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違法な所持品検査によりMDMA所持が発覚
今回は、違法な所持品検査によりMDMAの所持が発覚し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
外を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受け、携帯していたカバンの中身を見せるよう求められました。
カバンにはMDMAの錠剤が入っており、Aさんはカバンを固く抱きかかえ、開披を強く拒みました。
警察官らは壁際でAさんを包囲し、数時間にわたってカバンを開披するよう説得しましたが、それでもAさんはカバンを開けて中身を見せようとはしませんでした。
突然、警察官らは数人がかりでAさんを地面に押さえつけ、カバンを取り上げ、中身を確認したところ、MDMA様の物件が在中しているのを発見しました。
後程、MDMA様の物件は本物のMDMAであることが確認されたため、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~MDMAの所持罪について~
(所持する行為について)
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
MDMAは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
カバンにMDMAを入れて携帯する行為は、通常、「所持」に該当することになるでしょう。
MDMAの所持罪につき有罪判決が確定すると、7年以下の懲役に処せられます。
~ケースにおける問題点~
職務質問の際、警察官から「カバンの中身やポケットの中を見せてほしい」と求められることがあります。
この所持品検査は「任意」なので、Aさんの意思を制圧し、強制的にカバンの中身を確認することはできません。
求めに応じてカバンの中身を見せ、問題がなければ職務質問も終了することが通常ですが、Aさんはカバンの開披を求められるや、これを固く抱きかかえ、中身を見せることを強く拒んでいます。
これによって犯罪の嫌疑を深めた警察官らは、Aさんに対してカバンを開披するよう説得を続けています。
説得の態様、説得にかけた時間等が任意処分の範囲内といえるのであれば、通常、Aさんを説得する行為が違法な手続とされることはないでしょう。
しかし、決定的に問題がある点は、警察官らが数人がかりでAさんを地面に押さえつけ、カバンを取り上げたあと、中身を確認している点です。
このように強制的にAさんのカバンの中身を確認するためには、裁判官が発付する捜索差押許可状が必要となります。
ケースの警察官らは、無令状で強制的に捜索・差押を行っており、違法と判断される可能性が高いでしょう。
~違法収集証拠排除法則を活用した弁護活動~
ケースのような違法性の高い所持品検査が行われることは稀と考えられますが、薬物事件の初動捜査においては、時に違法な手続が実施された結果、押収された薬物や、その鑑定書の証拠能力が否定されることがあります。
最高裁判所第一小法廷昭和53年9月7日判決
「証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」
証拠能力が否定される根拠には諸説ありますが、もしAさんのカバンから押収されたMDMAや、その鑑定書などの証拠能力が否定されれば、「AさんがMDMAを所持していた事実」を認定できなくなるので、MDMAの所持行為については無罪となります。
捜査段階であれば、検察官が公判を維持できないと判断し、不起訴処分を行うことも考えられます。
ケースで警察官らがAさんからカバンを取り上げカバンの中身を確認したのは明らかに違法な捜索・差押であり、このMDMAの証拠能力は否定される可能性が高いでしょう。
一方で、開いている鞄の中身をのぞいただけである場合などは違法性が小さいとして証拠能力が否定されない可能性があります。
捜査に違法な点があると感じたら、すぐに接見にやってきた弁護士に報告し、今後の弁護活動の計画を立てていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
MDMA所持事件の捜査の適法性に疑問を感じたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
LSD所持の所持と執行猶予
LSD所持の所持と執行猶予につついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、横浜市鶴見区内の自宅でLSDを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで神奈川県警察鶴見警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは逮捕に引き続く勾留中に起訴され、裁判で懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決が言い渡されました。
Aさんは、弁護士に執行猶予について聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
~LSDに対する規制~
LSD(正式名称:リゼルグ酸ジエチルアミド)とは、日本において麻薬に指定されている幻覚剤の一種です。
LSDは数ある薬物の中でも特に強力であり、ほんのわずかな摂取量で心身に様々な作用を及ぼすのが特徴です。
LSDは政令により麻薬に指定されていることから、その所持、譲渡、輸出入といった行為は麻薬及び向精神薬取締法により規制されることになります。
そのため、LSDを所持した場合、他の麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く)と同様に以下の刑が科されるおそれがあります。
LSDを現実にもっていなくても、事実上、把握できる場所においていれば「所持」にあたることから、Aさんは所持罪で逮捕、起訴されています。
所持罪の罰則は以下のとおりです。
単純所持…7年以下の懲役
営利目的所持…1年以上10年以下の懲役(更に情状により300万円以下の罰金が併科)
もし所持していたのが多量であれば、初犯で実刑となることも十分ありえるでしょう。
~執行猶予~
執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
覚せい剤の営利目的輸入罪
覚せい剤の営利目的輸入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは営利目的で覚せい剤を輸入したとして福岡空港警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入)の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは、旅先で知人から日本にいる知人へのお土産として鞄を預かっただけであり、鞄の中に覚せい剤が入っていたとは知りませんでした。逮捕の知らせを受けたAさんの家族は突然のことに困ってしまい、覚せい剤取締法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~覚せい剤輸入罪~
覚せい罪取締法違反では、覚せい剤の輸入、輸出、製造行為について、「1年以上の有期懲役」としています。
また営利目的で覚せい剤を輸入、輸出、製造した場合の法定刑は、「無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科」と定められています。
Aさんのように営利目的による覚せい剤輸入で逮捕され、起訴されると、法定刑に「無期懲役」が入っているので、「裁判員裁判」に付されます。
覚せい罪取締法は、上記覚せい剤の輸出入行為の他、所持、使用、譲渡、譲受行為等についても厳しい罰則を定めています。
今回のAさんのように、旅行先で知らない人にお土産などの配達を頼まれ、実はその中身が薬物だった、という事件は実際にしばしば発生しています。
このような場合、Aさんは預かった物の中身が覚せい剤であると知っていたかどうかが判決の結論を分ける大きな争点となります。
なぜなら、犯罪の成立には故意、今回の事件でいえば鞄の中に覚せい剤を入れて日本に入国したという認識が必要だからです。
覚せい剤輸入で逮捕されてしまった場合、 取調べ対応がとても重要になります。
上でふれたように犯罪の成立にはAさんが覚せい剤を輸入している認識が必要です。
そのため、その認識があったかどうかを取調べで重点的に聞かれることが予想されるからです。
取調べで自分に不利なことを話してしまうと、それを裁判で自分に不利な証拠として利用される場合があります。
そこで、取調べ対応に精通した刑事弁護人に相談し、今後の取調べ対応についてアドバイスを受けることを強く勧めます。
また、営利目的での輸入として起訴された場合、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理を行うため、特に刑事弁護に詳しい弁護士に事件を依頼するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、営利目的の覚せい剤輸入罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
覚醒剤使用の疑いで捜査
今回は、薬物使用の疑いで尿検査を受けたものの、明確な反応が検出されなかったため、在宅で捜査を受けている被疑者がとるべき行動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、外出中に職務質問を受け、薬物使用の疑いを強めた警察官により尿検査が実施されました。
しかし、簡易な検査であったため、Aさんが薬物を使用していることを明確に示す反応が検出されませんでした。
警察官はAさんに「尿は科学捜査研究所で本格的に検査することになる。結果が出るまでは自宅で待っていてほしい」と告げ、Aさんは自宅に戻ることができました。
Aさんは最近、覚醒剤を使用した心当たりがあるので、検査の結果によっては逮捕されてしまうのではないかと不安に感じています。(フィクションです)
~覚醒剤使用罪について~
覚醒剤を法定の除外事由なく、みだりに使用する行為が犯罪であることはいうまでもありません。
〇覚醒剤取締法第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
〇同法第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
~Aさんが逮捕されなかったのはなぜ?~
Aさんを覚醒剤使用の疑いで逮捕するためには、
〇「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」(令状による通常逮捕の場合・刑事訴訟法第199条1項)、
〇「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること」(緊急逮捕の場合・刑事訴訟法第210条1項)が要件として求められています。
もっとも、覚醒剤使用事件では尿検査の結果使用の疑いが生じるので、逮捕状を求めることができない急速な場合はあまり考えられず、緊急逮捕でなく通常逮捕となるでしょう。
なお、覚醒剤を使用するところを現認すれば、現行犯として、令状なく逮捕することが可能です。
警察官らが行った簡易検査の結果は、明確にAさんが覚醒剤を使用したことを示すものではなかったため、上記要件を満たさないとして逮捕されなかったものと考えられます。
~今後はどうなる?~
科学捜査研究所における本格的な検査により、Aさんが覚醒剤を使用したことを示す結果が得られれば、逮捕されてしまう可能性が高いでしょう。
特にAさんには実際に覚醒剤を使用した事実があるのですから、上記のような結果が出てもまったくおかしくありません。
これによれば、近い将来、Aさんが逮捕されてしまう可能性がある、ということになるので、何らかの対策を講じるべきでしょう。
~逮捕に備えて弁護士を選任~
Aさんが覚醒剤使用の疑いで逮捕された場合、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
その間、誰からもサポートを受けられなければ、大きな身体的、精神的負担が生じます。
近い将来、逮捕されてしまう可能性が見込まれるときは、逮捕されてしまう前に弁護士と相談し、あらかじめ弁護活動を依頼しておくことをおすすめします。
勾留を延長されることなく起訴され、起訴後ただちに保釈されれば、身体拘束を最低限度に抑えることができます。
あらかじめ弁護士を依頼しておくことにより、実際に逮捕されてしまった後の弁護活動がスムーズになるでしょう。
ただし、この場合は私選弁護人を依頼する必要があります。
当番弁護士は逮捕された後にはじめて依頼できる弁護士であり、また、接見を受けられる回数も一度だけです。
国選弁護人は、資力要件を満たした被疑者に勾留決定が出されてから、はじめて付けられる弁護士です。
Aさんのように、逮捕される前の被疑者はこれらの制度を利用することができないので、私選弁護人を依頼しなければなりません。
私選弁護人を依頼する場合には、弁護士費用を被疑者やその家族において負担する必要があります。
自身の経済的事情を考慮しながら、薬物事件の弁護活動に詳しい弁護士を探しだし、事件解決を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
覚醒剤使用事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻所持で逮捕
大麻所持で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大学生のAさん(20歳)は,自宅アパートで大麻を吸引していたところ,突然,警察官のガサを受けました。
捜索の結果,Aさんが居住するアパート内から大麻のようなものが発見され,その場における簡易検査の結果,大麻であることが認められたことから,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。Aさんはこのままでは起訴されてしまいそうですが、執行猶予を獲得できるか不安でいます。
(この事案はフィクションです)
~大麻~
大麻取締法では,無免許・無許可で大麻を輸出したり,大麻を所持するなどの行為を禁止しています。
なぜなら,大麻などの違法薬物を身体に摂取させると,学習障害が起きたり,知覚機能に障害を起こしたり,身体への影響があります。
大麻取締法違反などの薬物事件では,直接的な被害者はいませんが,大麻などの薬物を使用して自動車を運転し,その結果重大な事故を起こしたり,大麻などの薬物欲しさに他の犯罪行為を行ってしまうなど,様々な影響を及ぼします。
また,世間一般的に,大麻などの違法薬物には依存性があり,再犯率も高いと言われているのが実情です。
そのため,大麻などの違法薬物を一度使用してしまうと,自分の意思でやめることができず,結果,大麻などの違法薬物を繰り返し使用することになってしまいます。
大麻所持の発覚は、警察官による職務質問の他に、今回のような突然のガサも多いです。
では、ガサにより大麻が押収された場合どうなるのでしょうか?
まずは、その場で逮捕することが考えられます。
薬物事件で一度逮捕されるとなかなか早期に釈放されないのが現状です。
~執行猶予~
執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,執行猶予を受けるには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること、上記1号,あるいは2号に該当すること、(執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があることが必要ということになります。
大麻で執行猶予を受けるには、裁判で具体的な再犯防止策などを示すことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
毒物及び劇物取締法違反(シンナー所持)で逮捕・勾留後の弁護活動
シンナーを所持していたとして毒物及び劇物取締法違反で逮捕されてしまった事例を題材に、勾留後の弁護活動等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aは自身が所有している自動車内で、吸引する目的を持ってシンナーを所持していた。
新宿警察署の警察官は、Aを毒物及び劇物取締法違反の疑いで逮捕した。
Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~毒物及び劇物取締法~
本件でAは、吸引する目的でシンナーを所持していたとして逮捕されてしまいました。
一般に薬物事件というと、覚醒剤取締法や大麻取締法などが取締法規として想起されますが、毒物及び劇物取締法も違法薬物に関する取締規制を置いています。
劇物及び劇物取締法をみると、同法3条の3は、「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」と定めています。
そして、ここでいう「政令で定めるもの」として、毒物及び劇物取締法施行令が32条の2においてシンナーをその取締対象としています。
したがって、シンナーを「吸引……の目的で所持」していた場合には、上記法3条の3違反として「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法24条の2第1号)と定める罰則の対象になるのです。
~勾留後の弁護活動~
(毒物及び劇物取締法違反を含む)薬物事件は、逮捕後に勾留される可能性の高い事件類型とされています。
この勾留の期間は勾留請求の日から10日間とされ、やむを得ない事由があるときにはさらに10日間までの勾留の延長が可能です。
つまり、逮捕後に勾留が認められると、(逮捕期間に加えて)最初の勾留と合わせて最大で20日間の身体拘束がなされることになります。
このような短いとは言いがたい身体拘束期間は、勾留されてしまった被疑者の社会生活等にも少なくない打撃を与えるものと言わざるを得ません。
したがって弁護士としては、勾留(やその後の勾留の延長)を争う弁護活動を行うことが考えられます。
このような勾留(決定)を争う方法として、刑事訴訟法429条1項2号に基づく準抗告というものがあります。
これは裁判官による勾留決定対する不服の申立てであり、(勾留の理由・必要性があるとした裁判官の判断に対し)勾留の理由・必要性がないと主張し決定を争うことになります。
具体的には、刑事訴訟法60条1項・207条1項が規定する勾留の理由がないと争うことが考えられます。
実務においては、特に2号の規定する「罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由」があるかどうかが最大の争点となります。
したがって、勾留決定を争う弁護士としては、裁判官の判断が抽象的なものにすぎないかどうかをしっかり吟味した上で、罪証隠滅の可能性がないこと(あるいは極めて低いこと)を事案に即して具体的に検討する必要があります。
また、仮に上記勾留の理由が認められるとしても、勾留の必要性がない場合には勾留は認められないため、勾留の必要性についても争う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,シンナーの所持などの薬物事件を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の弁護活動を多数有する弁護士が、迅速な弁護活動を承っております。
毒物及び劇物取締法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
大麻の譲り渡し
大麻の譲り渡しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
京都府内で建設会社を経営するAさんは,数年前から大麻を使用しています。
先日,Aさんの後輩が大麻の所持で警察に逮捕されたことを知ったAさんは,この後輩に大麻を譲り渡していたので,自分も逮捕されるのではないかと不安です。
そこでAさんは,薬物事件に強い弁護士を選任することにしました。
(フィクションです。)
~警察が取り締まる大麻事件~
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入等が禁止されており、これらの違反を警察が取締っています。
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止し、罰則規定が設けられていますが、大麻取締法では大麻の使用を禁止した条文がないのが特徴です。
また、大麻取締法で禁止されているそれぞれの違反形態には、非営利目的と営利目的があり、罰則規定が異なります。
大麻の譲り渡し事件で警察の捜査を受ける場合,先に,大麻の譲受者が,大麻の所持等で警察に逮捕されているケースがほとんどです。
大麻の所持事件で警察の取調べを受ける場合,必ず「大麻の入手先」を厳しく追及されます。
そして供述に基づいた裏付け捜査がなされ,大麻の授受を裏付けることができれば,裁判所から,譲り渡し者に対する逮捕状や,関係先に対する捜索差押許可状が発付されて強制捜査が行われます。
この様な捜査手法を「突き上げ捜査」といい,警察は,違法薬物の密売組織壊滅のために,突き上げ捜査を推進しています。
大麻の譲り渡し事件は,関係者との接触を避けるため,逮捕,勾留される可能性が非常に高く,勾留中は接見禁止となることもあるので,Aのように,大麻を譲り渡しした相手が警察に逮捕されたのであれば,一刻も早く薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
大麻事件の警察の捜査を一部ご紹介しましたが、弊所の無料相談をご利用された方のほとんどが気にしているのが、警察に逮捕された場合の弁護活動の内容です。
傷害事件や、窃盗事件等、被害者が存在する事件では、その被害者と示談(和解)することで刑事罰を免れる可能性が非常に高くなるので、刑事弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
しかし薬物事件の場合、被害者が存在しないため、その様な弁護活動を行うことができません。
そのため、少しでも刑事罰を軽くする為の弁護活動の一つとして更生に向けた取組があります。
薬物事件は再犯率が高いことで知られていますが、病院で治療を受けたり、専門家のカウンセリングを受けることで、薬物への依存を軽減できると言われており、これらに取組むことが、裁判では更生に向けて意欲的であると評価され、刑事罰の軽減につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が薬物事件で逮捕されたという方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも,無料法律相談・初回接見サービス等の受付を行っています。
大麻で息子が逮捕
大麻で逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市内に住むAさんは,知人から購入した大麻を吸っていたところ、警察官から職務質問を受け、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は警察官からAさんが現行犯逮捕されたと聞き、刑事弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない
大麻取締法24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法違反3条,24条の2にいう「所持」とは,法律上又は事実上,大麻を支配していることをいいます。
大麻を持っていたり,保管したりしていた場合,大麻取締法違反3条,24条の2の「所持」に当たります。
そして,大麻をみだりに「所持」していた者には,大麻取締法違反(所持)として5年以下の懲役が科せられることになります。
~息子が逮捕されたら~
息子が大麻で逮捕されたと聞いて大変動揺し、少しでも早く息子の顔kを見るために息子と面会したいとお考えになるご家族も多いでしょう。
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
麻薬取締官によるLSD所持・使用事件の捜査
今回は、麻薬取締官によってLSD所持・使用事件が捜査される場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
近畿厚生局麻薬取締部の麻薬取締官らは、大阪府に住むAさんがLSDを所持・使用しているとの情報を受け、内偵を重ねた後、裁判官から捜索差押許可状を取得し、Aさんの自宅を捜索しました。
捜索の結果、Aさんの台所にある食器棚からLSD様の錠剤が発見されました。
麻薬取締官らが上記錠剤を検査したところ、LSDであることが判明したため、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~LSDの所持・使用罪について~
(所持罪)
Aさんは、LSDを所持していた疑いで逮捕されました。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
LSDは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅台所の食器棚の中でLSDを保管する行為は、当然ながら「所持」に該当します。
LSDの所持については、7年以下の懲役が予定されています。
(施用罪)
AさんはLSDを「所持」していた疑いで逮捕されていますが、これを使用する目的で所持していたのであれば、LSDを「施用」しているのではないかと疑われる可能性が極めて高いです。
麻薬及び向精神薬取締法第27条1項柱書本文は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない」としています。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。
LSDの薬理効果を得るため、これを飲むなどした場合には、上記「施用」に該当することになります。
逮捕されたAさんの尿からLSDの施用を示す反応が検出されれば、LSDの施用行為を立証する強力な証拠になります。
この場合には、LSDの施用罪についても捜査がなされることになるでしょう。
LSDの施用罪についても、7年以下の懲役が予定されています(麻薬及び向精神薬取締法第66条の2第1項)
~麻薬取締官とは?~
ところで、今回の捜査機関は警察官ではなく、麻薬取締官です。
警察官ではないのに、Aさんの自宅を令状によって捜索したり、Aさんを逮捕できるのはなぜでしょうか。
それは、麻薬取締官が、薬物犯罪の捜査権限を与えられた特別司法警察職員とされているからです(麻薬及び向精神薬取締法第54条5項)。
これによって、麻薬取締官はLSD所持・使用事件について捜査権限を有し、捜索・差押や被疑者の逮捕、取調べなどを行うことができます。
~長引きがちな勾留~
薬物事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、身体拘束が非常に長引きがちです。
それは、薬物の入手ルート、薬物を扱っている組織、人物の解明に時間がかかるからです。
また、逮捕された被疑者はしばしば薬物の入手ルートに関連する情報について黙秘するため、この点も身体拘束の長期化に関係があると考えられます。
早期の身柄解放の実現はかなりハードルが高いといえますが、いずれにしても弁護士によるサポートが受けられる場合と、受けられない場合とでは大きな違いがあります。
起訴されてしまった場合には、保釈の実現を目指す必要があり、また、有罪の場合に執行猶予付き判決が得られなければ、刑務所に行かなくてはならなくなります。
保釈を実現できる可能性、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を高めるためには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
できるだけ早く弁護士の接見を受け、弁護活動を依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がLSDを所持していた疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚せい剤営利目的所持と現行犯逮捕
覚せい剤営利目的所持と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、密売人から覚醒剤を購入した後、帰宅のために車を運転中に信号無視をしてしまい警察官から職務質問を受けました。
その際に、Aさんに覚醒剤使用の前科のあることが発覚し、警察官から所持品検査を求められたAさんは最初こそ拒否していましたが、結局、車のダッシュボードに隠していた密売人から購入した覚醒剤が見つかってしまいました。
その場で、覚醒剤の簡易鑑定が行われ陽性反応を示したことから、Aさんは覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです)
~覚せい剤の営利目的所持~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的と営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
~現行犯逮捕と捜索・差し押さえ~
現行犯逮捕については、刑事訴訟法212条1項、2項、213条に規定されていますが、このうち純粋な現行犯は1項を根拠とします。純粋なとは、現行犯人、つまり現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者をいいます。
刑事訴訟法212条1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
また、現行犯逮捕に引き続き、逮捕の現場で捜索・差し押さえが行われることもあります。
本来、人・物の発見(捜索),物の取得(差押え)は,個人のプライバシー侵害のおそれが大きいことから,裁判官が予め発する令状を取得して行わなければなりません(令状主義)。ところが、裁判官に令状発布を求めるには時間がかかります。もしかしたら、その間に大事な証拠を隠滅されてしまうかもしれません。そこで、刑事訴訟法は、被疑者を逮捕した場合において、その場で、令状なしの捜索、差押を認めているのです。
刑事訴訟法220条1項
(略)司法警察職員は,(略)被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる。(略)。
2号 逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること。
薬物事件においては、捜索現場で捜査機関とトラブルことがよくあり、その際の状況などが裁判の争点に発展することがあります。薬物事件でお困りの際は、弁護士へお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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