名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

2016-10-16

名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

Aさんは、現在大学に通っており、22歳です。
Aさんは、大学入学直後から、快楽のため、自宅でシンナーを吸引していました。
日ごろからシンナーを吸引していることが、地元の愛知県警中川警察署に発覚しました。
Aさんはすぐに愛知県警中川警察署の警察官に逮捕されました。
薬物事件に詳しい弁護士によると、今回のケースは、刑事裁判に至る可能性が高いそうです。
(この事例はフィクションです。)

そもそもシンナー吸引はどのような犯罪になるでしょうか。
毒物及び劇物取締法第3条の3は、
「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」
と規定しています。

毒物及び劇物取締法第2条2項によると「「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう」とされています。
別表第二には、「シンナー」とは記載されていません。
しかし、シンナーに含まれる成分がそこに記載されています。
そこで、シンナーは「劇物」に該当します。
そのため、シンナーをみだりに摂取、吸入することは、毒物及び劇物取締法第3条の3により禁止されます。

毒物及び劇物取締法第24条の3は、
「第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
と規定しています。
そこで、シンナーをみだりに吸ったAさんには、一年以下の懲役若しくは、五十万円以下の罰金、又はこれが併科される可能性があります。

Aさんとしては、少しでも刑を軽くしたいと考えるはずです。
減刑を考えるのであれば、やはり刑事裁判に精通した弁護士を選任すべきと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件について、減刑を目指す弁護活動も多数承っております。
名古屋市中川区でシンナー吸引逮捕され、何とか減刑されたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中川警察署での初回接見費用 3万5000円)