福岡県筑後市の大麻栽培事件で再犯の逮捕 執行猶予を獲得するには弁護士

2018-03-14

福岡県筑後市の大麻栽培事件で再犯の逮捕 執行猶予を獲得するには弁護士

福岡県筑後市在住の30代男性のAさんは、自身で使用する目的で、自宅の裏庭で大麻草を栽培していました。
ある日、福岡県筑後警察署に近隣住民から「大麻草を自宅で栽培している人がいる」との通報が入ったことで、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
実は、Aさんは10年前にも大麻取締法違反の罪で、懲役1年執行猶予3年の処分を受けていました。
Aさんは、Aさんの家族の依頼で初回接見(面会)に来た弁護士に再度執行猶予判決を獲得することは可能なのか相談しました。
(フィクションです。)

~薬物事件での執行猶予獲得には~

大麻取締法違反事件等薬物事件は、再犯率が高いことで知られています。
たとえば14年の刑務所出所者でみると、覚せい剤取締法違反で検挙された人の20.7%が2年以内に再入所しています。
大麻や覚せい剤などの薬物を断つための治療がしっかりできていなければ、再犯をしてしまうおそれが高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、事例のAさんのように、過去に大麻取締法違反などの薬物事件を起こしたにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談をされる相談者の方が多くいらっしゃいます。
そのような相談者様にとって、大きな関心事なのが、「何とか今回も執行猶予にすることはできないか。」ということです。
では、このような場合に、執行猶予判決を獲得することはできるのでしょか。

以前に薬物事件で執行猶予判決となり、その後、その執行猶予期間中に再度薬物犯罪事件を起こした場合には、ほぼ確実に実刑判決が下ると言われています。
(再度の執行猶予制度という制度がありますが、情状が特別な場合に限られ、通常、薬物事件で再度の執行猶予が認められることはまずないと言われています。)

一方、執行猶予期間満了後の再犯については、執行猶予期間が満了してからどれくらいの期間が経っているかによって執行猶予がつけられるか否かが変わります。
執行猶予期間の満了から1年未満での再犯となると再び執行猶予を得ることは難しいと思われます。
しかし、今回の事例のAさんのように10年以上経過してからの再犯であれば、執行猶予を狙うことも可能だと思われます。

ただし、10年以上経過してからの再犯の場合でも、裁判所に対し、執行猶予をすることが妥当であると思ってもらうためには、適切かつ効果的な弁護活動を行わなければなりません。
弁護士としては、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件で逮捕されてお悩みの方、執行猶予付判決を獲得したいとお考えの方は、弊所弁護士にご相談ください。
福岡県筑後警察署への初回接見費用:41,700円