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京都市北区の覚せい剤事件で逮捕 刑事事件専門で評判の弁護士
京都市北区の覚せい剤事件で逮捕 刑事事件専門で評判の弁護士
Aさん(京都市北区在住 39歳)は、性交渉の際に覚せい剤を使用すると、大きな興奮を得られるというネットの書き込みを読んだことをきっかけに、覚せい剤を使用して風俗店へ行くことが趣味になっていました。
ある日、Aさんが行った風俗店に、京都府北警察署の警察官が捜査に入りました。
その時も覚せい剤を使用していたAさんは、京都府北警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の嫌疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~刑事事件で弁護士に依頼~
覚せい剤取締法違反など薬物犯罪の事件で私選の弁護士へ相談・依頼をする場合、当然発生するのが弁護料です。
私選弁護士にかかる弁護料は、一般的に、着手金と報酬金に分けられます(事務所ごとによって異なります)。
着手金は、結果のいかんにか関わらず、受任時に支払うものです。
他方、報酬金は、無罪判決を獲得する、不起訴処分を獲得するといった結果の内容に応じて支払うものです。
刑事事件では、ある弁護士に依頼したら起訴されてしまったので、再度別の弁護士に依頼しなおすから、手続きを最初からやり直す、というようなことはできません。
刑事事件は、捜査から刻々と状況が変わるため、弁護活動には迅速性と適格な判断が求められます。
せっかく大事なお金を支払って弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件専門の弁護士へ相談してみてから判断してみませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
初回は無料ですから、まずは弁護士に会って話を聞いてから考えたい、という方もお気軽にご利用いただけます。
覚せい剤事件などの薬物事件にお困りの方は、まずば弊所の弁護士まで、ご相談ください。
相談のご予約は、0120-631-881で、24時間いつでも、専門スタッフが受け付けています。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6400円)
東京都大田区の薬物輸入事件で逮捕 大麻事件に強い弁護士
東京都大田区の薬物輸入事件で逮捕 大麻事件に強い弁護士
Aさん(東京都在住 22歳)は、国外旅行へ行きましたが、その国では日本と比べて安く大麻を購入することができ、Aさんは大麻を購入し、そのまま日本へ帰りましたが、東京都大田区の空港でその大麻を発見されました。
そして、Aさんは大麻取締法違反の疑いで、警視庁東京空港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~大麻の輸入~
大麻取締法違反に該当する輸入は、空港に着陸した航空機から大麻を取り下ろすことによって既遂(犯罪が成立する)と判断されています。
大麻取締法違反の法定刑は、
①大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役、
②営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科。
※大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)。
とされています。
大麻の輸入は①ですから、Aさんは、7年以下の懲役に処せられる可能性があるということになります。
大麻の輸入は、押収される薬物の量が多いと、営利目的の疑いをもたれることが多いです。
捜査官から疑いをもたれた場合、取調べでの応対や、誤った調書の訂正願いや、署名押印拒否などを適正に行い、正しい調書が作成されるようにすることが重要です。
これらの対応には、刑事事件、とくに薬物事件の経験豊富な弁護士からのアドバイスが非常に役立ちます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です(0120-631-881)。
薬物事件の経験ももちろん豊富です。
弁護士が警察署まで、薬物事件などで逮捕されている被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
薬物事件の逮捕でお困りの方は、弊所までいつでもお電話ください。
警視庁東京空港警察署への初回接見費用のご案内は、上記フリーダイヤルにて行っております。
【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕
【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕
AさんとBさんは、東京都新宿区で、原材料を輸入し危険ドラッグを製造しました。
2人は今までに何度も同様のことをしていて、今回も製造した危険ドラッグを販売するつもりでしたが、警察の捜査により危険ドラッグ製造が発覚し、警視庁四谷警察署に逮捕されてしまいました。
その後、2人は起訴され、懲役刑と罰金刑を併科するよう求刑されました。
(平成28年9月29日名古屋地方裁判所の判決を基に作成しています。)
~危険ドラッグの製造~
危険ドラッグは、旧薬事法、現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で規制されています。
上記の法律の83条の9では、「第76条の4の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされており、指定薬物=危険ドラッグの製造や輸入について罰則を規定しています。
この「業として」とは、反復継続して、営利目的に行うことであると解されているようです。
上記の事例を見ると、AさんとBさんは危険ドラッグを製造し、その後販売する目的でした。
さらに2人は今までに何度も危険ドラッグの製造・販売をしているので、これらのことから、2人は「業として」危険ドラッグの製造を行っていたと判断されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスから丁寧に対応いたします。
危険ドラッグなどの薬物事件でご家族が逮捕されてしまってお困りの方、逮捕されそうだとお悩みの方は、まずは0120-631-881で、相談のご予約・初回接見のお申込みをどうぞ。
警視庁四谷警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。
(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件
(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件
東京都八王子市在住のAさんは、覚せい剤所持の疑いで警視庁高尾警察署に逮捕され、その後起訴されてしまいました。
その後、身柄の早期解放を第一としたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
~保釈について~
保釈とは、勾留(身柄の拘束)されている被告人の、身柄の解放一種です。
事件が起訴された後、裁判官は保釈を請求されれば、原則として許可しなければなりません。
これを権利保釈といいます(刑事訴訟法89条)。
権利保釈の例外として、除外事由が89条に列挙されていて、これに該当すると保釈請求は許可されません。
一定以上の法定刑が定められている犯罪であることや、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれがあることなどの6つが除外事由とされています。
保釈請求が却下される場合はほとんどが罪証隠滅のおそれがあることを理由とされます。
これは共犯関係が疑われたり、犯行を否認している場合がこれに当たります。
また、覚せい剤等の薬物犯では、常習性が認められるという除外事由にあたるケースも見られます。
他にも、除外事由に該当し権利保釈が認められない場合であっても、裁判所は適当と認めるときは保釈を許可することができ、これを職権保釈といいます(刑事訴訟法90条)。
。
これらの保釈に当たっては、被告人が逃げ出さないように身柄の担保として保釈保証金が決められます。
保釈保証金は、被告人がこれを捨てて裁判から逃げ出さないような額が定められ、相場としては、2~300万円のケースが多いです。
もっとも、保釈保証金は、保釈が取り消されたり、正当な理由なく出頭しないということがない限りは返還されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、保釈に関するご相談ももちろん受け付けています。
身近な方が薬物事件で身柄の拘束されてしまった場合は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談や、警視庁高尾警察署への初回接見のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
【薬物犯罪に詳しい弁護士】東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕・起訴
【薬物犯罪に詳しい弁護士】東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕・起訴
Aさんは、東京都大田区にて、大麻を外国から密輸しようとしたとして、大麻取締法違反等の容疑で警視庁東京湾岸警察署に逮捕されました。
取調べでは、今まで運よく見つからなかったものの、Aさんは国外から複数回、定期的に大麻を輸入していることが判明しました。
その後、Aさんは大麻特例法違反の容疑で起訴されることとなったので、薬物事件の弁護に詳しい弁護士を選任し、弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~大麻輸入事件と弁護活動~
大麻取締法で禁止される「大麻」とは、大麻草や大麻草からつくられる製品のことをいい、マリファナ、ハッパ、チョコ等と称されています。
形態としても大麻草を細かく刻んでタバコ状にしたものや、大麻樹脂を抽出して固めたもの、これらを液状に溶かして製造したもの等があります。
大麻を使用すると、視覚や聴覚への変化のほか、情緒不安定、思考の変化等の効果が現れ、長く続けると幻覚・妄想や暴力的な行動をとるようになるなどの精神への異常を来してしまったりします。
こうした薬物の危険性や依存性の防止の目的から、大麻取締法は無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
また、いわゆる「麻薬特例法」においても、今回のAに対する泳がせ捜査(別名「コントロールド・デリバリー」)のような手法について規定されています。
今回の事例では、Aさんは逮捕・勾留された後、起訴されていますが、一般的な薬物事件の場合、初犯であれば執行猶予付き判決で終了することが多いとされます。
また、様々な事情を考慮された結果、刑の一部の執行猶予という新たな制度の適用を受けることも考えられます。
しかし、Aさんについては複数回の大麻を輸出入した痕跡が明らかとなっており、その回数や態様からは悪質な犯行であるとして認定され、実刑判決を受けてしまう可能性もあります。
もし、前科がついてしまうと、資格を取るのに制限を受けたり、パスポートを取得することができなくなったりする可能性が出てきたりと、様々な不利益を被ることとなってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、大麻に関する刑事弁護活動も多数承っております。
大麻などの薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁東京湾岸警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しています(0120-631-881)。
東京都八王子市の覚せい剤取締法違反事件 おとり捜査で逮捕なら弁護士
東京都八王子市の覚せい剤取締法違反事件 おとり捜査で逮捕なら弁護士
Aさんは、東京都八王子市で覚せい剤の販売を行っており、警視庁南大沢警察署の警察官はその捜査をしていました。
そこで警察官であるKさんは、Aさんに、「お前が覚せい剤の密売をしているのは知っている。警察にバラされたくなかったら俺にも覚せい剤を売ってくれ」と申し向けた。
後日、Aさんは取引のため覚せい剤を持ってKさんの下に行き、Aさんが覚せい剤を取り出したところでKさんはAさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)
~おとり捜査~
警察官がその身分を隠して相手方に犯罪を実行するよう働きかけ、実際に実行したところで捕まえる方法はいわゆる「おとり捜査」と言われています。
しかし、おとり捜査は犯罪を取り締まるはずの警察官や検察が犯罪を誘発するものですから、厳格な要件の下で規制されています。
上記の例では、Kさんは「警察に通報するぞ」と脅迫まがいの手段を取っているため、捜査として相当な限度を超えたものとして、違法なおとり捜査と判断される可能性があります。
~違法捜査があった場合~
犯罪を行ってしまった場合は、罰せられなければなりません。
しかし、その処分は適正な裁判によって決められるべきであり、違法な捜査に基づく違法な証拠によって罰せられる事には異議を唱えなければなりません。
違法な捜査があった場合、これに基づく証拠は「違法収集証拠」として証拠能力が否定される場合があります。
弁護士は被疑者・被告人の味方として、違法な捜査に異議を唱え、適正な裁判と適正な処分を目指して活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、覚せい剤事件などのご相談に丁寧に対応いたします。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまで、お電話ください。
【半田市で薬物事件】大麻取締法違反に強い弁護士 愛知県の刑事事件
【半田市で薬物事件】大麻取締法違反に強い弁護士 愛知県の刑事事件
愛知県半田市在住のAさんは、インターネット上で大麻草の種子を販売していたところ、自宅に捜索差押え許可状を持った愛知県半田警察署の警察官が現れ、任意同行を受けました。
その後、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕され、Aさんの逮捕を知って不安になったAさんの母は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
~大麻草の種子の販売は罪になるのか~
一般的に、大麻草の種子を販売していた場合でも、大麻取締法に抵触することはありません。
大麻取締法1条でも、大麻草の種子については規制の対象から除外すると規定があります。
実際に、鳥の餌として麻の実が販売されていたり、ご家庭にある七味調味料にも麻の実が入っていたりします。
しかし、これを他人に大麻草の栽培のために種子を「提供」した場合は、大麻取締法違反となります。
大麻取締法24条の6は、情を知って大麻草の栽培のために原材料(大麻草の種子を含む。)を提供した場合、3年以下の懲役に処すると規定しています。
従来、大麻取締法にはこのような規定はありませんでした。
しかし、大麻草を栽培している段階で予備にあたる場合などに、大麻草の種子を提供した行為をその幇助としてではなく、独立の犯罪として処罰するために1990年の改正で設けられました。
本件でも、インターネットで大麻草の種子を販売していたことから、大麻取締法24条の6違反の容疑で任意同行を受けたものと考えられます。
また、警察官による捜索の結果、大麻が発見されれば、さらに罪が重くなる可能性もあります。
大麻取締法違反などでご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大麻取締法をはじめとする薬物事犯に強い弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)
初回接見で評判の弁護士 東京都江戸川区のメフェドロン薬物事件で逮捕
初回接見で評判の弁護士 東京都江戸川区のメフェドロン薬物事件で逮捕
Aさん(東京都江戸川区在住 28歳)は、メフェドロンを使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで、警視庁小岩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、警視庁小岩警察署の警察官から連絡受け、Aさんの逮捕を知りました。
Aさんの母親は、インターネットですぐに相談を受け付けている弁護士を調べ、その弁護士へ相談し、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~メフェドロン~
「メフェドロン」は、平成24年、政令で麻薬に指定された違法薬物です。
化学名は、2―(メチルアミノ)―1―(4―メチルフェニル)プロパン―1―オンです。
メフェドロンの他,「ブルー・スター」や「4-メチルメトカチノン」とも呼ばれています。
2012年「マイヤミゾンビ事件」で問題となったのもメフェドロンという合成麻薬です。
麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売の他、所持、使用、譲渡、譲受などについて麻薬及び向精神薬取締法で禁止され、これに違反すると罰則が科されます
~初回接見~
初回接見は、弁護士が、逮捕・勾留されている被疑者に対し、「弁護人となろうとする者」として接見(面会)する、初回の接見のことをいいます。
今後の捜査や処分の見通しを伝え、取調べの対応法のアドバイスなどを行うことができるため、不安な時間を過ごしている被疑者にとって、初回接見は非常に有益なものとなります。
取調べへのアドバイスを有効活用することなどを考えると、初回接見は、逮捕後なるべく早いタイミングで行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込みを受け付けている刑事事件専門の法律事務所です(0120-631-881)。
薬物事件の経験ももちろん豊富です。
薬物事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小岩警察署までの初回接見費用のご案内については、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
東京都日野市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予獲得の弁護士
東京都日野市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予獲得の弁護士
AさんとBさんは、東京都日野市内のホテルの一室で、覚せい剤を使用しました。
後日、ホテルの従業員の通報により、AさんとBさんは、警視庁日野警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、その後起訴されることになりました。
Aさんの家族は、覚せい剤取締法に強い弁護士が東京都内にいると聞き、弁護士に相談してみることにしました。
(平成28年9月15日東京地方裁判所の判決をもとに作成しています)
~覚せい剤使用事件で執行猶予~
上記の元となった事件の刑事裁判では、被告人2人の覚せい剤への依存が強いことや、覚せい剤の使用期間が長期にわたっていることなどから、被告人2人の責任は重いとされました。
しかし、被告人たちが、覚せい剤所持・使用の反抗を素直に認めて反省していることや、覚せい剤に関係した人物たちと関係を断っていること、専門医への通院を通して、覚せい剤への依存を断ち切ることを誓っていることなどから、執行猶予付きの判決が下されました。
覚せい剤使用事件では、起訴され、有罪とされれば、執行猶予がつかない限り、刑務所に入ることになります。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用について、罰金刑のみの規定がないからです。
しかし、刑務所に入ってしまえば、前述のような、専門医からの治療など、覚せい剤の依存から脱却するための手段をも絶ってしまうことにつながりかねません。
社会の中で更生し、覚せい剤から脱することができるのであれば、そのようにすべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、覚せい剤使用事件などの薬物事件のご相談も受け付けています。
覚せい剤使用事件で逮捕されそうだ、とお悩みの方、お身内が覚せい剤使用事件で逮捕されてしまった、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都大田区内のラッシュ(RUSH)事件で逮捕 勾留延長阻止の弁護士
東京都大田区内のラッシュ(RUSH)事件で逮捕 勾留延長阻止の弁護士
Aさん(東京都大田区在住 51歳 1級建築士)は、東京都大田区で従業員10人ほどの建築事務所を経営していましたが、仕事のストレスから、友人に勧められたラッシュ(RUSH)を使用するようになりました。
しかし、Aさんがラッシュ(RUSH)を購入していた売人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも医薬品医療機器等法違反の罪で、警視庁池上警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、勾留請求が認められ身柄拘束が続いていて、Aさんの妻は、Aさんがいないと建築事務所の仕事で分からないことが多く、非常に困り、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~ラッシュ(RUSH)~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は、いわゆる危険ドラックにあたります。
危険ドラックは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
医薬品医療機器等法違反などで逮捕された後、裁判官に留置の必要があると判断された場合は、勾留されることとなります。
~勾留延長阻止のために~
上記事例では、Aさんは勾留され、身体拘束が続いている状態です。
Aさんのように、自営をしている方などが、逮捕・勾留されてしまうと、会社自体の存続が危うくなることもあります。
そうならないためには、なるべく早く身体拘束を解くことが重要です。
勾留は、通常10日間行われますが、さらに10日間の延長が行われる場合もあります。
その延長を阻止するためにも、早期に弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方の利益のために迅速に活動いたします。
東京都の薬物事件でお困りの方、勾留延長を阻止してほしいとお考えの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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