必ず軽い刑事処分を獲得できるというわけではないことに注意が必要ですが、刑を軽くする可能性を高めることができるでしょう。
少しでも刑事処分を軽くしたいと考える方は、弁護士贖罪寄付をすべきか、贖罪寄付するとしたらどれくらいの金額を寄付するのかを話し合うとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤使用事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用事件で逮捕されてしまい初回接見をお考えの方、贖罪寄付について弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁小岩警察署 初回接見費用 37,500円

麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 コカイン所持は刑事専門弁護士へ

2018-03-12

麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 コカイン所持は刑事専門弁護士へ

Aは、東京都日野市コカインを所持していた容疑で、警視庁日野警察署麻薬及び向精神薬取締法違反コカイン所持)で逮捕された。
Aの家族は、薬物事件に強いという評判を知り、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~刑事事件対象としての「麻薬」~

法律用語を離れた一般用語としては、覚せい剤や大麻、脱法ドラッグ等も含め「麻薬」という用語が使われることが少なくありません。
しかし法律上では、刑事事件の対象としてこれらは厳密に区別されています。
本件では、Aはコカインを所持した疑いで麻薬及び向精神薬取締法違反逮捕されています。

麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」とは、同法第2条1号および別表第1にあたるものを指します。
この別表第1には様々な薬物が「麻薬」にあたるものとして挙げられていますが、コカインは13号に挙げられており、法律上の「麻薬」に当たることになります。
コカインの所持容疑で逮捕されたAは、麻薬及び向精神薬取締法2条1号にあたることから、同法28条本文の「麻薬」の所持の禁止に抵触していることになります。
そして、麻薬及び向精神薬取締法66条は、コカインを含む「麻薬」を所持した者を「7年以下の懲役に処する」としています。

このように、麻薬及び向精神薬取締法違反事件を含む薬物事件は、懲役刑のみを規定していることが多く、逮捕された方が初犯であっても比較的厳しい処分が想定される事件類型です。
しかし、だからこそ薬物事件を含む刑事事件を専門とする弁護士による弁護活動が重要になってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件で逮捕された方の弁護経験が豊富な弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所でございます。
執行猶予の獲得を目指す等、依頼者様のご希望に沿った形の弁護活動を行ってまいります。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にご連絡ください。
24時間365日対応の上記お問い合わせ用フリーダイヤルを開設して、専門スタッフがお待ちしております。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円

【大阪市の弁護士】覚せい剤取締法違反事件の自首のメリットデメリット

2018-03-11

【大阪市の弁護士】覚せい剤取締法違反事件の自首のメリットデメリット

大阪市住之江区に住むAは、覚せい剤を使用していました。
しかし、一刻も早く覚せい剤を止めなければいけないと考えたAは、自宅近くの大阪府住之江警察署自首をしようと決意しました。
そして、自首をする前に薬物事件に強い弁護士にアドバイスをもらおうと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反と自首のメリットデメリット~

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を所持・使用した場合には最大で10年の懲役が科せられます。
覚せい剤取締法違反で起訴された場合、初犯の場合、平均して懲役1年6カ月、執行猶予3年となることが予想されます。
一方、不起訴の可能性は極めて低いものといえます。
平成29年度の犯罪白書によれば、平成28年における覚せい剤取締法違反事件の起訴率は8割を超えています。

ただし、自首をした場合には、不起訴となる可能性は、自首をしない場合に比べて高くなります。
また、起訴された場合でも法律上刑が減刑されることもあります。
しかし一方で、自己の犯罪を警察に申告することになるため、逮捕がなされる可能性も高いといえます。

自首と一概に言っても、各々の事件によってメリットデメリットは大きく変化します。
そこで、自首をした場合に逮捕される可能性や最終的な処分の見通しなど、薬物事件に強い弁護士自首のメリットデメリットを相談した上で行動に移す必要があります。
弁護士としても、Aは大阪市内の大阪府住之江警察署に自首する際、弁護士が付き添い、逮捕の必要性が低いことを捜査担当者に申述するなどの手立てをとることも可能です。

大阪市覚せい剤取締法違反事件をはじめとする薬物事件に関する相談については、是非薬物事件の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
初回の法律相談費用:無料 大阪府住之江警察署までの初回接見費用:36,000円

岐阜県の薬物事件で所持品検査 違法捜査には弁護士に相談

2018-03-10

岐阜県の薬物事件で所持品検査 違法捜査には弁護士に相談

岐阜県恵那市在住の20代男性のAさんは、ある日、夜道を歩いていた際に、巡回中の岐阜県恵那警察署の警察官に声をかけられました。
どうやら、警察に「恵那市の周辺住宅地で薬物の売買をしている人がいる」との通報が入ったため、警察官が周辺を巡回していたようです。
Aさんのカバンの中にはには、知人から購入した覚せい剤が入っていました。
警察官が所持品検査を求めてきたため、Aさんは断って、その場を去ろうとしましたが、警察官に阻まれたうえに、無理矢理カバンを奪われ、中を探られた結果、覚せい剤が見つかってしまい、Aさんは覚せい剤所持の現行犯で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~所持品検査の違法性~

通常、所持品検査をするためには、捜索差押令状が必要です。
しかし、防犯、交通取り締まりなどを警察官が行う過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見することがあります。
その場合に、裁判所から捜索差押令状が発布されるのを待っていると、証拠を確認できず、犯人確保や後の犯人の処罰ができなくなるおそれがあります。
そのために法律や解釈で、職務質問とそれに付随する行為である所持品検査ができる場合があるとされています。

しかし、どのような所持品検査も許されるというわけではありません。
所持品検査は、任意手段である職務質問の附随行為として許容されるので、所持人の承諾を得て、その限度において行われるのが原則です。
所持人の承諾のない場合でも、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があるとされています。
ただ、今回の上記の例のAさんのように、本人の承諾もないまま、カバンを無理やり奪い取り、中を探られるような行為は、所持品検査ではなく捜索差押令状が必要な範囲の捜査と考えられますので、警察官の違法な捜査であると認められる可能性があります。
判例においても、「覚せい剤所持の容疑がかなり濃厚な者を職務質問中、承諾がないままその上着の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ、検査した行為は違法である」と判断されています(最判昭53年9月7日)。

こうした違法な所持品検査によって収集された証拠は、裁判において違法収集証拠として、その証拠能力が排除される可能性が出てくることとなります。
警察による所持品検査や取調べにおいて感じた不安は、弁護士に相談することをおすすめ致します。
もし違法捜査であった場合には、弁護士からきちんと主張してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件逮捕されてお困りの方、警察による違法な捜査があったのではないかとご心配な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県恵那警察署への初回接見費用:44,860円

弁護士接見の意義と必要性とは?大阪府堺市の大麻取締法違反で逮捕

2018-03-09

弁護士接見の意義と必要性とは?大阪府堺市の大麻取締法違反で逮捕

昨日、大阪府堺市在住のAさんは、大麻所持の容疑で大阪府黒山警察署の警察官によって現行犯逮捕された。
前科もなく、逮捕されたのも今回が初めてのAさんは不安でたまらなくなり、警察官から弁護士に接見を依頼できることを聞き、藁をもすがる思いで、家族を通して弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~被疑者の防御権としての接見交通権~

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利のことをいい、憲法第39条1項で保障されている被疑者、被告人の人権を保障する上でとても大切な権利です。

被疑者・被告人に防御権として認められている黙秘権や身柄の解放を求める権利、捜査機関による証拠の収集処分を争う権利を実質化するためは、弁護士が直接被疑者・被告人と面会し、これらの権利が被疑者・被告人に認められていることやその権利の行使方法などを伝えることが必要です。
接見を通して捜査機関の取調べへの対応方法についてアドバイスを受け、今後の事件の見通しを聞くことで、被疑者・被告人の不安を和らげ、落ち着いて刑事手続きに対応することにも繋がります。

そして、一般の面会では、例えご家族であったとしても立会人が付くため、特に本人が被疑事実を否認している場合だと話しづらいといったところがあります。
弁護士であれば、被疑者・被告人と接見する際、立会人なしで話をすることが出来るため、被疑者・被告人としては捜査機関側の目を気にする必要が無く、本音を話しやすい点が挙げられます。

また、一般の面会は時間や曜日が決められています。
さらに、逮捕段階では原則面会は出来ず、勾留段階であっても接見等禁止(被疑者・被告人との面会や手紙のやり取りを制限するもの)が付いた場合はご家族でも面会できないことがあります。
特に、大麻のような薬物事件では、共犯者との接触や口裏合わせが危惧され、接見等禁止がつくことが多いです。
その点、弁護士であれば取調べや実況見分、検証等の立ち合いのため、捜査機関が被疑者の身体を現に必要としている場合を除き、曜日や時間に制限は無く、また接見等禁止が付いていたとしても、いつでも被疑者・被告人と面会することが出来ます。

上記のような理由から、弁護士による接見、特に初回の接見は被疑者・被告人にとってとても重要ですので、出来る限り早い段階で弁護士接見を依頼することをお勧めします。
大麻取締法違反でご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合府立事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府黒山警察署の初回接見費用 41,800円

営利目的覚せい剤所持事件で逮捕・勾留 家族との接見禁止の解除は弁護士

2018-03-08

営利目的覚せい剤所持事件で逮捕・勾留 家族との接見禁止の解除は弁護士

愛知県刈谷市在住のAは、約半年の間に約60グラムの覚せい剤を継続的に買い受けていた。
Aは、愛知県刈谷警察署に覚せい剤取締法違反(営利目的覚せい剤所持)の容疑で逮捕され、のちに勾留された。
なお、Aは組織的な関与を疑われていることから、接見禁止の決定がなされている。
Aの家族は、Aは初犯であり、逮捕・勾留されたAの状態が心配であることから、薬物事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

営利目的覚せい剤所持逮捕勾留されているAは、初犯ということもあって極めて心細い状態にあり、弁護士の援助のみならず家族による心理的な援助が極めて重要であることは論を俟ちません。
弁護士に認められた接見交通権(憲法34条前段・刑事訴訟法39条1項)は、基本的に捜査機関による制限が許されません。
これに対し、家族等による被疑者に対する接見(面会)は、接見禁止が付されることも少なくないのです。

刑事訴訟法207条1項本文・81条本文は、被疑者が「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに」に接見禁止をできると規定しています。
被疑者が共犯者などと通謀するなどして、逃亡し又は罪証を隠滅する危険性があると判断されると接見禁止が付されることになります。

これに対し弁護士としては、Aの家族との接見(面会)を認めさせるために、接見禁止の(全部又は一部)解除の申立てをすることができます。
接見禁止の処分をするには、上記のように「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が必要となりますが、これは勾留のみでは防止できない強度なものが必要になります。
実務上、接見禁止は、ほぼ全てが罪証隠滅のおそれを理由するとするものであるといわれています。
したがって、弁護士は解除の申立てにおいて、家族等との関係では罪証隠滅のおそれがないことなどを主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、営利目的覚せい剤所持を含む薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所であり、接見禁止解除の実績も豊富です。
営利目的覚せい剤所持事件で逮捕勾留されているご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
愛知県刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円

大麻所持事件で逮捕・送検 共同所持の否認で不起訴は刑事事件専門の弁護士

2018-03-07

大麻所持事件で逮捕・送検 共同所持の否認で不起訴は刑事事件専門の弁護士

Aは、福岡県北九州市で、友人とシェアハウスで共同生活を送っていたところ、福岡県若松警察署の家宅捜索を受けた。
この際、福岡県若松警察署は同シェアハウスから袋に入った大麻を発見した。
その結果、Aは友人とともに大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されたのち、送検された。
Aは、大麻は友人個人のものであり、A自信は使用もしていないし所持もしていないと容疑を否認していることから、大麻所持を含む薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

覚せい剤取締法では、所持と使用の双方が処罰対象となるのに対し、大麻取締法では使用自体は処罰対象とはなっていません。
したがって、捜査機関が大麻使用者を処罰しようとする場合、所持を認定して大麻所持の容疑にて逮捕や送検をすることになります。
この点、本件ではシェアハウスから発見された大麻が、友人とAが共同して所持していたものとして、Aは大麻所持の容疑で逮捕送検されています。
もっとも、Aはそもそも大麻の存在自体を認識しておらず、所持行為を否認しています。

したがって、弁護士としては、Aと友人の共同所持は認められないとの弁護活動を行うことが考えられます。
この点、実務においては、検察官は的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴することになっています。
そして検察官は、被疑事実につき「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき」に当たると認めた場合には「嫌疑不十分」という理由で、不起訴の処分をすることができるのです。
本件でAの大麻所持が認められないのであれば、検察官はこの嫌疑不十分として不起訴処分とする可能性があるといえます。
この点に関し、弁護士は検察官との交渉において、所持の事実は立証困難ではないかといった点について意見を述べ、被疑者のための弁護活動を行なっていくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻所持を含めた薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
大麻所持で書類送検された方は、通話料のかからないフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
嫌疑不十分を含めた不起訴を目指した弁護活動の検討も、まずは初回接見サービス等のご紹介からご案内いたします。
福岡県若松警察署までの初回接見費用:43,140円

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