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大麻所持と現行犯逮捕
大麻所持と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
京都市内に住むAさんは繁華街を飲み歩いていたところ警察官から職務質問を受けました。Aさんのハンドバッグには大麻と、その吸引に供する器具が入っています。
警察官はハンドバッグを開披するよう求めましたが、Aさんは当初拒みました。「やましいモノ入ってるから開けられないんだろ」、「マズいものが入ってなかったら(職務質問は)終わるから」などと説得を続けている間、警察官の数もどんどん増えてきました。観念したAさんはハンドバッグを開披し、中にあった大麻様の物件が検査された結果、本物の大麻であることが判明しました。Aさんは繁華街でハンドバッグ中に大麻を所持していた疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~大麻所持罪~
大麻所持罪は、大麻をみだりに所持する犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。
都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する「大麻栽培者」(大麻取締法第2条2項)、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する「大麻研究者」(大麻取締法第2条3項)といった大麻取扱者(大麻取締法第2条1項)による「所持」は大麻所持罪にあたりません。
Aさんには上記のような、大麻所持罪の除外事由がないのに、繁華街においてハンドバッグ中に大麻を所持していたものですから、大麻所持罪が成立する可能性が高いと思われます。
大麻所持罪の法定刑は5年以下の懲役となっています(大麻取締法第24条の2第1項)。
~現行犯逮捕とその後の流れ~
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を逮捕することを言います。
現行犯逮捕の事案では、犯罪が目の前で行われているわけですから誤認逮捕の恐れがなく、ただちに犯人を逮捕する必要性が高いです。
そこで、現行犯逮捕は「誰でも」、「令状なし」に逮捕することができるのが特徴です。
逮捕後は、釈放されない限り、逮捕から48時間以内に検察官の元へ身柄を送られます。
検察官は、犯人から話を聴いたうえ、裁判官に対し勾留請求するかしないかの判断をします。
大麻所持の場合、警察官の職務質問から現行犯逮捕されるケースが比較的多いと思われます。
早期の身柄解放をお望みの場合は、早めに弁護士に連絡を取りましょう。
すでに逮捕され、自ら連絡を取ることが不可能な場合は、どの警察官でもいいので弁護士を依頼したい旨を申し出ましょう。
依頼を受けた弁護士は、早い段階で逮捕された方と接見し、身柄解放のための活動に入ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【所持罪】麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、駐車場の自車内において薬物(いわゆるLSD)を所持していた。
警察官は、Aを麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~麻薬及び向精神薬取締法~
一口に薬物といっても、これを取締り対象とする法律は区々であり、また薬物の作用にも様々な特色があります。
本件でAが所持していたとされる規制薬物はLSDと呼ばれるもので、規制薬物の中でも幻覚剤と呼ばれるものになります。
では、Aが所持していたLSDのような薬物は、具体的にどの法律によって規制されているのでしょうか。
麻薬及び向精神薬取締法は、その名のとおり主として「麻薬」(や向精神薬)にあたる薬物を取り締まることを目的とした法律です。
同法は、2条1号に同法によって規制対象となる「麻薬」について別表第1によって定める物としています。
そこで、同別表をみると、別表第1の75号は「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」も同法の規制対象としての「麻薬」に当たるものとしており、本件LSDもこの75号によって規制対象たる「麻薬」に当たることになります(政令の詳細はここでは省略します)。
次に、罰則(麻薬及び向精神薬取締法 第7章 罰則)をみてみましょう。
第66条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者……は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
ここでいう「ジアセチルモルヒネ等」とは、いわゆるヘロインのことを指すため、本件のLSDは「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」として、単純所持の場合は66条1項の罰則の対象とされています。
また同法の特色として、上記3項のように未遂にも罰則規定が存在する点に注意が必要です。
以上より、「麻薬」として規制されているLSDを所持していたAには、麻薬及び向精神薬取締法違反の所持罪が成立することがお分かりになったかと思います。
~麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護活動~
本件のような麻薬及び向精神薬取締法違反事件では、所持罪であっても起訴される可能性は極めて高く、刑事裁判を見据えた弁護活動を行うことになると考えられます。
麻薬は覚醒剤などと同じく依存性が強いことから再犯可能性も高いとされており、依存からの脱却への道筋を示すことも重要な弁護活動の一環です。
薬物依存は刑罰以上に治療が必要であるとの認識はもはや常識であり、自助グループや医療専門家との連携は不可欠といえます。
したがって、弁護士としては、これらの専門家などを被疑者・被告人と繋げて再犯可能性の低い環境を整えていくことも、薬物事件の弁護活動としての重要性を帯びることになります。
この場合、更生可能性や更生への本人の意欲を示し、回復への道筋の具体的な主張立証が求められることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬及び向精神薬取締法違反事件などを含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件(所持)で逮捕された方のご家族は、即時対応可の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
MDMA所持事件において保釈を目指す弁護活動
今回は、MDMA所持事件を起こし、逮捕されてしまった場合において、保釈を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
会社員のAさんは、警察により自宅の捜索を受け、MDMAを自室の机に保管していた疑いで逮捕・勾留されてしまいました。
任意で尿検査を受けた結果、MDMAを使用したことを示す反応は検出されなかったので、現在はMDMAを所持していた嫌疑に絞り捜査が行われています。
Aさんのもとへ接見にやってきた弁護士の話によると、「捜査段階で釈放を実現するのはかなり難しい。釈放に向けた活動は行うが、保釈の実現を目指すことが身柄解放活動のメインになるだろう」とのことです。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。(フィクションです)
~MDMAを所持した場合に成立する罪~
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
MDMAは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅自室の机にMDMAを保管する行為は、通常、「所持」に該当すると判断されるでしょう。
また、人から預かってMDMAを保管している場合であっても、「所持」に該当します。
MDMA所持罪の法定刑は、7年以下の懲役となっています。
~MDMAを使用した場合は?~
MDMAを使用(条文上「施用」となっています)する行為も処罰の対象です(麻薬取締法第66条の2第1項・27条第1項)。
こちらについても、法定刑は7年以下の懲役となっています。
もっとも、尿検査の結果、Aさんの尿からはMDMAを使用したことを示す反応が検出されなかったため、使用行為について起訴される可能性はほとんどゼロと考えてよいと思われます(ただし、取調べにおいて、保管していたMDMAをどのように扱っていたのかについて尋ねられることはあると思われます)。
~ケースの場合における身柄解放活動~
接見にやってきた弁護士が告げた通り、薬物事件の身体拘束は一般的に長引きがちで、法律上可能なすべての期間、逮捕・勾留される可能性が高いです。
捜査段階で身柄解放を実現することはかなりハードルが高いといえます。
もっとも、捜査によって十分に事件の全容が解明されていれば、起訴された後に「保釈」を実現できる可能性があります。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
捜査段階では「被告人」ではなく「被疑者」なので、保釈を請求することはできません。
裁判所は、保釈の請求があったときは、権利保釈の除外事由(重罪事件である、罪証隠滅のおそれがあるなど)がある場合を除き、原則として保釈を許可しなければなりません(権利保釈)。
また、権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます(裁量保釈)。
さらに、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求によりまたは職権で、保釈を許さなければなりません(義務的保釈)。
なお、義務的保釈は実務上、ほとんどありません。
~保釈を実現するメリット~
身体拘束から解放されることにより、心身の負担が軽減することはもちろん、薬物依存の治療プログラムを受けることにより、再犯防止に向けた取り組みを行うことができます。
さらに、再犯防止に取り組んでいることを裁判所へアピールすることにより、Aさんへの判決にも有利に作用することが期待できます。
勾留されたままではこのような治療を受けることはできないので、薬物事件において保釈を実現する大きなメリットといえるでしょう。
MDMA所持の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士のアドバイスを受け、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がMDMA所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚醒剤所持(営利目的)で現行犯逮捕・おとり捜査と弁護活動
警察のおとり捜査により覚醒剤所持で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、覚醒剤を所持していたところ、以前から付き合いのあるBから「覚醒剤を買いたい」という旨の連絡があった。Aは、人通りの少ない公園を指定し、翌日Bと取引することにした。当日この現場でのやり取りの一部始終を監視していたの警察官は、その場で予試験を実施し、覚醒剤反応が出たことからAを覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで現行犯逮捕した。なお、上記のBのAに対する覚醒剤取引の申し込みは、警察より依頼を受けておとりとして行ったものであった。Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~薬物犯罪とおとり捜査~
発見された薬物(と思われる物)に試薬による予試験を行い、覚醒剤反応が出たことから現行犯逮捕するという事例は薬物事件では少なくありません。本件でより特徴的なことは、Bを使って捜査機関が行った捜査が、いわゆる「おとり捜査」と呼ばれる捜査手法であることです。おとり捜査というと一般的にも認知度の高い捜査手法だと思われますが、しかし本来犯罪を取り締まる役割を担う捜査機関が犯罪の発生に手を貸すような捜査を行うことは許されるのでしょうか。
おとり捜査の適法性に関して判例(最決平成16年7月12日)は、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機械があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである」として、任意処分の限界を超えない限りはおとり捜査も適法である旨を判示しています。
したがって、実務上において覚醒剤事件などの薬物事件は重大犯罪とされていること、またその密航性からその摘発が困難であること、さらに判示のとおり直接の被害者がいない犯罪であることなどからすれば、本件おとり捜査も任意処分として認められる可能性が高いと思われます。
なお、捜査の適法性に関しては、任意処分の前提として「強制の処分」(刑訴法197条ただし書)に当たらないことが必要となりますが、この点に関しては重要な権利利益の侵害がないとして強制処分とまではいえないことが通常でしょう。
~刑事弁護士による弁護活動(薬物事件)~
まず、上述のおとり捜査のような手法を含め、薬物事件は法的に問題の少なくない証拠収集が行われることが多いといわれている事件類型です。たとえば上述したようなおとり捜査もあらゆる場合に適法になるわけではなく、違法なおとり捜査が行われた場合には、それに引き続く逮捕等の身体拘束も違法となる可能性があります。また、違法なおとり捜査によって取得された証拠についても証拠排除される可能性も生じます。
したがって、起訴前の捜査弁護活動としても、かかる違法性を主張することによって逮捕・勾留といった身体拘束からの解放を目指す弁護活動や不起訴を目指した弁護活動を早々にあきらめるべきではないでしょう。他方で、薬物事件が起訴率の高い事件類型であることは否定しがたく、依頼者が起訴されてしまった場合における弁護活動についても抜かりのない準備が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)事件を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
大麻の罪
大麻に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、福岡県粕屋警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~大麻に関する罪~
大麻に関する罪は「大麻取締法(以下、法という)」に規定されています。法では、所持、譲り受け、譲り渡しなどを禁じ、罰則を設けています。
通常、薬物犯罪では、薬物の「使用の罪」も処罰の対象としています。しかし、法では、大麻の使用に関し処罰規定を設けていません。その理由としては様々あるようですが、一番大きな理由は、私たちの生活に関係しているようです。すなわち、七味唐辛子の麻の種は元々大麻草から取れたもの、神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われています。これは、成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で、その作成過程では、少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり、使用を処罰するとすると、これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで、法では使用の罪を処罰対象から除外しているのです。
なお、法で処罰対象とされている主な態様及びその罰則については以下の表のとおりです。
●所持、譲受、譲渡 5年以下の懲役
営利目的所持、譲受、譲渡 7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
●栽培、輸入、輸出 7年以下の懲役
営利目的栽培、輸入、輸出 10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
●栽培、輸出入の予備 3年以下の懲役
薬物といえば、大麻のほかにも、あへん、モルヒネ・コカインなどの麻薬、向精神薬、覚せい剤、危険ドラッグなどが挙げられます。あへんはあへん法で、麻薬、向精神薬は麻薬及び向精神薬取締法で、覚せい剤は覚せい剤取締法で、危険ドラッグは主に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規制されています。
~なぜ、日本では大麻は禁止されているのか?~
前記でご紹介したように、世界には大麻を合法とする国も存在します。では、なぜ、日本では大麻は禁止されているのでしょうか?
=心身に有害だから=
まず、大麻を使用すると、大麻に含まれるTHC(テトラヒドロカンナノビール)という成分が脳の中枢神経に作用し、その結果、酩酊、陶酔、興奮、パニック、妄想幻覚
などを引き起こすと言われています。また、統合失調症などの精神疾患の発症や集中力・記憶力の低下など、精神や知能にも影響を及ぼすと言われています。大麻を繰り返し使用すると薬物依存となり、半永久的に依存の状態から抜け出すことはできません。
=社会に有害だから=
上記害悪の結果、家族・家庭、仕事・職場、人間関係などその人を取り巻く環境に様々な悪影響を及ぼします。また、大麻に関わる犯罪のみならず、交通事故など他の犯罪を誘発しやすくなります。薬物中毒者が車を運転し、歩行者を死傷させたとして危険運転致死傷罪に問われた事件などはこれまで繰り返し報道されてきました。さらに、大麻の取引で得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源にもなりかねず、そのことがまた新たな犯罪を生むきっかけにもなりかねません。
=大麻に代わる繊維産業を発展させたかったから?=
日本で大麻の所持等が全面的に禁止されたのは戦後になってからです。当時、アメリカでは大麻に代わる繊維産業を発展させようという経済的理由から、事実上大麻を全面的に禁止していました。そうした中、GHQは、ポツダム省令(大麻を麻薬として規制)により日本での大麻の所持等を全面的に禁止したのです。しかし、当時、日本では大麻は繊維素材や薬としてごく普通に日常生活に取り入れられていました。そこで、大麻だけは麻薬規制から独立した形で規制する必要が生じました。こうして制定されたのが大
麻取締法だったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
薬物事件と即決裁判
薬物事件と即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは,コインパーキングに停めていた車の中にいたところ警察官の職務質問を受け、Aさん承諾のもと自動車内を検索されたところ、サイドボックスの中からパケに入った白色製粉末を発見されてしまいました。簡易検査の結果、白色製粉末が覚せい剤であることが判明し、Aさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で緊急逮捕されました。Aさんは前科がなく、逮捕事実もすべて認めています。
(フィクションです。)
~薬物事件の逮捕率は高い~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~即決裁判とは~
即決裁判とは、即決裁判対象事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
勾留中に起訴されると自動的に2か月の勾留が決まります。しかも、起訴されてから初めての裁判が行われるまでに早くても1か月程度を要するでしょう。
しかし、事案が軽微であって犯罪の成否に争いがなく、執行猶予付き判決が見込まれる事件についてさえ上記の手続きを取ることは、被告人(起訴された方)にも負担であるばかりか円滑な社会復帰の妨げとなるおそれがあります。また、そうした方をいつまでも収容する収容側にも大きな負担となります。
そこで、即決裁判手続きが認められています。
即決裁判を受けるメリットは、審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること、必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること、です。
他方、デメリットとしては、必ず有罪判決が言い渡されること、量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないことです。
覚せい剤所持罪は即決裁判の対象となります。また、覚せい剤の所持量が微量であること、Aさんに前科がないこと、Aさんが事実を認めていることに鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。検察官が即決裁判の申立てをする場合は、被疑者の同意が必要です。また、即決裁判には上記のようなデメリットがあるため、裁判官は、被疑者が同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者に弁護人がいないときは、請求により、被疑者のために(国選の)弁護人を選任しなければならないとされています(さらに、即決裁判は、弁護人がいなければその審理を開くことができません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
薬物事件の一部接見禁止解除
薬物事件の一部接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市内に住むAさんは、危険ドラッグを所持していたとして、医薬品医療機器法違反で逮捕されました。その後,Aさんの身柄は検察庁に送られ,裁判所から勾留決定とともに,接見禁止決定も出されました。Aさんの家族はAさんと面会できないことから,薬物・刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見及び接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~医薬品医療機器法~
覚せい剤や麻薬などはそれぞれの規制法で具体的な成分を指定して禁止されています。
例えば,覚せい剤取締法は「覚せい剤」を規制するという法律ではなく「フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパンおよびその塩類」という覚せい剤の成分を指定して禁止しています。同じように,「危険ドラッグ」「危険薬物」「脱法ドラッグ」と呼ばれる薬物もそれぞれ具体的に含まれる成分を医薬品医療機器法(薬機法,旧:薬事法)で指定して規制しています(指定薬物)。
薬機法では指定薬物の治療などの医療用途以外の製造,輸入,販売,所持,使用を禁止しており,違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科となります
~接見禁止~
接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。
接見禁止の解除とは、、接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認める
などという場合に一部解除となります。
ですから、ご家族との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
覚醒剤所持の疑いで逮捕 被疑者に認められた権利を解説
今回は、覚醒剤所持の疑いで逮捕された被疑者に認められた権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、街頭で警察官から職務質問を受け、携行していたバッグから覚醒剤様の粉末入りのパケットが発見されました。
「覚醒剤様の粉末」が本物の覚醒剤であることが確認されると、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
警察官から入手先を問われると、Aさんは「知らない。誰かが勝手にバッグへ入れた」などと供述し、後日実施された自宅の捜索により発見された覚醒剤についても、「俺のではない。知人が置いて行ったものだ。知人の連絡先は知らない」と話しています。
これを容易に信じない警察官らによる取調べは日に日に厳しくなり、Aさんも負担に感じています。
他にAさんが自身の身を守る対応方法はないのでしょうか。(フィクションです)
~被疑者に認められた権利~
虚偽供述の疑いを強める警察官らによって、Aさんに対する取調べは日に日に厳しくなっています。
Aさんが身を守る手段として、被疑者としての権利を行使することが考えられます。
被疑者に認められた権利にはどのようなものがあるのでしょうか。
(弁護人選任権)
被疑者・被告人はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
このことは、憲法において保障されており(憲法第37条3項)、逮捕・勾留の際は、警察官や検察官、裁判官も逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権があることを知らせなければなりません(刑事訴訟法第203条、204条、207条)。
Aさんが依頼できる弁護士には、①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。
(接見交通権)
身体を拘束された被疑者は、警察官や検察官の立会いなく、弁護人や弁護人になろうとする者と面会することができます。
Aさんの逮捕直後は、多くの場合、家族や友人と会うことができず、また、勾留された後に接見禁止決定がなされれば、勾留後もこれらの者と会うことができません。
この場合であっても、弁護人や弁護人になろうとする者とは接見できます。
また、Aさんの味方と話をし、アドバイスを受けることができる唯一の機会になります。
Aさんの供述には確かに、にわかに信じがたい部分が多く、取調官が容易に信用しないことは想像に難くありません。
もし、本当に虚偽供述をしてしまったのであれば、この接見交通権を利用して弁護士に事実を打ち明け、今後の対応策を検討するのがよいでしょう。
(黙秘権・供述拒否権)
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
しかし、この権利を行使する場合は、自身に有利なことを供述することができなくなりますし、身体拘束期間が伸びてしまう可能性もあります。
積極的に取調べに応じることにより反省の態度を示し、最終的な処分を軽くすることを目指した方がよい場合もあります。
この権利の行使にあたっては、弁護士とよく相談する必要があります。
(署名押印拒絶権)
警察官や検察官に話した内容は、供述調書としてまとめられ、後の裁判において証拠として活用されることになります。
取調官がAさんの話を聞き、これをまとめて調書にし、署名又は押印を求める形式がとられることが多いです。
署名又は押印は、「取調官が被疑者の供述した通りに調書を作成した」という趣旨でなされるものです。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます(刑事訴訟法第198条5項但書。なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます)。
供述した内容と異なる調書に、安易に署名・押印すると、後の裁判で不利な証拠として採用されるおそれがあります。
時には、執拗に、威圧的に署名・押印を迫られる場合があるかもしれません。
そのような場合であっても、間違った調書に署名・押印することは避け、弁護士に相談するようにしましょう。
(増減変更申立権)
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます(刑事訴訟法第198条4項)。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否すべきです。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
捜査機関の取調べに疑問のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚醒剤所持・使用事件の弁護活動
今回は、覚醒剤所持・使用被告事件において執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕され、同じく所持・使用の公訴事実につき、●地方裁判所へ起訴されました。
捜査段階から勾留されており、現在も留置場で生活しています。
既にAさんは私選弁護人を選任しており、第一回公判期日を数日後に控えています。
Aさんは実刑判決を何としても回避したいと考えています。(フィクションです)
~覚醒剤の所持・使用罪~
当然ですが、法定の除外事由なく覚醒剤を所持・使用する行為は犯罪です。
●覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
●覚醒剤取締法第41条の3 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
●覚醒剤取締法第19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
~起訴後の弁護活動~
(保釈の実現)
Aさんが初犯であり、覚醒剤を所持、使用していたというだけであれば、保釈を実現できる可能性も見込めます。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
保釈請求は起訴後に可能となります。
そのため、起訴される前においては、保釈請求とは異なる弁護活動が必要となります。
保釈を実現することは、身体拘束がもたらす心身への悪影響を回避するためだけでなく、後述する弁護活動(専門的な薬物依存治療プログラムの開始、薬物依存からの脱却をサポートする団体の支援を受けるなど)を実現するためにも極めて重要です。
(公判における弁護活動)
Aさんが覚醒剤所持・使用行為について認めており、起訴された罪名も覚醒剤の所持・使用だけであれば、通常、裁判が長引くことはありません。
Aさんは実刑判決の回避を強く希望しています。
この場合は、執行猶予付き判決の獲得を目指すことが第一となります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが社会に戻っても、再び薬物犯罪に手を染めることはない、ということを裁判官に納得してもらう必要があります。
そのためには、Aさんが再犯防止に努めていることを効果的にアピールすることが大変重要となります。
(再犯防止に努めていることを効果的にアピールするためには?)
信頼できる身元引受人(Aさんの家族など)を用意し、責任をもってAさんを監督することを法廷で証言してもらうことが考えられます。
捜査段階における身柄解放活動や、保釈請求の段階ですでに身元引受人を用意していることも多いでしょう。
また、専門的な薬物依存の治療プログラムを開始したり、薬物依存からの脱却をサポートする団体を利用することも考えられます。
Aさんには私選弁護人がいるので、上記のようなサポートを受けることができます。
弁護士を依頼するタイミングは早ければ早いほど、実施可能な弁護活動が増えることになります。
覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【薬物事件】覚醒剤取締法違反で逮捕・営利目的の有無
覚醒剤取締法違反で逮捕された事例ついて、営利目的の有無による弁護活動の違いなどについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aは、Bに対して営利目的で覚せい剤を代金2万円で譲り渡した。
博多警察署の警察官は、Aを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕した。
Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~覚醒剤取締法における加重類型~
まず薬物犯罪については、いわゆる刑法には規定がないため、特別刑法と呼ばれる個別の取締規定をみる必要があります。
例えば、本件のような覚せい剤事犯においては、覚醒剤取締法がその取締法規となります。
覚せい剤事犯において、最も典型的なのが所持罪や使用罪ですが、他にも譲受罪や譲渡罪も典型的な覚せい剤事犯といえるでしょう。
さらに、上記のような典型的な類型の覚せい剤事犯においても、営利目的がある場合には罰則がより重いものとなっていることに注意が必要です。
所持罪や使用罪等が「10年以下の懲役」(法41条の2第1項、41条の3第1項参照)と法定刑が定められているのに対して、営利目的があると「1年以上の有期懲役」(同条第2項をそれぞれ参照)の罰則が定められています。
一見すると、前者の方が後者より重いとは言い切れないようにも思えますが、「10年以下の懲役」の場合、「10年」が懲役の長期であるのに対して、「1年以上の有期懲役」とは、(刑法12条1項と合わせ読むと)「1年以上20年以下の有期懲役」となり、後者が前者より重い法定刑(罰則)を定めていることが分かるでしょう。
本件では、Aが覚醒剤を譲り渡していることから、営利目的が認められれば、上述したより重い法41条の2第2項が適用されるのことになるのです。
~覚醒剤取締法違反事件における弁護活動~
覚醒剤取締法事件で逮捕されてしまうと、勾留されることを避けるのは難しいのが実情です。
しかも、不起訴となる可能性は乏しく起訴を前提とした弁護活動を行っていくことになるのが通常です。
初犯であれば、執行猶予を得ることのできる見込みが高いことから、早期の保釈の実現など身体拘束の解放が弁護活動において重要性を帯びることになると考えられます。
もっとも、注意が必要なのが上述したのはあくまで自己使用目的であった場合の見通しだということです。
覚せい剤事犯において営利目的がある場合には、上述のとおり法定刑からしてもより重い事件類型ということになります。
したがって、執行猶予を得る見込みは極めて低くなるといわれており、実刑も覚悟しなければならないのです。
よって、覚せい剤事犯においては営利目的があるかないかが極めて大きな処分の差を生むことになるといえます。
また、薬物事件で問題となりやすいのが、捜査機関による違法捜査です。
違法捜査の内容によっては収集された証拠が排除される可能性もあることから、こうした点の有無も念入りにチェックする必要がある事項といえるでしょう。
したがって、被疑者・被告人との面会(接見)等においては事件の推移や捜査機関の行動などをしっかりと聴取することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、営利目的譲渡罪を含む覚醒剤取締法違反事件などの薬物事件(刑事事件)を専門に扱っている法律事務所です。
薬物事件の弁護活動に定評のある弁護士が、法律相談をうけたまわります。
覚醒剤取締法事件で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。