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【福岡県嘉麻市で逮捕】大麻草の栽培事例に詳しい弁護士に相談
【福岡県嘉麻市で逮捕】大麻草の栽培事例に詳しい弁護士に相談
ある日、大学生のAは、福岡県嘉麻市内の自宅で大麻草を栽培したことから、福岡県嘉麻警察署に逮捕されてしまいました。
これを知ったAの両親は、今後のAの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
~大麻草の栽培~
大麻草の栽培は、市販されている書物やインターネットを利用してその方法を学ぶことができ、また、大麻草の種子もインターネットを利用して比較的容易に購入が可能なことから、近年その検挙率が増加している犯罪です。
しかし、大麻草を栽培した場合には、大麻取締法違反となり、最大で7年の懲役刑が科せられる場合もあります。
執行猶予は3年以下の懲役・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑にしか付けることが出来ませんので、大麻草を栽培した場合には執行猶予が付かない可能性もあります。
ただし、栽培した大麻草の量や前科の有無にもよりますが、大麻草の栽培という犯罪に二度とかかわらないようにご家族などによる監視体制を整えたり、栽培を行ってしまった本人自身の生活環境を改善する手立てをとることによって、執行猶予が付く可能性は十分にあります。
実際に、前科のない男性が4本の大麻草を栽培した事例で、被告人の生活を立て直す準備が出来ているなどの事情が考慮され、懲役1年・執行猶予3年の量刑が言い渡された例もございます。
ただし、いかなる事情が判決において考慮されるべき事情となるのかは、大麻取締法違反事件をはじめとする薬物事件に詳しい弁護士にご相談いただくのがベストです。
そこで、まずは薬物事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
福岡県嘉麻市の大麻取締法違反事件をはじめとする薬物事件に関する相談について、弁護士が親身になってご質問にお答えさせていただきます。
弊所のフリーダイヤル0120-631-881では、初回は無料の法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを、24時間いつでも、専門スタッフが受け付けております。
大麻草の栽培事件などでお困りの際は、遠慮なくお問い合わせください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:4万3,900円)
【一部否認にも強い弁護士】東京都大田区の麻薬輸入事件で逮捕・起訴なら
【一部否認にも強い弁護士】東京都大田区の麻薬輸入事件で逮捕・起訴なら
Aは、東京都大田区の空港で、空港便を用いて海外から不法に麻薬を輸入したという、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで、警視庁東京空港警察署に逮捕された。
Aは、麻薬を輸入したこと自体は認めたが、営利目的の輸入ではないと言っていた。
しかし、押収された麻薬の量が個人で使用できるような量を超えていたことから、営利目的によるか否かが争われた。
警察からAを逮捕したことを聞いた遠隔地に住むAの両親は、Aのためにと刑事事件を専門とする弁護士に接見及びその後の弁護活動の依頼をすることにした。
(フィクションです。)
~一部否認の場合の弁護活動~
今回、Aは麻薬を輸入したとして、いわゆる麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
ここでいう「輸入」とは、薬物を国外から国内に搬入し、乱用の危険性のある状態を作り出す行為をいいます。
Aは、違法に薬物を輸入したこと自体は認めていますが、それが営利目的であることについては否認しており、被疑事実の一部だけを否認している「一部否認」の状態です。
麻薬輸入について、営利目的がない場合の法定刑は1年以上10年以下の懲役であるのに対し、営利目的がある場合にはとても重く、その法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
つまり、営利目的の麻薬輸入ではないにも関わらず、営利目的の麻薬輸入であるとされてしまうと、不当に重い刑罰を受けることになりかねないのです。
今回のAのような、特に営利目的かどうかといった主観面に争いのある事件の場合では、捜査機関は、逮捕・勾留期間中の取調べで、様々な方法を使って自白を迫ったり説得をしてきたりすることが考えられます。
これに屈し、争いのある箇所について認める内容の供述をしてしまうと、後になってそれを覆すことはとても困難です。
こうした供述をしてしまわないためにも、早期に刑事弁護に精通する弁護人を選任し、取調べ対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。
だからこそ、一部否認の薬物事件では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、お申込みを受け付けてから24時間以内に弁護士が接見(面会)を行う初回接見サービスをご用意しています。
お問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁東京空港警察署への初回接見費用:39,000円)
(薬物犯罪の逮捕には)東京都昭島市のMDMA使用事件に弁護士
(薬物犯罪の逮捕には)東京都昭島市のMDMA使用事件に弁護士
東京都昭島市在住のAさんは、友人主催のパーティにおいてMDMAを使用した疑いで、警視庁昭島警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんが警察取調べでどのような状況に置かれているのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に留置場のAさんへの接見依頼をして、弁護士の法的アドバイスを求めることにした。
(フィクションです)
~MDMAとは~
MDMAは、パーティやクラブなどでパーティドラッグとして使用されることの多い違法薬物で、「エクスタシー」と呼ばれることもあります。
MDMAはたいてい、カプセルやタブレットの形状をしており、それを飲むことで使用されているようです。
MDMA使用は「麻薬及び向精神薬取締法」によって禁止されており、これに違反してMDMAを使用した場合には、「7年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
~薬物使用で逮捕されるとどうなるか~
MDMA使用のような違法薬物の使用で逮捕され、勾留された場合、証拠隠滅を防止する等の理由で、弁護士以外との面会(一般面会)が禁止されることが多いです。
このような薬物犯罪では、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートは欠かせません。
弁護士は、長期間にわたる刑事事件手続きでの心の支えになるだけでなく、薬物依存脱却の手助けもすることができます。
薬物犯罪は、初犯の場合、執行猶予がつくことも多い犯罪です。
しかし、同時に、薬物犯罪は、再犯率が高いことでも知られています。
本当の意味で事件を良い結果で終結させるためには、薬物依存から脱却する必要があります。
そして、弁護士の助言のもとで、被疑者・被告人が薬物依存脱却のために病院への通院を始めた等の事情は、その依存脱却の期待性を弁護士の側より、裁判官や検察官に対して積極的に主張していくことで、刑罰が軽くなることも期待されます。
弁護士法人あいち刑事件総合法律事務所では、薬物犯罪も多数扱っています。
刑事事件として一般的な弁護活動を行うだけでなく、もう薬物に手を出さないための環境作りやそのご相談も受け付けております。
(警視庁昭島警察署への初回接見 37,900円)
【刑事事件専門弁護士】大阪府豊中市の覚せい剤事件で捜索差押えを相談
【刑事事件専門弁護士】大阪府豊中市の覚せい剤事件で捜索差押えを相談
大阪府豊中市に住むAの自宅に、大阪府豊中南警察署の警察官が捜索差押許可状(捜索場所をA宅、差し押さえるべき物を覚せい剤と記載)を持ってやってきた。
玄関ドアを開けたAに、警察官が捜索差押え許可状を呈示して室内に入ったところ、偶然その場にいた友人Bが、テーブル上にあった物をつかみ、ポケットに入れたので、警察官はBを押さえ付け、ポケットの中から覚せい剤の入った袋を発見し、その場で覚せい剤取締法違反でAとBを逮捕した。
(フィクションです)
~偶然居合わせた者の身体を捜索~
今回の事例で、警察官がポケット内を探った行為は、適法な捜索行為でしょうか。
今回の事例のような場合、「場所」に対する捜索差押許可状により、人の「身体」を捜索することがきるのかが問題となります。
人格を有する「身体」の方が、「場所」よりも捜索により侵害される利益は重大です。
したがって、原則として、「場所」に対する捜索差押許可状により、「身体」を捜索することはできません。
もっとも、「偶然その場に居合わせた者」が差押目的物を身体に隠匿した場合でも一切捜索しえないとすると、捜索の必要性や真実発見が害されます。
そこで、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があり、必要性・緊急性が認められる場合には、例外的に「身体」を捜索することが許されると考えられます。
今回の事例では、警察官が入ると同時にBがポケットに隠匿している事情から、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があります。
また、覚せい剤は容易に水に流すこともでき、証拠隠滅が容易なので、必要性、緊急性が認められます。
したがって、ポケット内を探る行為は適法とされる可能性が高いと考えられます。
しかしながら、捜索差押えの際には、捜査機関は立ち入りを禁止することができ(刑事訴訟法112条1項)、密室的な空間において、個人のプライバシーが侵害される可能性があります。
範囲を超えた違法な捜索行為があった場合には、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、法律の手続きに乗っ取り、正当な主張をしてくことが必要です。
覚せい罪の使用で起訴され裁判になった場合、前科がある場合には執行猶予が付かない懲役の実刑判決を受ける可能性は高くなります。
大阪府豊中市の覚せい剤取締法違反等の薬物事件で、逮捕や捜索差押えを受けた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円)
保釈を目指すなら津市対応の弁護士へ!覚せい剤事件の逮捕・起訴
保釈を目指すなら津市対応の弁護士へ!覚せい剤事件の逮捕・起訴
三重県津市在住のAさんは、覚せい剤所持の容疑で三重県津南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには同種の前科があり、執行猶予期間が満了して3年が経過していました。
Aさんには仕事があり、家族もいます。
Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で起訴されてしまいましたが、Aさんの弁護士は保釈に向けて活動を始めました。
(フィクションです)
~薬物事件と保釈~
保釈とは、起訴後勾留されている被告人について身柄を解放することです。
保釈の際には、一定の保釈保証金を納付する必要があります。
少し古いデータではありますが、平成24年度における覚せい剤事件の保釈率は約15%です。
全体の保釈率が約21%なので、覚せい剤事件の場合は、他の犯罪の事件に比べて保釈率が低いということになります。
一方で、大麻事件や麻薬事件の場合は保釈率が30%から50%前後あります。
このように、薬物事件であっても保釈率に大きな差があるのです。
だからといって、覚せい剤事件の場合に保釈の可能性が低いと諦めるわけにはいきません。
前科があるような再犯の場合であっても、保釈が認められる事案もあります。
保釈に向けて、きちんと環境を整備し、弁護士が適切な主張をしていくことが重要なのです。
特に、保釈後に薬物と接しないように、管理監督体制を整えたりすることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも、数多くの保釈を勝ち取ってきた実績があります。
覚せい剤事件であっても、前科があるような場合であっても、保釈の獲得に向けて最善の弁護活動をさせていただきます。
覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は、まずは弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて相談予約をお取りいたします。
逮捕されている場合には初回接見サービスをご案内させていただきます。
(三重県津南警察署 初回接見費用:44,100円)
【大阪市西区の覚せい剤事件】自首する前に相談すべき弁護士
【大阪市西区の覚せい剤事件】自首する前に相談すべき弁護士
Aさん(大阪市西区在住・40歳・無職)は,友人に勧められたことをきっかけに覚せい剤を使用していました。
Aさんは覚せい剤を使わずに我慢できる期間がどんどん短くなってきたことに不安を感じ,もう覚せい剤は使用しないと決め,この1か月ほどは我慢していました。
しかし,昨日,我慢できずに,また覚せい剤を吸引し,使用してしまいました。
そこで,Aさんは,自分一人では覚せい剤の使用をやめることはできないと思い,近所にある大阪府西警察署へ自首して逮捕されることで,覚せい剤をやめようと決意しました。
Aさんは,警察に逮捕された後のことが不安になり,まずは,刑事事件で評判の良い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤事件の自首~
自首とは,捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し,その処分をまかせることをいいます。
自首と認められるためには,犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前である必要があります。
犯人は分かっているがその居場所が捜査機関に分からない場合は,犯人が名乗り出ても自首にはなりません。
例えば,指名手配犯人が,逃げ切れないと思い,警察署などに出頭しても自首とは認められません。
自首をするため警察署へ出頭すると,まず警察官による取調べを受けることになります。
取調べを行うのは,捜査のプロである警察官です。
そこで,自首する前に,取調べではどのような受答えをすべきかしっかりと準備しておくことが大切です。
また,自首した後は,捜査はどのように進展していくかなど,今後の見通しを自首の前に知っておくことも大切です。
日々の不安な生活から解放されるために,自首を決意された方は,まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
覚せい剤取締法違反をはじめ,薬物犯罪は,再犯率の高い犯罪です。
社会復帰を目指し,自首を決意された方のサポートは,薬物事件の豊富な弁護経験が必要です。
弊所では,覚せい剤事件などの薬物犯罪にも強い弁護士による初回無料法律相談もご用意しております。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881へご連絡ください。
(大阪府西警察署 初回接見費用 3万5,400円)
【否認事件に強い弁護士】名古屋市中区のLSD使用事件で逮捕には
【否認事件に強い弁護士】名古屋市中区のLSD使用事件で逮捕には
Aは、名古屋市中区のクラブで知り合った男性から、酔い止めだという錠剤を受け取り、使用した。
しかし、Aはそのクラブからの帰り道、愛知県中警察署の警察官に職務質問され、そこからLSDの使用が発覚して逮捕された。
Aの家族は、弁護士事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士にAへの弁護士接見を依頼することにした。
(フィクションです)
~LSDを使うと何罪になるか~
LSDは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で、使用が禁止されている薬物です。
強い幻覚作用のあるアッパー系の薬物で、スティーブ・ジョブズ等の著名人も使用経験があるといわれ、過去に流行しました。
LSD使用による刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役」とされています。
~違法薬物だと知らずに使ったらどうなるか~
今回のAは、もらった錠剤がLSDであることを知らずに使用してしまったようです。
犯罪の成立には、故意が必要です。
そのため、使用した薬物が違法薬物であると知らなかった場合、罪には問われないことになります。
ただし、本当に違法薬物であることを知らずに使用したのであっても、警察官に逮捕されてしまう可能性はありますし、そのまま勾留され、起訴されてしまう場合もあります。
薬物を使用してしまった以上、警察は、違法薬物だという認識をもって使用したと考えて捜査します。
また、クラブ等で知らない人間から薬物を受け取った場合、その状況や値段等から、違法薬物であるという認識があっただろうと判断されるおそれもあります。
刑事事件において、「知らなかった」ということを、捜査機関に説明することは困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認事件も多く取り扱っております。
否認事件は、一般的に難易度の高い事件ではありますが、弊所では、刑事事件を専門に取り扱っている経験豊富な弁護士が弁護活動にあたります。
名古屋市の否認事件にお困りの際は、まず弊所までご相談ください。
(愛知県中警察署までの初回接見費用 35,500円)
(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?
(弁護士)福岡市早良区の覚せい剤使用事件 写真撮影は違法捜査?
福岡市早良区に住むAの自宅に、福岡県早良警察署の警察官が捜索差押許可状を持ってやってきた。
捜索差押許可状には、差し押さえるべき物として、覚せい剤、覚せい剤使用器具類、覚せい剤計量器具類、覚せい剤分包紙袋類の記載があった。
そして、A宅に入ってきた警察官のうちの一人が、家の中を隈なく写真撮影した。
Aは、捜索差押許可状に記載された差し押さえるべき物以外の関係のないものまで、写真撮影をすることが許されるのか疑問に感じ、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~写真撮影の違法性~
捜査には任意によるもの(任意処分)と強制処分によるものがありますが、今回の事例の場合はどちらにあたるのでしょうか。
強制処分の場合には原則、令状が必要になります。
室内での写真撮影は個人のプライバシー権を侵害する処分であり、かつ、写真撮影は人、物、場所の形状を五感の作用によって認識する処分に当たるので、検証の一内容といえます。
そのため、写真撮影は強制の処分にあたり、原則として検証令状(刑事訴訟法218条1項)が必要であると考えられます。
しかし、その写真撮影も、捜索・差押えの実施に付随する「必要な処分」(同222条1項・111条1項)として許される場合があります。
「必要な処分」とは、執行目的を達成するために必要であり、かつ社会的にも相当と認められる処分をいうと解されます。
今回の事例では、令状に記載のない物件は新たにプライバシー権を侵害するものといえるので、捜索・差押えに伴う「必要な処分」とは考えられません。
したがって、写真撮影は相当とは認められないこととなる可能性が高いです。
過去の裁判例では、同種の前科1犯である覚せい剤使用事件で、懲役1年4月という実刑判決を受けた例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っている弁護士ですので、薬物事件についても豊富な知識と経験を有しています。
捜索・差押えについて違法性を感じた場合にもご相談ください。
覚せい剤取締法違反事件などの刑事事件においては、より迅速な対応が必要になってきます。
逮捕直後に、弊所の初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士による適切なアドバイスを受けることができます。
覚せい剤所持事件などで逮捕されてしまったら、すぐに弊所まで、ご相談下さい。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら
刑事事件専門の弁護士 杉並区の大麻輸入事件で逮捕・勾留されたら
Aは、大麻を輸入したとして、警視庁高井戸警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後勾留された。
Aは、勾留されて身柄拘束を受ける被疑者として、どのような権利があるのかを、刑事事件専門の弁護士に相談したいと思った。
(フィクションです)
~勾留に対する被疑者の防御権~
今回の事例のAにもなされている「勾留」は、10日間(あるいは20日間)に及ぶ身体拘束であり(刑事訴訟法208条)、その間に被疑者の権利を不当に侵害されてはなりません。
そこで、勾留された被疑者の権利として、「勾留理由開示請求権」(同207条・82条~86条)があります。
勾留されている被疑者は、裁判所に勾留理由の開示を請求することができます。
また、「勾留決定に対する不服申立て(準抗告)」(同429条1項2号)をすることができます。
これは、勾留決定の裁判がなされた場合であっても、不服がある時は準抗告をすることができるというものです。
そして、「勾留取消請求権」(同207条・87条)という権利もあります。
この権利により、勾留の理由又は必要性がなくなったときに、勾留を取り消して身柄を釈放することを請求できます。
さらに、「勾留執行停止」(同207条1項・95条)は、裁判所の職権により発動されるものですが、釈放の認められない被疑者を、例えば身内の葬儀への参列などのために、一時的に身柄解放すること等ができます。
上記のように、勾留された被疑者には、様々な防御権が保障されています。
逮捕・勾留された被疑者は、不利な状況に立たされる場合があります。
刑事事件専門の弁護士に相談し、法的な手続きに乗っ取って、それぞれの事情を適切に主張していくことが大切です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件の刑事弁護活動も多数承っております。
ご来所いただける場合、初回無料での法律相談にて、弁護士より直接のアドバイスが可能です。
薬物事件で逮捕・勾留されている方には、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士からの助言ができます。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
(警視庁高井戸警察署への初回接見費用:36,800円)
【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談
【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談
東京都多摩市在住のAさんは、覚せい剤の自己使用の容疑で、警視庁多摩中央警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには、覚せい剤の自己使用罪の前科(同種前科)があります。
しかし、Aさんは「今回は薬物を使っていない」と主張しています。
そこでAさんの弁護士は前科証拠の使い方について争うことにしました。
(フィクションです)
~同種前科証拠と犯人性~
薬物事件に限らず、前科がある場合、前科はどのように扱われるのでしょうか。
前科というのは、簡単にいえば過去の犯罪歴の中で起訴され有罪となったことをいいます。
今回のように、現在疑われている覚せい剤の自己使用罪と同じ犯罪の前科(同種前科)があった場合、みなさんはどう思うでしょうか。
「同種前科があるのなら今回もやっているだろう、犯人だろう」と思う方も多いかもしれません。
しかし、その考え方は合理的でしょうか。
この問題について、最高裁の判例があります。
「同種前科があるから今回も犯人だ」というのは実証的根拠の乏しい人格評価を介在しています。
そこで、判例では、
・前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し
・それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似
・犯人が同一であることを合理的に推認できる
場合のみ犯人性の立証に用いることができるとされています(最高裁平成24年9月7日判決)。
今回の場合も、覚せい剤自己使用の同種前科があるだけでは、Aさんが今回も覚せい剤を自己使用しているとはならない可能性があります。
ただ、これは犯人性に関する問題ですので、情状証拠として前科証拠を用いることはできます。
なお、覚せい剤自己使用の量刑相場は初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年で、同種前科のある場合だと、実刑判決を受ける可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、薬物事件の同種前科にお困りの方のサポートを行っています。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスが有益です。
(警視庁多摩中央警察署 初回接見費用:37,200円)