【控訴審からも対応可能】大阪市港区の麻薬使用事件で実刑判決には弁護士

2017-12-01

【控訴審からも対応可能】大阪市港区の麻薬使用事件で実刑判決には弁護士

Aは、大阪市港区で麻薬を使用していた疑いで大阪府港警察署逮捕され、その後、麻薬取締法違反起訴されることとなった。
Aは、国選弁護人に弁護活動を行ってもらうことにしたが、10年以上も前のことであるが覚せい剤使用の前科があったことを重視されてしまい、実刑判決を受けてしまった。
Aは、実刑判決となった第一審判決を不服に思い、控訴で執行猶予を獲得できないかと刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることにした。
(フィクションです。)

~控訴審の弁護活動~

Aは、麻薬を使用した麻薬取締法違反の罪で逮捕起訴され、第一審の裁判所では執行猶予の付かない実刑判決を受けてしまいました。
そのため、控訴審執行猶予を獲得するための刑事弁護を依頼しています。
なお、過去の裁判例をみると、前刑終了後約15年になる方が覚せい剤使用事件を起こした場合に、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予5年となった事例もみられます。

控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるというものですが、新たな事実を調べる場合もあります。
また、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張することも考えられます。
控訴審での刑事弁護については、刑事事件の弁護活動のプロフェッショナルである弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士として、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
控訴できる期間は限られており、いつでも控訴できるというわけではありませんから、第一審判決にご不満の方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、いつでもご相談予約を受け付けております。
大阪府港警察署への初回接見費用:35,800円