神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士

2016-10-14

神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士

Aさんは、神戸市東灘区の自宅において、覚せい剤を使用しました。
そのことが、発覚し、兵庫県警東灘警察署の警察官により逮捕されました。
その後、勾留されました。
早く身柄釈放されたいAさんは保釈請求をしましたが、保釈が認められませんでした。
ちなみに、まだ第1回公判前です。
(この事例はフィクションです。)
 
Aさんは、覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)で逮捕されました。
Aさんは早期釈放されたいとの思いから保釈請求しましたが、保釈は許可されませんでした。
この場合、Aの弁護人としてはどのような弁護活動を行うべきでしょうか。

まだ、第1回公判前ということですので弁護人としては、管轄地方裁判所に準抗告(刑訴法429条1項2号、280条)することが考えられます。
ここで、弁護人としては具体的に、法律上保釈が認められるべき旨の主張や、現に保釈することが適当である旨の主張を行ないます。
準抗告が認められなければ、最高裁判所に対し特別抗告を行なったりする可能性もあります。
このような手続により保釈が認められる可能性もあります。

しかし、当然のことながら、保釈を請求したからと言って、あるいは準抗告等を行っているからと言って、そのすべてが認められるわけではありません。
もっとも、不服申立てが棄却されてしまったとしても、その理由を検討することで今後の弁護に役立つ可能性があります。
刑事手続は複雑で、一般の方が理解するのは容易ではありません。
わからなければ、覚せい剤使用事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士に相談するのが一番です。
弁護士に相談することで適切かつ迅速な弁護活動を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用事件の弁護も多数承っております。
神戸市東灘区で覚せい剤使用事件逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警東灘警察署での初回接見費用 3万5200円)