【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕

2017-05-02

【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕

AさんとBさんは、東京都新宿区で、原材料を輸入し危険ドラッグを製造しました。
2人は今までに何度も同様のことをしていて、今回も製造した危険ドラッグを販売するつもりでしたが、警察の捜査により危険ドラッグ製造が発覚し、警視庁四谷警察署逮捕されてしまいました。
その後、2人は起訴され、懲役刑と罰金刑を併科するよう求刑されました。
(平成28年9月29日名古屋地方裁判所の判決を基に作成しています。)

~危険ドラッグの製造~

危険ドラッグは、旧薬事法、現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で規制されています。
上記の法律の83条の9では、「第76条の4の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされており、指定薬物=危険ドラッグの製造や輸入について罰則を規定しています。
この「業として」とは、反復継続して、営利目的に行うことであると解されているようです。

上記の事例を見ると、AさんとBさんは危険ドラッグを製造し、その後販売する目的でした。
さらに2人は今までに何度も危険ドラッグの製造・販売をしているので、これらのことから、2人は「業として」危険ドラッグの製造を行っていたと判断されるでしょう。

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