違法収集証拠・逮捕に強い弁護士 大阪府富田林市の覚せい剤使用事件

2018-03-16

違法収集証拠・逮捕に強い弁護士 大阪府富田林市の覚せい剤使用事件

Aさんは薬物事件で執行猶予中の身であるが、大阪府富田林市の路上を歩いていたところ、突然に大阪府富田林警察署の私服警察官に職務質問をされ、無理矢理に近くの公園に連れていかれ、尿を採取された。
その尿から覚せい剤成分が検出されたため、鑑定書が作成され、それをもとに大阪府富田林警察署は覚せい剤取締法違反でAを逮捕した。
(フィクションです)

~違法収集証拠排除法則とは~

違法収集証拠排除法則」とは、証拠の収集手続が違法であった場合に、その証拠能力を否定し、事実認定の資料から排除する原則です。
事実認定の証拠から排除された場合には、証拠能力が認められないこととなります。

では、本件Aの鑑定書は、違法収集証拠に当たるのでしょうか。
判断基準としては、①先行手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②かかる手続きと密接に関連する証拠については、③これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でない場合には、違法収集証拠として証拠能力が否定されると考えられています。

職務質問は、任意の手続であり、相手方の承諾がなければなりません。
令状なく無理矢理に公園まで連れていく行為は、違法な行為であり、①に該当すると考えられます。
そして、その行為がきっかけとなり尿を採取し、鑑定書が作成されている事情から、②に該当すると考えられます。
また、このような警察官の法を軽視する態度は、③に該当すると考えられます。
したがって、今回の事例のような捜査行為があった場合には、刑事裁判で弁護士の側から、証拠収集手続きに違法があったとして、証拠能力がないことを主張し、無罪を主張していく弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤使用事件薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件薬物事件で多くの刑事弁護活動をしてきた実績があります。
まずは、来所による無料相談を案内させていただきます(0120-631-881)。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスも有用です。
大阪府富田林警察署 初回接見費用:39,500円