覚せい剤の営利目的輸入罪

2021-07-15

覚せい剤の営利目的輸入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは営利目的で覚せい剤を輸入したとして福岡空港警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入)の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは、旅先で知人から日本にいる知人へのお土産として鞄を預かっただけであり、鞄の中に覚せい剤が入っていたとは知りませんでした。逮捕の知らせを受けたAさんの家族は突然のことに困ってしまい、覚せい剤取締法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~覚せい剤輸入罪~

覚せい罪取締法違反では、覚せい剤の輸入、輸出、製造行為について、「1年以上の有期懲役」としています。
また営利目的で覚せい剤を輸入、輸出、製造した場合の法定刑は、「無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科」と定められています。
Aさんのように営利目的による覚せい剤輸入で逮捕され、起訴されると、法定刑に「無期懲役」が入っているので、「裁判員裁判」に付されます。

覚せい罪取締法は、上記覚せい剤の輸出入行為の他、所持、使用、譲渡、譲受行為等についても厳しい罰則を定めています。

今回のAさんのように、旅行先で知らない人にお土産などの配達を頼まれ、実はその中身が薬物だった、という事件は実際にしばしば発生しています。
このような場合、Aさんは預かった物の中身が覚せい剤であると知っていたかどうかが判決の結論を分ける大きな争点となります。
なぜなら、犯罪の成立には故意、今回の事件でいえば鞄の中に覚せい剤を入れて日本に入国したという認識が必要だからです。

覚せい剤輸入で逮捕されてしまった場合、 取調べ対応がとても重要になります。
上でふれたように犯罪の成立にはAさんが覚せい剤を輸入している認識が必要です。
そのため、その認識があったかどうかを取調べで重点的に聞かれることが予想されるからです。
取調べで自分に不利なことを話してしまうと、それを裁判で自分に不利な証拠として利用される場合があります。
そこで、取調べ対応に精通した刑事弁護人に相談し、今後の取調べ対応についてアドバイスを受けることを強く勧めます。
また、営利目的での輸入として起訴された場合、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理を行うため、特に刑事弁護に詳しい弁護士に事件を依頼するべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、営利目的の覚せい剤輸入罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。