大麻所持で逮捕

2021-07-01

大麻所持で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさん(20歳)は,自宅アパートで大麻を吸引していたところ,突然,警察官のガサを受けました。
捜索の結果,Aさんが居住するアパート内から大麻のようなものが発見され,その場における簡易検査の結果,大麻であることが認められたことから,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。Aさんはこのままでは起訴されてしまいそうですが、執行猶予を獲得できるか不安でいます。
(この事案はフィクションです)

~大麻~

大麻取締法では,無免許・無許可で大麻を輸出したり,大麻を所持するなどの行為を禁止しています。
なぜなら,大麻などの違法薬物を身体に摂取させると,学習障害が起きたり,知覚機能に障害を起こしたり,身体への影響があります。
大麻取締法違反などの薬物事件では,直接的な被害者はいませんが,大麻などの薬物を使用して自動車を運転し,その結果重大な事故を起こしたり,大麻などの薬物欲しさに他の犯罪行為を行ってしまうなど,様々な影響を及ぼします。
また,世間一般的に,大麻などの違法薬物には依存性があり,再犯率も高いと言われているのが実情です。
そのため,大麻などの違法薬物を一度使用してしまうと,自分の意思でやめることができず,結果,大麻などの違法薬物を繰り返し使用することになってしまいます。

大麻所持の発覚は、警察官による職務質問の他に、今回のような突然のガサも多いです。
では、ガサにより大麻が押収された場合どうなるのでしょうか?
まずは、その場で逮捕することが考えられます。
薬物事件で一度逮捕されるとなかなか早期に釈放されないのが現状です。

~執行猶予~

執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり,執行猶予を受けるには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること、上記1号,あるいは2号に該当すること、(執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があることが必要ということになります。

大麻で執行猶予を受けるには、裁判で具体的な再犯防止策などを示すことが求められます。

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