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【報道解説】麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで逮捕された事件
大麻の取引をSNSで呼びかけたことで麻薬特例法違反の疑いで警察に逮捕された報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
報道紹介
京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(2023年1月24日に京都新聞で報道されたニュースhttps://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/960807より一部引用)
麻薬特例法違反(あおり、唆し)とは
麻薬特例法とは、正式には「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という名称で、麻薬、向精神薬、大麻、覚醒剤、あへんといった「規制薬物」に関する法律です。
この麻薬特例法9条では、薬物犯罪の実行や規制薬物を濫用することを、公然したり、あおったり、唆(そそのか)したりした人に対して、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すと規定しています。
大麻などの規制薬物を取引をSNSで広く呼びかける行為は、薬物犯罪である各種の規制薬物を譲り受ける者を広く募っている行為ですので、薬物犯罪の実行をあおっているか、または唆しているものとして麻薬特例法9条に違反する可能性があります。
また、報道のように、SNS上で規制薬物の名称を具体的に用いていなくても規制薬物だとわかる隠語を用いて取引を呼びかけた場合にも麻薬特例法9条違反になると考えられます。
規制薬物の隠語として、例えば、大麻は取り上げた報道のように「ブロッコリー」という隠語が用いられたり、覚醒剤は「氷、アイス」、コカインは「チャーリー」といった隠語が使用されることがあります。
ご家族が麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕されたら
突然、警察が自宅に来てご家族様を逮捕していったという場合は、逮捕されたご本人様はもちろんのこと、残されたご家族様も、いったいどうして逮捕されたのか、現在どのような状況なのかということが分からずにご不安になることかと思います。
この場合、ご家族様が警察に状況の説明を求めても警察からは詳細な説明を受けることはあまり期待できませんので、ご家族が麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらい、事件の見通しや現在の状況、今後の手続きの流れなどについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族の中に麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻リキッドの所持が発覚
大麻リキッドを所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで捜査が進行しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、仕事仲間数名に誘われて一緒に大麻リキッドを使用していました。
最初はそれぞれの自宅に集まって使用していましたが、徐々に違法なものという意識が薄れ、数名で路上にたむろって使用することもありました。
ある日、公園に集まって大麻リキッドを使用していたところ、近所の人の通報により駆けつけた警察官に見つかり、警察署まで任意同行を求められました。
持っていた大麻リキッドを押収され本鑑定にかけられることになりましたが、その日には自宅に帰ることができました。しかし、警察からは、鑑定の結果次第では逮捕もあり得るといわれていたため不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
大麻リキッドとは
大麻リキッドとは、大麻草から抽出されるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用するが多いようです。
見た目にも違法性を感じずらく、格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドも大麻草から抽出されたTHCを含んでいる場合、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。
大麻カートリッジを所持していた場合は、最大で5年以下の懲役刑を受ける可能性があります。
さらに、その所持が営利目的であった場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科される可能性があります。
大麻リキッドの所持が発覚すると
警察官からの職務質問などで、乾燥大麻が見つかった場合は簡易鑑定の結果で大麻であることが判明すれば現行犯逮捕される可能性が高いです。
一方で、大麻リキッドの場合は簡易鑑定をすることができないため、当日は帰宅を許され、本鑑定の結果次第で通常逮捕に至ることが多くあります。
大麻リキッドの所持で警察から後日逮捕された場合は逮捕、勾留含め最大23日間警察署の留置施設で過ごすことになります。
両親や友人などは、逮捕段階では面会できず、被疑者が勾留されれば一般面会が可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事件の場合、接見禁止というかたちで一般面会が禁止されることが多く、勾留段階であっても一般面会ができない場合もあります。
これに対し、弁護士であれば、逮捕段階や勾留に接見禁止がついている場合でも接見することができます。
そのため、現在の状況が知りたい、逮捕又は勾留されている方に伝えたい、聞きたいことがあるとお考えの方は、弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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【事例解説】覚醒剤の密売をSNSに投稿した覚醒剤取締法違反事件
悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿したことで覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、仕事のストレスを発散するために悪ふざけで、「アイス売ります。1g2万円~。お気軽にお問い合わせを。」と、覚醒剤の隠語である「アイス」という言葉を用いて、覚醒剤の密売を募る投稿を不特定多数の人が閲覧可能なSNSに行いました。
Aさんは、実際には覚醒剤を持っておらず、ただ単に自身の投稿を見てメッセージを送ってきた人を適当にあしらうことでストレスを発散していただけでした。
ある日、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿すると?
覚醒罪取締法20条の2では、
覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
として、医療関係者等に対する広告を除いて、原則として覚醒罪に関する広告を行うことを制限しています。
そして、この覚醒罪取締法20条の2に違反して、覚醒罪に関する広告を行ってしまうと、覚醒罪取締法41の5第3号によって、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
事例のAさんは、直接「覚醒剤」という言葉は用いていませんが、覚醒剤の隠語だと分かる「アイス」という言葉を用いて、不特定多数の人が閲覧可能なSNSに密売を募る投稿を行っています。
このような覚醒剤の密売を広く募るAさんの投稿は、覚醒剤に関する広告に該当することになる可能性がありますので、Aさんには3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科されるおそれがあると言えます。
なお、Aさんはこのような覚醒罪の密売の投稿を、ストレス解消のために悪ふざけで行っているだけですが、覚醒剤取締法で規制の対象になっているのは覚醒剤に関する広告そのものですので、実際に覚醒罪を所持していなかったり、覚醒剤を密売するつもりが無かったりした場合であっても、覚醒剤に関する広告を行えばその時点で覚醒剤取締法による罰則の対象になり得ることになります。
覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
一度、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると、その後の勾留と相まって、長期にわたって身体が拘束されてしまい、現在のお仕事に大きな影響がでてしまうおそれが高いです。
このような逮捕による影響を最小限にするためには、いち早く弁護士に依頼して、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたご本人の身体の拘束を解くための弁護活動をいち早く開始することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反などの薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】建築士が大麻の所持で検挙
建築士資格を持つ人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、深夜に警察官による職務質問と所持品検査を受けた際に、カバンの中から、自分で使用するために持ち歩いていた大麻成分を抽出したリキッドが出てきました。
警察官から「これは何?」と聞かれたAさんは、観念して大麻のリキッドであることを認めました。
これによって、Aさんは警察署まで連れていかれ、所持品検査で見つかったリキッドは、成分の鑑定のために警察に提出しました。
警察官から、鑑定の結果が出たらまた連絡すると言われ、その日は自宅に帰ることができました。
Aさんは、一級建築士として仕事をしていることから、今後について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
会社の役員が大麻取締法違反で検挙されると?
事例では、警察による職務質問をきっかけに行われた所持品検査で、大麻成分が入ったリキッドがAさんのカバンの中から見つかっています。
Aさんは、大麻のリキッドを自分で使用するためにカバンの中に入れていたということですので、Aさんは大麻取締法24条の2第1項が規定する大麻所持の罪に問われる可能性が高いです。
大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。
ところで、国家資格の中には前科が付いてしまうと資格の効力が制限されてしまうものがありますが、建築士という資格もそのような前科が付くことで資格の効力が失われてしまう国家資格のひとつになります。
建築士法7条2号では、禁錮以上の実刑に処せられた場合は、その刑が満了してから5年を経過するまで、また、執行猶予付きの刑であった場合には、その執行猶予期間が満了するまでは、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許を与えないと規定しています。
既に一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれかに該当する人が、建築士法7条2号に規定されている事由に該当することになった場合は、建築士法8条の2第2号によって、一級建築士の人は国土交通大臣に、二級建築士と木造建築士の人については免許を受けた都道府県知事に届け出をしなければならないと規定されています。
そして、建築士法9条2号では、この建築士法8条の2第2号による届出を受けた国土交通大臣は一級建築士の免許を、都道府県知事は二級建築士と木造建築士の免許を取り消さなければならないと規定しています。
事例のAさんは一級建築士として働いていますので、大麻の所持で起訴されて有罪となってしまうと、執行猶予が付いたとしても、執行猶予期間の満了後5年を経過するまでは一級建築士の免許が取り消された状態になることになります。
大麻所の所持で大麻取締法違反の前科を付けたくないとお考えの方は
大麻取締法違反の前科によって建築士としての免許の取り消しを避けたいという場合は、検察官による起訴を回避する起訴猶予処分を獲得することが重要になります。
大麻所持による大麻取締法違反事件の場合は、所持していた大麻の量や前科や余罪の有無などの事情次第では、大麻取締法違反での起訴を回避することができる場合があります。
令和4年版『犯罪白書』によると、令和3年における大麻取締法違反事件での起訴猶予率は32.8%となっていますが、これは、同じ薬物事件である覚醒剤取締法違反事件の起訴猶予率が9.2%で、麻薬取締法違反事件の場合の起訴猶予率が16.1%であることと比較すると明らかなように、大麻取締法違反事件の場合は、他の薬物事件よりも起訴を回避できる可能性が比較的残されているということががわかるかと思います。
そのため、大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は、まずは一度、弁護士に相談して事件の見通しや弁護活動についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】卒業間近の大学生が大麻を栽培したことで逮捕
大学4年生の方が自宅で大麻草を栽培していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
就職先も決まり、卒業に必要な単位も残りわずかな大学4年生のAさんは、「良いバイトがあるよ」と友人に誘われて、Aさんが住むアパートで大麻草の栽培を始めました。
ある日、Aさんがアパートでゆっくりしていると、突然、警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの母親であるBさんは、警察官から、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕したとの連絡を受けました。
(この事例はフィクションです)
大麻を栽培するとどのような罪に問われるのか
大麻取締法では、大麻を、所持・譲り渡し・譲り受け・輸入・輸出・栽培した場合についてそれぞれ、罰則を設けています。
Aさんのように大麻を栽培した場合については、大麻取締法24条1項において、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」
と、大麻を輸入・輸出した場合と一緒に規定されています。
この大麻取締法24条には続きがあり、同条の2項では、
営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
と、営利の目的(財産上の利益を得る目的)で大麻を栽培した場合を、自分で使用するために大麻を栽培したといったような単なる大麻の栽培よりも、重い罰則を設けています。
事例のAさんは、友人から「良いバイトがある」と誘われて、大麻草を栽培していますので、栽培した栽培を販売するといった形で利益を上げるために大麻草を栽培している可能性があります。
もし営利目的の大麻の栽培をしたとして起訴されて有罪となってしまうと、大麻取締法24条2項によって10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。
大麻取締法違反の疑いでご家族が逮捕されたら?
Aさんのように大麻取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、Aさんのように就職先が決まり、卒業まであと一歩のところという大学4年生の方が大麻取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、就職先も白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、大麻取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻事件で芋づる式逮捕
大麻事件で芋づる式に逮捕された事例を参考にして、大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入った結果、Aさんの机の引き出しの中から乾燥大麻が見つかり大麻取締法違反(単純所持)の疑いでAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察がAさんの大麻所持を疑った発端は、別件で大麻の売人を逮捕した後に、売人への捜査を進めていく過程で、SNS上で売人とAさんの大麻のやりとりが記録されていたことにありました。
(フィクションです。)
大麻事件の発覚ケース
大麻を含む薬物犯罪は、被害者がいない密行性が高い犯罪類型です。そのため、職務質問における所持品検査での発覚などによる場合以外だと、同居人からの通報や売人経由での発覚など第三者が絡んでの発覚に至るケースが考えられます。
例えば、薬物の売人が逮捕され、捜査の過程で購入者のリストや携帯の履歴及びSNSのやりとりなどから、大麻を譲り受けたり所持していることが疑われる点が見つかるのであれば被疑者として捜査の対象になることがあります。
捜査機関も本人には気づかれないように慎重に裏付け捜査を進めていくため、自身の大麻所持が疑われているとは知らないまま生活している中で、いきなり自宅などに捜索差押が入り大麻が発見され現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
大麻事件で逮捕されると
まず、警察に逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、検察官によりさらなる留置の必要があると判断されたときは送致から24時間以内に勾留請求がされることになります。
そして、勾留が決定された場合は10日間(延長されるとさらに10日間)留置場で生活を送ることになります。
なお、勾留が決定された後は一般面会が可能になり、種々の制限はありますが親族や友人などが勾留されている人と面会することが可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事犯の場合、関係者との口裏合わせなどによる証拠隠滅を防止する必要性が高いと判断されてしまうことが多く、裁判所から勾留決定と同時に接見禁止決定をされることがあります。
接見禁止決定がされてしまうと、弁護士を除いて親族や友人などは留置されている人と面会することができなくなります。
そうすると、親族や友人が留置されている人と連絡を取ることは困難になり、留置されている人にとっても外部の情報を得ることは困難な状況に追い込まれてしまいます。
しかし、接見禁止決定がされていても弁護士は通常通り接見できます。
勾留決定と同時に接見禁止決定がされてしまった場合は弁護士をつけて必要なアドバイスを受けるとともに必要なやり取り(証拠隠滅に繋がるような情報を除く。)を間に入ってしてもらうをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】大麻の営利目的譲渡で逮捕・勾留 接見禁止解除を目指す
大麻を売って利益を得ていたとして大麻取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで逮捕・勾留された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、SNSで大麻の販売を持ち掛けて、大麻の購入を希望してきた人に対して、フリマサイトを利用して大麻を販売することで継続的に利益を得て生活費に充てていました。
ある日、自宅に警察官が訪れ、Aさんは、大麻取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで逮捕されて、その後に勾留が決まりました。
Aさんの勾留決定にあたっては、接見等禁止決定が付いていました。
(この事例はフィクションです)
大麻を販売して利益を得るとどのような罪に問われるのか
大麻取締法24条の2第1項では、
「大麻を、みだりに、…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」
として、大麻の譲渡を刑罰の対象にしています。
そして、さらに、大麻取締法24条の2第2項では、
「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」
と規定して、営利目的による大麻の譲渡を単なる大麻の譲渡の場合よりも重く処罰しています。
事例のAさんは大麻を売って手にした利益を生活費に充てていますので、自身が財産上の利益を得ることを目的に大麻を譲渡していたとして、単なる大麻の譲渡ではなく営利目的による大麻の譲渡に当たる可能性が高いと考えられます。
接見等禁止決定とは
逮捕後に勾留が決定すると、逮捕された方の身体は引き続き警察の留置場に拘束されることになります。
勾留が決まると、通常は、逮捕期間中できなかった家族による面会が出来るようになりますが、接見等禁止決定が付くと、家族による面会ができなくなる場合があります。
接見等禁止決定とは、裁判官が勾留を決定するにあたって、逮捕された被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することです(刑事訴訟法81条参照)。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や、薬物事犯のような組織的な犯罪に付くことが多いです。
接見等禁止決定が付されてお困りの方は
接見等禁止決定が付されて、大麻取締法違反の疑いで勾留中のご本人様と面会できずにお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。接見等禁止決定が付されている場合、弁護士が接見等禁止決定の全部または一部を解除するように申立てを行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】覚醒剤取締法違反で起訴されて保釈を請求
覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴された後に保釈を請求するケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、自宅の小物入れに覚醒剤を入れて保管していたところ、ある日突然、警察による家宅捜索を受けて、覚醒剤が警察に見つかってしまいました。
Aさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕されたのちに勾留されました。
Aさんは勾留期間が満了日に、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されました。
Aさんは起訴後、警察署の留置施設から拘置所に移動して勾留されています。
(この事例はフィクションです)
被疑者勾留と被告人勾留
勾留とは、犯罪の疑いがある人の身体を拘束する処分のことを言います。
事例のAさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕の後に1回目の勾留がなされた後、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されてから、2回目の勾留がなされています。
前者の逮捕後になされる勾留は被疑者勾留と言い、後者の起訴されてからの勾留を被告人勾留と言います。
被疑者勾留は、逮捕後48時間に警察官から事件の送致を受けた検察官の請求によって裁判官が決定することで認められることになります。
被疑者勾留の期間は検察官による勾留請求から10日間が原則ですが、最大でさらに10日間勾留期間を延長することができ、被疑者勾留がなされる場所は、警察署の留置施設が一般的な運用になっています。
これに対して、被告人勾留は、検察官の請求によらずに裁判所が職権で判断することになります。
被告人勾留の期間は、公訴提起(起訴)があった日から2か月となっており、1か月ごとに更新されることになっています。
また、被告人勾留の場所は拘置所となっています。
保釈とは
保釈とは、保釈保証金を納付させて、勾留されている被告人の身体の拘束を解く制度です。
この保釈には、刑事訴訟法89条に規定されている権利保釈と、刑事訴訟法90条による裁量保釈及び刑事訴訟法91条による義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、法定の除外事由がある場合を除いて、勾留されている被告人又はその弁護人といった刑事訴訟法89条1項に規定されている請求権者による請求があれば、必ず認められる保釈のことを言います。
裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合にも、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して、適当と認めるときに、裁判所が職権で許可する保釈のことを言います。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなったときに、裁判所が保釈の請求又は職権で許される保釈のことをいいます。
こうした保釈制度は、被告人勾留の段階で認められているものになりますので、まだ起訴されていない被疑者勾留の段階では、保釈制度を利用することはできません。
保釈請求をして欲しいとお考えの方は
早期の保釈実現のためには、事前の入念な準備が重要になりますので、覚醒剤取締法違反で起訴されて拘置所で勾留されているご家族の方に対して、保釈させてあげたいとお考えの方は、弁護士にいち早くご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
被告人として勾留されているご家族様のために保釈請求をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】大学生の大麻所持・覚醒剤所持事件
20歳の大学生が大麻や覚醒剤を所持していたとして警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「20歳の大学生のAさんは、一人暮らしのアパートにいたところ、突然、警察が自宅にやって来て、家宅捜索を受けました。
Aさんの自宅から、大麻草や覚醒剤が見つかったことから、Aさんは逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
大学生による大麻取締法違反・覚醒剤取締法違反
ここ最近、大学生による違法薬物事件が多く報道されていますが、事例の大学生のAさんも、大麻と覚醒剤をそれぞれ所持していたことによって警察に逮捕されています。
大麻をみだりに所持していた場合は、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
覚醒剤を所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性もあります。
また、大麻や覚醒剤を単に自分で使用するために所持しているのではなく、誰かに売って利益を得るために所持していたという場合(営利目的の所持)は単純な所持の場合よりも刑が重くなります。
大麻を営利目的で所持していた場合は、大麻取締法24条の2第2項によって、7年以下の懲役刑か、又は情状により7年以下の懲役刑と200万円以下の罰金刑が併せて科される場合もあります。
覚醒剤を営利目的で所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役刑か、又は情状により1年以上の有期懲役刑と500万円以下の罰金刑が併せて科される可能性があります。
他にも、尿検査の結果、大麻や覚醒剤の使用が判明した場合、大麻の使用は罰則の対象にはなっていませんが、覚醒剤の使用は罰則の対象になります。
覚醒剤取締法19条では、研究のために使用する場合などの一定の場合を除いて、覚醒剤を使用することを禁止しています。
法律で定められた除外事由がないのに覚醒剤を使用した場合は、覚醒剤取締法19条違反となり、同法41条の3第1項1号によって、10年以下の懲役刑が科されることになります。
大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら
逮捕されると、その後の勾留や勾留延長を含めて、最長で23日間にわたって、身体が拘束される可能性があります。
また、事例のように、自宅から大麻草や覚醒剤が見つかったという場合は、1度目の逮捕・勾留は大麻取締法違反でなされて、その後、身柄の拘束期間が経過すると、今後は、覚醒剤取締法違反で2度目の逮捕・勾留がなされるという場合もあり得ます。
そのため、大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】17歳の高校生が大麻所持で逮捕
17歳の高校生が大麻を所持していたとして大麻取締法違反の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
17歳の高校2年生のAさんは、深夜にコンビニ前で仲間たちと集まって話していたところ、周囲を警ら中の警察官から声をかけられました。
Aさんは、とっさにその場から離れようとしましたが、その際、ポケットにしまっていた大麻草が入ったパケ袋を落としました。
これを見た警察官がAさんに事情を聞いたところ、Aさんは『大麻です』と認めました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
17歳の高校生が大麻を所持すると?
事例のAさんはポケットに大麻草が入ったパケ袋をしまっていたので、大麻を所持していたことになります。
大麻の所持については、大麻取締法大麻取締法24条の2第1項において、
「大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処する。」
と規定していますので、刑罰の対象になる行為になります。
もっとも、今回、大麻所持という罪を犯したAさんは17歳の高校生です。
このような、罪に当たる行為をした人が14歳以上20歳未満である場合には、犯罪少年として少年法が適用されることになります(少年法3条1項1号参照)。
そのため、17歳の高校生が大麻を所持していたとしても、5年以下の懲役刑が科されるというわけではありません。
少年法の目的は、罪に当たる行為をした少年の更生・保護にありますので、基本的には、犯罪少年は刑罰を受ける代わりに、家庭裁判所が審判を開いて、最終的に犯罪少年の最終的な処遇を決定することになります。
家庭裁判所が犯罪少年の処遇を決定することを「保護処分」といいますが、保護処分には、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致の3種類があります。
少年院送致は、少年を少年院に入所させて、そこで更生のための措置を受けてもらうもので、保護処分の中で一番重いものになります。
保護観察とは、少年を少年院に入所させることなく社会の中で、保護観察官や保護司と呼ばれる人から指導・助言を受けつつ更生のための生活を送るものです。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、少年を児童自立支援施設、児童養護施設といった児童福祉施設に収容して、そこで少年の更生のための支援・指導を行っていくものになります。
17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は
17歳の高校生が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件については、通常の刑事事件と異なる手続きで事件が進んでいくことになりますので、初回接見に向かった弁護士から、今後についてしっかりとした説明を受けて今後の見通しを把握しておくことは重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は通常の刑事事件のみならず、薬物を含む各種の少年事件も専門に取り扱う法律事務所です。
17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。