大麻密輸
大麻密輸について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは、所持していたキャリーケースの中から大麻約100グラムを発見、押収され、大麻を営利目的で密輸したとして大麻取締法違反(営利目的輸入罪)で逮捕されました。Aさんは「キャリーケースの中に大麻が入っていたことを知らなかった。」などと言って、大麻密輸の事実を否認しています。
(フィクションです。)
~大麻密輸~
大麻は大麻取締法で規制されている薬物です。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲渡・譲受などについて必要な規制を行う法律です。
覚せい剤などとは異なり、大麻の使用自体は規制されていません。
大麻の輸出入に関しては、以下のように規定されています。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻をみだりに輸入した場合は、7年以下の懲役、営利目的で輸入した場合には、10年以下の懲役、または情状により10年以下の懲役と300万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
営利目的の法定刑が重いのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復・累行され、規制薬物の濫用を助長・増進させ、国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いため、それだけ違法性が高いためだとされます。
「営利目的」とは、「犯人自らが財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう」と解されています。
密輸した大麻の量などからその動機・目的を認定されます。
大麻密輸は、大麻を密輸したという事実のほか、大麻を密輸した認識(故意)がなければ罪に問われません。
ただ、この認識は確実に密輸したという確定的な認識である必要はなく、「何か怪しいな~。」などという未必的な認識で足りるとされています。また、「薬物」を密輸した認識があれば足り、「大麻」を認識した認識までは必要とされません。
薬物を密輸する際は、通常、他人から密輸を依頼されることが多いかと思います。
その際のやり取りなどから上記のような認識を認定されてしまうおそれがあります。
営利目的での大麻密輸で有罪となった場合は、重たい量刑も覚悟しなければなりません。
たとえ初犯であっても実刑となる可能性もあるでしょう。
したがって、大麻密輸で否認をして無罪を主張する場合は、担当の弁護人を綿密な打ち合わせをしてしっかりとした対策を立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年が大麻所持で逮捕