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京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す
京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す
京都府警舞鶴警察署の警察官は、令状なく、Aさん宅に侵入し大麻を捜索して、差押えました。
現在Aさんは大麻取締法に基づき大麻所持罪で起訴されています。
Aさんとしては、当然無罪を目指しており、令状なく差し押さえられた大麻を証拠として有罪とされることには納得がいきません。
(この事例はフィクションです。)
大麻取締法第24条の2は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」と規定しています。
Aさんは、この規定に違反したとして起訴されています。
そして、Aさんは起訴されているという状況です。
しかし、Aさんとしては、令状なく差し押さえられた大麻を理由に有罪とされることには、納得がいっていません。
このような証拠でもって有罪とすることができるのでしょうか。
本来、捜索差押えをするには令状が必要です(刑訴法218条1項)。
令状なく行われた差押えは違法であると考えられます。
もっとも、過去の裁判では、
「令状主義の精神を潜脱するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」
とされています。
Aさんの弁護人の立場で考えれば、Aさんにとって不利な証拠は、少しでも減らしたいところです。
そこでAさんの弁護人としては、捜査機関が令状なく差し押さえた行為は令状主義の精神を潜脱するような重大な違法であり、大麻を証拠として許容することが違法捜査抑止の見地からして相当ではないと主張します。
これが認められますと、大麻を証拠とすることはできません。
すると、大麻所持事件であるにもかかわらず、Aさんが大麻を所持していたという直接的な証拠が存在しないことになります。
この点は、Aさんが無罪を主張するにあたって、極めて大きな意味を持ってきます。
捜査機関の行為が違法かどうか、ある証拠が証拠として使えないのではないかということは、法律的な判断を要します。
そして、裁判上、いかなる証拠が採用されるのかは、有罪・無罪を大きく左右する事情です。
やはり、この点は、刑事裁判に精通しているという弁護士に依頼し、慎重に慎重に検討してもらった方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、公判弁護も数多く承ってきました。
京都府舞鶴市で大麻取締法違反事件に強く逮捕されてもすぐ動いてくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警吹田警察署での初回接見費用 3万6900円)
神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士
神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士
Aさんは、神戸市東灘区の自宅において、覚せい剤を使用しました。
そのことが、発覚し、兵庫県警東灘警察署の警察官により逮捕されました。
その後、勾留されました。
早く身柄釈放されたいAさんは保釈請求をしましたが、保釈が認められませんでした。
ちなみに、まだ第1回公判前です。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは、覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)で逮捕されました。
Aさんは早期釈放されたいとの思いから保釈請求しましたが、保釈は許可されませんでした。
この場合、Aの弁護人としてはどのような弁護活動を行うべきでしょうか。
まだ、第1回公判前ということですので弁護人としては、管轄地方裁判所に準抗告(刑訴法429条1項2号、280条)することが考えられます。
ここで、弁護人としては具体的に、法律上保釈が認められるべき旨の主張や、現に保釈することが適当である旨の主張を行ないます。
準抗告が認められなければ、最高裁判所に対し特別抗告を行なったりする可能性もあります。
このような手続により保釈が認められる可能性もあります。
しかし、当然のことながら、保釈を請求したからと言って、あるいは準抗告等を行っているからと言って、そのすべてが認められるわけではありません。
もっとも、不服申立てが棄却されてしまったとしても、その理由を検討することで今後の弁護に役立つ可能性があります。
刑事手続は複雑で、一般の方が理解するのは容易ではありません。
わからなければ、覚せい剤使用事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士に相談するのが一番です。
弁護士に相談することで適切かつ迅速な弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用事件の弁護も多数承っております。
神戸市東灘区で覚せい剤使用事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警東灘警察署での初回接見費用 3万5200円)
大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず
大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず
Aさんは、大阪府池田市のパチンコ店から出てきたところ、大阪府警池田警察署の警察官に職務質問されました。
そこで、所持品検査が行われたところ、Aさんが大麻を所持していることが判明し、その場で現行犯逮捕されました。
Aさんは刑務所に入りたくないと思っています。
現在、起訴されています。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは大麻所持罪で逮捕されました。
大麻取締法第24条の2第1項違反です。
Aさんが刑務所に入らないようにするためには、執行猶予付きの判決を得る必要があります。
執行猶予とは、一定の期間その刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める制度です。
つまり、ここで、執行猶予付きの判決がなされると、さしあたりAさんは刑務所に行かなくてよいということになります。
そして、無事猶予期間を経過すると、刑務所に入らなくて済みます。
Aさんは今までに前科がないとします。
Aさんが執行猶予を受けるためには、「3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき」でなければなりません。
仮にここでAさんに懲役5年の刑が言い渡されれば、執行猶予を受けることはできません。
そして、執行猶予を認めることができる範囲の刑罰が言い渡された場合、「情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる」と規定しています。
そこでAさんの弁護人としては、3年以下の懲役が妥当である旨の主張及び執行猶予がふさわしい事件である旨の主張を行なっていきます。
これが認められれば、大麻所持事件で起訴されたAさんも、執行猶予付きの判決を得ることができ、刑務所に入らなくてすみます。
大麻所持事件においても、量刑にかかわる事実を見極め、適切に主張することは法的知識を有する弁護士でなければ難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、情状弁護に関する経験も豊富です。
そのため、刑務所行きを回避するための適切な弁護活動を迅速に行うことが可能です。
大阪府池田市で大麻所持事件で逮捕された方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警池田警察署での初回接見費用 3万7300円)
京都市の覚せい剤所持罪で逮捕 困ったら接見してくれる弁護士を選ぶ
京都市の覚せい剤所持罪で逮捕 困ったら接見してくれる弁護士を選ぶ
Aさんは、兵庫県尼崎市において、覚せい剤約0.02gを所持していたとして、京都府警山科警察署の警察官に逮捕された。
まだ勾留される前だが、母親のBは、息子を助けることができないかと思い、弁護士に相談した。
ちなみに、Aさんが覚せい剤所持罪で逮捕されるのは、これが2度目である。
(この事例はフィクションです)
≪私選弁護人制度≫
上記の例で、Aさんは、覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法第41条の2第1項)により逮捕されました。
母親Bは息子を助けたいと思って、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
A本人ではないBが弁護人を選任することができるのでしょうか。
刑事訴訟法第30条第2項において、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる」とされています。
したがって、Aさんの直系の親族であるBさんは、弁護人を選任し、Aさんの弁護をしてもらうことができます。
これが私選弁護人制度です。
≪弁護士に事件を任せるメリット≫
弁護士以外の第三者は逮捕後勾留までの間、原則として被疑者と接見することができません。
しかし、弁護士であれば、法律上原則としていつでも被疑者と接見することができます。
そのため、弁護士による接見は、早期の事件対応の第一歩となります。
また、弁護士が被疑者と接見することで、被疑者は黙秘権の存在など法的アドバイスを受ける機会を得ることができます。
早期の事件対応により身柄の早期釈放につながったりする可能性もあります。
子どもや配偶者が覚せい剤所持罪で逮捕されてお困りの方は早めに弁護人を選任することで、適切かつ迅速な法的サービスを受けることができます。
兵庫県尼崎市で覚せい剤所持罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弊所であれば、弁護士がご依頼後、迅速に接見に向かうサービスもあります。
(京都府警山科警察署の初回接見費用:4万1720円)
名古屋市中区の大麻所持事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士と取調べ
名古屋市中区の大麻所持事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士と取調べ
Aさんは、Bさんに荷物を預かってほしいと言われ、その荷物を保管していました。
その荷物の中身は大麻でした。
もちろん、Aさんは荷物の中身が大麻であるとは知りません。
しかし、Aさんが大麻を所持していたという事実を知った愛知県警中警察署の警察官は、Aさんを逮捕されました。
その後、現在まで取調べが行われています。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは、大麻所持罪(大麻取締法24条の2第1項)で逮捕されています。
逮捕後には捜査機関より取調べが行われます。
今回は、取調べに関するアドバイスをしたいと思います。
取調べにおいて、捜査機関と逮捕された被疑者の間には、力の差があります。
この力の差を無視して、何の対策をもなく取調べに臨めば、思いもよらない状況に陥る可能性があります。
「ありもしない事実が調書に記載されている」、「本当は大麻所持について知らなかったのにその旨の主張をさせてもらえなかった」
など、最悪の状況になってから慌ててしまうというケースもなくはありません。
ですから、大麻所持事件に限らず、取調べを受ける場合には、できるだけ前もって弁護士と対策を練っておくことをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士であれば、取調べの危険性やどのような対策が有効かという点について熟知しています。
そのため、こうした弁護士に相談すれば、取調べ後に後悔しないための、適切な法的アドバイスを受けられます。
例えば、黙秘権に関するアドバイスが可能です。
被疑者には、黙秘権が認められています。
黙秘権とは、自己の意思に反して何も言わなくて良い権利です。
Aさんのケースでいうと、Aさんは大麻であることを認識していないので、故意がありません。
しかし、捜査機関の取調べ方法によっては、少しでも大麻であると認識している旨の主張をしてしまうかもしれません。
そこで、弁護士としては、大麻であると認識している旨の供述がとられそうな質問がなされれば、黙秘権を行使することをアドバイスすることなどが考えられます。
他にも不当な自白が取られないようにアドバイスしたりすることが考えられます。
このようなアドバイスは具体的な事案によって異なり、刑事事件専門の弁護士でなければ、適切にすることはできないことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、捜査段階における弁護も数多く承っております。
名古屋市中区で大麻所持事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)
大阪市西成区の営利目的覚せい剤所持罪で逮捕 証拠がなくても弁護士
大阪市西成区の営利目的覚せい剤所持罪で逮捕 証拠がなくても弁護士
Aさんは、大阪市西成区で生活しています。
Aさんは自分で使用するため、覚せい剤を所持していました。
このことが大阪府警西成警察署の警察官に発覚しました。
そこで、大阪府警西成警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、多めに覚せい剤を持っていたこともあり、営利目的覚せい剤所持罪で逮捕されました。
しかし、Aさんは自分が使用するために持っていたのであり、決して営利目的があったわけではありません。
営利目的であるか否かは、科されうる刑罰に大きく影響してくるので、とても困っています。
(この事例はフィクションです。)
覚せい剤取締法第41条の2第1項は、通常の覚せい剤所持罪について規定しています。
一方、覚せい剤取締法第41条の2第2項は、営利目的覚せい剤所持罪について規定しています。
これらは、営利目的があるかないかの点に違いがあります。
そして、法律上、営利目的覚せい剤所持罪の方が重く処罰される可能性があります。
上記のAさんとしては、営利目的があったわけではありませんから、不当に重い罰を受けないためには、何としても営利目的がないということを主張しなければなりません。
営利目的とは、例えば、覚せい剤を売って利益を得ようとしたりすることを指します。
本件では、Aさんは自己使用の目的であったため、営利目的はありません。
しかし、営利目的覚せい剤所持罪で逮捕された以上、このままでは、営利目的覚せい剤所持罪で処罰される可能性もあります。
そこで、Aさんの弁護人の立場で考えるなら、Aさんには営利目的がなかったとするため、まずは証拠を集めることに注力することになるでしょう。
その上で、集められた証拠に基づいた主張を行なっていきます。
証拠を集めたり、主張を行なったりすることは一般の方では、困難な点も多いかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、営利目的覚せい剤所持罪を含め、様々な事件の弁護人を務めた豊富な経験があります。
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弊所の弁護士があなたの弁護人となり、あなたの未来が守られるよう、全力を尽くします。
(大阪府警西成警察署での初回接見費用 3万5400円)
神戸市須磨区の覚せい剤譲受け事件で逮捕 勾留の執行停止と弁護士
神戸市須磨区の覚せい剤譲受け事件で逮捕 勾留の執行停止と弁護士
ある日Aさんは自分で覚せい剤を使用するため、Bさんより覚せい剤を譲り受けました。
その後、Bさんが逮捕され、Bさんの顧客リストが警察に発覚しました。
それをもとに捜査したところ、AさんがBさんより覚せい剤を譲り受けたことがわかり、地元の兵庫県警須磨警察署の警察官にAさんは逮捕されました。
覚せい剤譲受け事件は、覚せい剤取締法が適用される典型例です。
現在勾留直後であるが、Aさんの父Cさんが死亡したため、Aさんは、葬儀に参加したいと考えている。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは覚せい剤譲受罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)で逮捕、勾留されています。
勾留は、逮捕された被疑者についてさらに身体の拘束を継続する必要があるときに行われます。
勾留の期間は逮捕よりも長く、勾留の延長も含めると最大で20日間にも及びます。
このままでは、Aさんは、父Cさんの葬儀に出席することができません。
そこで、勾留の執行停止という制度が存在します。
勾留の執行停止とは、裁判官が「適当と認めるとき」に、勾留の執行を停止し、身柄を一時的に解放するものです。
Aさんの弁護士としては、葬儀に出席するために勾留の執行を停止することが適当であることを裁判官に働きかけます。
ここで、弁護士は、具体的様々な資料を収集し、裁判官に提出します。
ただし、弁護士なら誰でもいいとは言えません。
このような活動を刑事事件を専門とする弁護士が行うからこそ、迅速に勾留の執行停止がなされる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、勾留に関する弁護も数多く承っています。
覚せい剤譲受け事件も数多ある刑事事件の一つです。
神戸市須磨区で覚せい剤譲受け事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警須磨警察署での初回接見費用3万6100円)
京都府の薬物犯罪を犯して逮捕 弁護士に相談すれば解決するのか?
京都府の薬物犯罪を犯して逮捕 弁護士に相談すれば解決するのか?
今回は、逮捕という制度について説明したいと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所には、薬物犯罪に関する相談も多く寄せられています。
こうした相談の中には、
「逮捕されたくない」「逮捕される可能性はどれくらいあるのか?」
といった内容のものもたくさんあります。
そのような言葉を聞くと、相談者の方々がどれほど逮捕を恐れているのか、強く感じさせられます。
【逮捕について】
逮捕は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分です。
通常の逮捕は事前に逮捕状の発布を必要とします。
警察が事件の捜査を行う上で被疑者の逮捕はとても重要な捜査方法の一環といえますが、犯罪行為をした者は必ず逮捕されるというわけではありません。
逮捕には理由と必要性という二つの要件があり、この二つを満たしていなければ罪を犯していたとしても逮捕はされません。
・逮捕の理由とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由をいいます。
・逮捕の必要性とは、逃亡又は罪証隠滅のおそれ等をいい、その有無は、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らして判断されます。
例えば何者かによる告発があれば、逮捕の理由の要件は満たすと考えられますが、逮捕の必要性の要件については、裁判官の判断によるといえます。
すると、自首することで逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕される危険性を下げられる可能性もあります。
薬物犯罪を犯したから絶対に逮捕されるとも言い切れませんから、「逮捕されるかも」と不安に思ったら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
なお、軽微な犯罪であれば逃亡・罪証隠滅のおそれのほかに、住居不定又は任意出頭の要求に対する不出頭という要件が加重されます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、京都府警東山警察署の管轄区域での薬物犯罪をはじめ、京都府全域を対象に刑事弁護活動を展開しています。
薬物犯罪で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
弁護士に無料で相談できる無料相談の予約は、24時間365日行っております(0120-631-881)。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:3万4100円)
京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?
京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?
京都市に住むAは、警ら中の京都府警右京警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けた。
その際、Aが覚せい罪の常習犯であると確信していた警察官らは、Aのカバンに対して、
・外から触れて内容物を確かめる
・ファスナを開けて内容物を一瞥する
・鍵のかかった内ポケットの鍵を損壊し、内容物を取り出す
という一連の行為をAの許可なく行い、覚せい剤を押収した。
後日、Aは覚せい剤使用の容疑で逮捕、勾留、起訴され、刑事裁判にかけられててしまった。
警察官の行為に納得できないAは、押収された覚せい剤が刑事裁判で証拠にされるのはおかしいのではないか、と弁護士に相談した。
(フィクションです。)
職務質問の際に被疑者の持ち物を調べること(所持品検査)は出来るのでしょうか。
所持品検査は職務質問に付随するものとして必要かつ相当な範囲内ならば許されると考えられます。
ただし、強制処分である捜索にあたる行為を行うことはできません。
簡単に言えば、警察官は令状がないにもかかわらず、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりできないということです。
それを前提に今回の事案で、警察官が行った行為の適法性を見ていきましょう。
ただし、あくまで一般論であり、具体的に事情次第では異なる判断になり得ることにご留意ください。
まず、外から触れて内容物を確認するのは、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりしていませんから、覚せい剤使用の捜査の相当性にかけるとは言えないでしょう。
次に、ファスナを開けて内容物を一瞥する行為は、被疑者のプライバシーを侵害する行為ではあります。
しかし、侵害の程度は未だ軽微で強制とまでは言い難いでしょう。
最後に、鍵を壊し内容物を取り出す行為は、完全に強制処分である捜索に当たります。
これは、明らかに違法な捜査と言えます。
特に鍵を壊して内容物を取り出す行為は、その違法性が極めて高いと言えますから、そこで得られた証拠が刑事裁判の証拠として採用される可能性はかなり低いと言えそうです。
薬物事件で弁護士事務所をお探しの方は、お早めにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所では、薬物事件に詳しい弁護士が相談者の方のお話を丁寧に聞いています。
薬物事件でお困りの際は、弊所の弁護士にお任せください。
(京都府警右京警察署への初回接見費用:3万6200円)
愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
Aさんは愛知県豊田市の繁華街で、ふらふらと歩いていました。
そんなAさんを見た愛知県警豊田警察署の警察官は、Aさんの挙動がおかしいと思い、職務質問を行なったのです。
警察官の読み通り、Aさんは、覚せい剤を0.05グラム所持していました。
そのため、Aさんは覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
その後、勾留されたAさんは早く釈放されたいと考えたいと思っています。
Aさんの両親から弁護依頼を受けていた、Aさんの弁護人としては、勾留決定に対して準抗告することを考えています。
(フィクションです)
≪勾留決定に対する準抗告とは≫
勾留決定に対する準抗告とは、簡単に言えば、被疑者を勾留するという判断をした裁判官に対して不服申立てをするということです。
仮に、準抗告が認められますと、被疑者はすぐに釈放されることになります。
例えば、上記の例でいうと、覚せい剤所持の容疑で逮捕され、勾留されたAさんは、勾留決定に対する準抗告が認められ次第、すぐに釈放されることになります。
ただし、準抗告をするためには、弁護士に弁護を依頼することが必要になります。
≪準抗告の具体例≫
上記のAさんのケースを例として見てみましょう。
具体的にAの弁護人としては、Aさんと接見し、事情を聴取したり、関係者からも事情聴取したりすることで、情報を集め、勾留の要件を満たしていないことを主張していきます。
勾留の要件を満たしていないこと、これが準抗告で主張すべきことです。
このような弁護活動により準抗告が認められる可能性があります。
仮に準抗告が認められなくとも、準抗告を行なったことで、勾留延長請求やその判断が慎重になされ、勾留延長の期間が短くされることもありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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