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【事例解説】大麻の営利目的譲渡で逮捕・勾留 接見禁止解除を目指す

2023-08-21

大麻を売って利益を得ていたとして大麻取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで逮捕・勾留された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、SNSで大麻の販売を持ち掛けて、大麻の購入を希望してきた人に対して、フリマサイトを利用して大麻を販売することで継続的に利益を得て生活費に充てていました。
ある日、自宅に警察官が訪れ、Aさんは、大麻取締法違反営利目的譲渡)の疑いで逮捕されて、その後に勾留が決まりました。
Aさんの勾留決定にあたっては、接見等禁止決定が付いていました。
(この事例はフィクションです)

大麻を販売して利益を得るとどのような罪に問われるのか

大麻取締法24条の2第1項では、
大麻を、みだりに、…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
として、大麻の譲渡を刑罰の対象にしています。
そして、さらに、大麻取締法24条の2第2項では、
営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
と規定して、営利目的による大麻の譲渡を単なる大麻の譲渡の場合よりも重く処罰しています。

事例のAさんは大麻を売って手にした利益を生活費に充てていますので、自身が財産上の利益を得ることを目的に大麻を譲渡していたとして、単なる大麻の譲渡ではなく営利目的による大麻の譲渡に当たる可能性が高いと考えられます。

接見等禁止決定とは

逮捕後に勾留が決定すると、逮捕された方の身体は引き続き警察の留置場に拘束されることになります。
勾留が決まると、通常は、逮捕期間中できなかった家族による面会が出来るようになりますが、接見等禁止決定が付くと、家族による面会ができなくなる場合があります。
接見等禁止決定とは、裁判官が勾留を決定するにあたって、逮捕された被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することです(刑事訴訟法81条参照)。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や、薬物事犯のような組織的な犯罪に付くことが多いです。

接見等禁止決定が付されてお困りの方は

接見等禁止決定が付されて、大麻取締法違反の疑いで勾留中のご本人様と面会できずにお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。接見等禁止決定が付されている場合、弁護士が接見等禁止決定の全部または一部を解除するように申立てを行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で起訴されて保釈を請求

2023-08-12

覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴された後に保釈を請求するケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、自宅の小物入れに覚醒剤を入れて保管していたところ、ある日突然、警察による家宅捜索を受けて、覚醒剤が警察に見つかってしまいました。
Aさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕されたのちに勾留されました。
Aさんは勾留期間が満了日に、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されました。
Aさんは起訴後、警察署の留置施設から拘置所に移動して勾留されています。
(この事例はフィクションです)

被疑者勾留と被告人勾留

勾留とは、犯罪の疑いがある人の身体を拘束する処分のことを言います。
事例のAさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕の後に1回目の勾留がなされた後、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されてから、2回目の勾留がなされています。
前者の逮捕後になされる勾留は被疑者勾留と言い、後者の起訴されてからの勾留を被告人勾留と言います。

被疑者勾留は、逮捕後48時間に警察官から事件の送致を受けた検察官の請求によって裁判官が決定することで認められることになります。
被疑者勾留の期間は検察官による勾留請求から10日間が原則ですが、最大でさらに10日間勾留期間を延長することができ、被疑者勾留がなされる場所は、警察署の留置施設が一般的な運用になっています。
これに対して、被告人勾留は、検察官の請求によらずに裁判所が職権で判断することになります。
被告人勾留の期間は、公訴提起(起訴)があった日から2か月となっており、1か月ごとに更新されることになっています。
また、被告人勾留の場所は拘置所となっています。

保釈とは

保釈とは、保釈保証金を納付させて、勾留されている被告人の身体の拘束を解く制度です。
この保釈には、刑事訴訟法89条に規定されている権利保釈と、刑事訴訟法90条による裁量保釈及び刑事訴訟法91条による義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、法定の除外事由がある場合を除いて、勾留されている被告人又はその弁護人といった刑事訴訟法89条1項に規定されている請求権者による請求があれば、必ず認められる保釈のことを言います。
裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合にも、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して、適当と認めるとき、裁判所が職権で許可する保釈のことを言います。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなったときに、裁判所が保釈の請求又は職権で許される保釈のことをいいます。

こうした保釈制度は、被告人勾留の段階で認められているものになりますので、まだ起訴されていない被疑者勾留の段階では、保釈制度を利用することはできません

保釈請求をして欲しいとお考えの方は

早期の保釈実現のためには、事前の入念な準備が重要になりますので、覚醒剤取締法違反で起訴されて拘置所で勾留されているご家族の方に対して、保釈させてあげたいとお考えの方は、弁護士にいち早くご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
被告人として勾留されているご家族様のために保釈請求をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大学生の大麻所持・覚醒剤所持事件

2023-08-06

20歳の大学生が大麻や覚醒剤を所持していたとして警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

「20歳の大学生のAさんは、一人暮らしのアパートにいたところ、突然、警察が自宅にやって来て、家宅捜索を受けました。
Aさんの自宅から、大麻草や覚醒剤が見つかったことから、Aさんは逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

大学生による大麻取締法違反・覚醒剤取締法違反

ここ最近、大学生による違法薬物事件が多く報道されていますが、事例の大学生のAさんも、大麻覚醒剤をそれぞれ所持していたことによって警察に逮捕されています。
大麻をみだりに所持していた場合は、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
覚醒剤を所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性もあります。

また、大麻や覚醒剤を単に自分で使用するために所持しているのではなく、誰かに売って利益を得るために所持していたという場合(営利目的の所持)は単純な所持の場合よりも刑が重くなります。
大麻を営利目的で所持していた場合は、大麻取締法24条の2第2項によって、7年以下の懲役刑か、又は情状により7年以下の懲役刑と200万円以下の罰金刑が併せて科される場合もあります。
覚醒剤を営利目的で所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役刑か、又は情状により1年以上の有期懲役刑と500万円以下の罰金刑が併せて科される可能性があります。

他にも、尿検査の結果、大麻や覚醒剤の使用が判明した場合、大麻の使用は罰則の対象にはなっていませんが、覚醒剤の使用は罰則の対象になります。
覚醒剤取締法19条では、研究のために使用する場合などの一定の場合を除いて、覚醒剤を使用することを禁止しています。
法律で定められた除外事由がないのに覚醒剤を使用した場合は、覚醒剤取締法19条違反となり、同法41条の3第1項1号によって、10年以下の懲役刑が科されることになります。

大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら

逮捕されると、その後の勾留や勾留延長を含めて、最長で23日間にわたって、身体が拘束される可能性があります。
また、事例のように、自宅から大麻草や覚醒剤が見つかったという場合は、1度目の逮捕・勾留は大麻取締法違反でなされて、その後、身柄の拘束期間が経過すると、今後は、覚醒剤取締法違反で2度目の逮捕・勾留がなされるという場合もあり得ます。
そのため、大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】17歳の高校生が大麻所持で逮捕

2023-07-28

17歳の高校生が大麻を所持していたとして大麻取締法違反の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

17歳の高校2年生のAさんは、深夜にコンビニ前で仲間たちと集まって話していたところ、周囲を警ら中の警察官から声をかけられました。
Aさんは、とっさにその場から離れようとしましたが、その際、ポケットにしまっていた大麻草が入ったパケ袋を落としました。
これを見た警察官がAさんに事情を聞いたところ、Aさんは『大麻です』と認めました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

17歳の高校生が大麻を所持すると?

事例のAさんはポケットに大麻草が入ったパケ袋をしまっていたので、大麻を所持していたことになります。
大麻の所持については、大麻取締法大麻取締法24条の2第1項において、
「大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処する。」
と規定していますので、刑罰の対象になる行為になります。

もっとも、今回、大麻所持という罪を犯したAさんは17歳の高校生です。
このような、罪に当たる行為をした人が14歳以上20歳未満である場合には、犯罪少年として少年法が適用されることになります(少年法3条1項1号参照)。
そのため、17歳の高校生が大麻を所持していたとしても、5年以下の懲役刑が科されるというわけではありません。
少年法の目的は、罪に当たる行為をした少年の更生・保護にありますので、基本的には、犯罪少年は刑罰を受ける代わりに、家庭裁判所が審判を開いて、最終的に犯罪少年の最終的な処遇を決定することになります。
家庭裁判所が犯罪少年の処遇を決定することを「保護処分」といいますが、保護処分には、少年院送致保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致の3種類があります。
少年院送致は、少年を少年院に入所させて、そこで更生のための措置を受けてもらうもので、保護処分の中で一番重いものになります。
保護観察とは、少年を少年院に入所させることなく社会の中で、保護観察官や保護司と呼ばれる人から指導・助言を受けつつ更生のための生活を送るものです。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、少年を児童自立支援施設、児童養護施設といった児童福祉施設に収容して、そこで少年の更生のための支援・指導を行っていくものになります。

17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は

17歳の高校生が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件については、通常の刑事事件と異なる手続きで事件が進んでいくことになりますので、初回接見に向かった弁護士から、今後についてしっかりとした説明を受けて今後の見通しを把握しておくことは重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は通常の刑事事件のみならず、薬物を含む各種の少年事件も専門に取り扱う法律事務所です。
17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕

2023-07-19

事例紹介

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

アメリカ国籍のAさんは、現在、日本人のBさんと結婚して日本で生活しています。
里帰りでアメリカに帰国していたAさんは、日本に戻る際に、友人のCさんから日本に住むCさんの知人に渡すためにと小包を受け取り、そのままアメリカを出国しました。
Aさんは、成田空港に到着して日本に入国しようとしたところ、Cさんから受け取った小包の中に覚醒剤が入っていたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

覚醒剤を日本に輸入してしまうと?

覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入輸出製造所持譲り渡し譲り受け所持といった行為に罰則を設けています。
今回取り上げた事例のAさんは、アメリカで受け取った覚醒剤が入った小包を日本に持ち込んでいますので、覚醒剤を日本に輸入した場合に当たる可能性が高いです。
覚醒剤取締法13条では「何人も、覚醒剤を輸入し…てはならない」と規定して覚醒剤の輸入を禁止するとともに、同法41条1項では「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し…た者…は、1年以上の有期懲役に処する」と規定して、覚醒剤の日本への輸入行為について罰則を科しています。

また、覚醒剤の輸入を営利目的で行っていた場合には、覚醒剤取締法41条2項によって、さらに罪が重くなり、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000千万円以下の罰金が科される可能性もあります。
営利目的で覚醒剤を輸入したとして起訴された場合、その刑事裁判は、裁判員裁判の対象になりますので(裁判員法2条1項1号)、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が進められることになります。

外国籍の方が日本で覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

覚醒剤の輸入事件の場合、輸入した物の中に覚醒剤が入っていることについて知っていなければ罪に問うことができませんので、逮捕直後の取り調べにおいては、輸入した物が覚醒剤であることを認識していたかということについて重点的に取り調べられることが予想されます。
本当は輸入した物が覚醒剤であることを知らなかったのに、取り調べでの捜査官の誘いに応じてしまって、「輸入した物が覚醒剤であることを知っていました」と供述してしまうと、無実の罪を着せられてしまうということになる場合もあります。
このような冤罪を避けるためにも、ご家族の中に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様と直接面会して事件について話をすることができますので、弁護士から逮捕されたご本人様に取り調べのアドバイスを行うこともできます。
また、逮捕された方が外国籍の方で母国語しか話すことができないという場合は、弁護士と一緒に通訳の方も派遣することができますので、逮捕された方が日本語が話すことができなくても十分なコミュニケーションをとることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、突然警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

事例紹介 SNSを通じて覚せい剤などを取引したとして逮捕

2023-07-05

事例

3日、覚醒剤やそのほか違法薬物を所持使用譲渡したなどとして、愛知県の男が倉吉警察署に逮捕されました。
覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕されたのは、愛知県に住む自称・人材系斡旋業の男(42)です。
調べによると、男は2021年夏頃、鳥取県東伯郡の男Aに、覚醒剤を譲渡した疑いが持たれています。
2021年8月、倉吉警察署が鳥取県内でAを覚醒剤使用の罪で逮捕した際、捜査の中でAの覚醒剤の購入先として男の存在が浮上、昨年9月15日に逮捕しました。
男とAはSNSを通して知り合い、やり取りをしていたと見られています。
逮捕時、男の自宅からは覚せい剤約4.7グラム錠剤約280錠大麻約3.2グラムコカイン0.2グラムが押収されました。
捜査の結果、男から覚醒剤を購入したとされる顧客4名の存在も発覚。
4人を覚醒剤取締法違反、麻薬特例法違反などの容疑でそれぞれ逮捕しました。
4人はAと同様にSNSを通して知り合ったとみられており、男と直接の面識はありませんでした。
男の認否については公表されていませんが、Aとその他4人については全員容疑を認めているということです。
(7月3日配信のBSS山陰放送の記事から引用しています。)

SNSを用いた薬物事件

今回の事件で逮捕された男とその他の被疑者は、SNSを通して知り合い、薬物のやりとりをしていた疑いが持たれています。
近年では、SNSで「闇バイト」や「口座売買」の勧誘など、犯罪に繋がる有害な情報が拡散されています。
薬物においても例外ではなく、SNS薬物の取引をする売人も増えており、若者が手軽に薬物に手を染めてしまうきっかけにもなっています。
また、ある被疑者に対する捜査の中で押収されたスマートフォン上のSNSのやり取りから、別の被疑者の犯行が発覚することもあります。
もし、薬物をSNSのやり取りで薬物を購入してしまった又は、売ってしまったような場合は、発覚に備え適切な対応をするために弁護士に相談しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反違反事件で捜査・逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

(事例紹介)大阪地方裁判所で覚せい剤密輸の被告に無罪判決 

2023-06-16

事例

覚醒剤を荷物に隠してマレーシアから密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたイベント企画業の男性被告の裁判員裁判の判決が大阪地裁であった。
 末弘陽一裁判長は「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったと認定するのは困難だ」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は懲役11年などを求刑していた。
 判決によると、被告はSNSで知り合った相手から荷受けを頼まれ、受諾。マレーシアから輸入された荷物を引き取るため堺市の運送会社を訪れたところ、大阪府警の警察官に現行犯逮捕された。荷物には覚醒剤約2キロが入っていた。 
(5月31日配信のJIJI.COMの記事から引用しています。なお、日付や被告人の氏名は当事務所の判断で伏せています。)

覚せい剤密輸の被告に無罪判決

今回の事件について、無罪が言い渡された理由としては、「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったとするのは困難」だということがあげられています。
これは、覚せい剤取締法違反の故意が否定されたことになります。
覚せい剤取締法は、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用行為等を禁止しています。
もっとも、これらの行為による罪が成立するためには、対象となった物が「覚せい罪」であることの認識つまり故意を有していることが必要となります。
故意の内容としては、未必的な認識・認容で足りるとされているため、「これは覚醒剤かもしれないし、他の違法薬物かもしれない。」と認識・認容していた場合には、故意が認められます。
今回の判決は、被告人には「覚せい罪かもしれないし、他の違法薬物かもしれない」という認識さえ認めることは困難と判断されたことで無罪判決になったようです。

覚せい剤取締法違反の弁護活動

覚せい罪を「輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用」してしまった場合でも、それが覚せい剤であるとの認識を有していなかった場合には、今回のように故意が否定され無罪判決を獲得できる可能性があります。
実際に、どのような認識を有していたかを明らかにすることは、大変難しく、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士が数多く在籍しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反違反事件で捜査・逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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(事例紹介)危険ドラッグの所持が発覚し逮捕

2023-06-07

【事例】
 

 Aさん(20代・会社員男性)は,仕事が休みだったこともあり,埼玉県川越市へ小江戸観光に訪れていました。

 日も暮れて,ひとしきり観光を楽しんだことから帰宅しようとしたところ,埼玉県警察の自動車警ら隊の警察官から停止を求められて,職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
 その小瓶は,Aさんが以前,繁華街で外国人から購入したもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。

※ 本件事例はフィクションです。

 


【解説】

危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える影響としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
 もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか。

 


【医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律】

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない
(第76条の4)

 
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。

 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。
 そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし,この法律に違反してみだりに指定薬物所持したり使用したりしてしまった場合

    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

と,処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

 


【事務所紹介】
 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弊所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

(事例紹介)密売目的で大麻を所持した疑いで男が逮捕②

2023-05-10

前回に引き続き、増加傾向にある大麻事犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

 【事例】 

密売目的で大麻を所持したとして、愛知県警薬物銃器対策課は14日までに、大麻取締法違反容疑で、人気音楽グループのメンバーの1人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は13日午前6時20分ごろ、自宅マンション26.16グラムを営利目的で所持した疑い。 

(4月14日配信のJIJI.COMの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)

 

 

 【大麻の種類別の押収量】 

平成30年から令和4年度までの押収量をみると、乾燥大麻に関しては増減を繰り返しながらほぼ同数にとどまっています。

しかし、大麻樹脂については押収量が増加しており、大麻リキッドなどの大麻濃縮物に関しては、令和3年度が22.2kgであったのに対して令和4年度は74kgと3倍以上にもなっています。

 

 【大麻の初使用年齢と経緯について】 

大麻所持で逮捕された者へのアンケートによると、初めて大麻を使用した年齢は、20歳未満が約52%で、20歳代が約33%と、30歳未満で全体の85%をも占める結果となっています。
また、平成29年度から20歳未満の者の初使用年齢の割合が増加しており、20歳未満の者らに大麻の乱用が広がってきているようです。
また、使用の経緯も「誘われて」が最多だったらしく、友人や先輩、後輩などの繋がりから断り切れず大麻に手を染めてしまうことが多いようです。

「違法じゃないから」「みんなやっているから」「リラックスできる」など、甘い言葉で誘われたり、「ノリが悪いと思われたくない」「一回だけなら大丈夫」といった甘い考えで、大麻に手を出してしまったが最後、その後も大麻を求め、繰り返し吸引してしまう人、より強い一時的な快楽を求めて他の違法薬物に手を染めてしまう人も決して少なくありません。

大麻取締法違反で逮捕された人のうち、再び同罪種で逮捕されてしまう割合は、全体の23.7%となり、逮捕された人のおよそ4人に1人となっています。あまり多くないようにも感じるかもしれませんが、これは同一罪種、すなわち、大麻取締法違反の前科がある人が再び大麻を所持したことに限った割合です。

大麻を使用した人覚醒剤MDMAなど他の薬物に手を染めてしまう事例も珍しくないため、「違法な薬物には一切かかわらない」という強い意志や高い規範意識を持つことが大切です。

また、万が一、大麻や違法薬物に手を染めてしまった場合、専門の医療機関を受診するなど、今後、その欲求を抑えるための治療が必要となってくるでしょう。

(以上の内容は、警視庁組織犯罪対策部の「令和4年における組織犯罪の情勢」を参考にしています。)

 

 【大麻所持罪】 

大麻は、大麻取締法によって規制されています。
行為としては、栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等を禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法は、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反すると、非営利目的の場合は「5年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円以下の罰金を併科と法定刑が厳罰化されています。

 

 【大麻取締法に強い弁護士】 

 大麻取締法違反の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
 また、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。

 

(事例紹介)密売目的で大麻を所持した疑いで男が逮捕①

2023-05-03

 【事例】 

密売目的で大麻を所持したとして、愛知県警薬物銃器対策課は14日までに、大麻取締法違反容疑で、人気音楽グループ「変態紳士クラブ」のメンバーの1人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は13日午前6時20分ごろ、自宅マンションで乾燥大麻26.16グラム営利目的で所持した疑い。 
(4月14日配信のJIJI.COMの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)

 

今回と次回の2回に分けて、増加傾向にある大麻事犯について解説していきます。

 

 【大麻事犯の検挙人員について】 

薬物事犯全体の検挙人員(=警察が検挙した被疑者の人数)については、近年、横ばい状態が続いています。
もっとも、個々の薬物について見てみると、検挙人員が一番多い覚せい剤事犯については、年々減少しています。
第三次覚せい剤乱用期のピークとされていた平成9年からみると半分以下の検挙人員になっています。
しかし、大麻事犯の検挙人員については、令和4年度に関しては前年を少し下回ったものの平成26年からは増加が続き、令和3年度には過去最高を記録していました。
また、大麻事犯のうち営利犯の検挙人員は、近年増加傾向にあり、平成30年の検挙人員は212人だったのに対し、令和4年には436人と倍以上の人数になっています。
このように、近年では営利目的を含む大麻事犯については増え続けています。

 【大麻事犯の年齢構成】 

令和4年度における大麻事犯の年齢別検挙人員の構成比率を見ると、20~29歳の割合が53.4%をも占めており、20代が大麻事犯の中心層と考えられます。
また、最近若年層の大麻に関するニュースを耳にすることが多くありますが、これはデータの上でも顕著になっています。
平成30年の段階では、薬物事犯の検挙人員の構成比率において20歳未満が占める割合は12%ほどで人数としても429人ほどでした。
しかし、令和4年では、17%に上昇しており、検挙人員の数も、912人と倍以上になっています。

大麻はその性質から、薬物犯罪の入り口と言われ続けてきました。

以前は乾燥大麻を「煙草のように加熱して吸引」したり、食べ物のように「調理し、食べることで経口摂取する」という方法が一般的でした。

しかし、近年はシーシャという水タバコが若い世代に流行したことも、同世代における大麻事犯が増加傾向にある一因とも言えます。

シーシャ(水タバコ)は、水パイプと言う専用の器具を用いて喫煙をする喫煙具の一種です。

専用器具を有するため、シーシャ(水タバコ)を日常的に嗜む愛煙家でない限りは、シーシャバーなどの店舗で楽しむものでしたが、最近では電子タバコのように軽量化かつ小型化した専用器具で、誰でも手軽に楽しめるようになっています。

携帯型のシーシャ(水タバコ)は、本体に「リキッド」と呼ばれる水溶液のカートリッジを接続し吸引します。

このカートリッジにCBD(カンナビジオール/Cannabidiol)と呼ばれる成分が含まれていることがあります。

詳細は割愛しますが、適切な方法で精製、輸出入されているものであれば法律に違反することは多くありませんが、違法成分が含まれていることも少なくありません

合法と聞いていたから吸っていた、違法なものだと知らなかったとしても、大麻を所持し、使用してしまえば、犯罪行為として処罰されるおそれがありますし、近年では若い世代の大麻事犯が増加傾向にある事からも、その取り扱いには細心の注意を払う方が良いと言えます。

(以上の内容は、警視庁組織犯罪対策部の「令和4年における組織犯罪の情勢」を参考にしています。)

 

 【大麻取締法に強い弁護士】 

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