【事例解説】大麻の営利目的所持の疑いで逮捕

2023-12-13

大麻の営利目的所持の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例紹介

雀荘のオーナーであるAさんは、店に来た客に大麻草が入ったパケットを売って利益を得ていました。
ある日、大麻草の購入者のひとりであるBさんが大麻の所持の疑いで警察に逮捕されて「Aさんから大麻を購入した」と供述したことをきっかけに、Aさんの自宅にも警察が捜査に訪れました。
家宅捜索の結果、Aさんの自宅には多量の大麻草が発見されたことから、Aさんは大麻取締法違反(営利目的所持)の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

大麻の単純所持罪と営利目的所持罪

事例のAさんは、大麻草の購入者のひとりであるBが大麻の単純所持の疑いで立件されたことをきっかけに警察の捜査を受けることになり、大麻の営利目的所持の疑いで逮捕されています。
大麻取締法違反では、大麻所持罪について単純所持罪営利目的所持罪の2つの犯罪を設けています。
具体的には、大麻取締法24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持…(中略)した者は、5年以下の懲役に処する。」と大麻の単純所持罪について規定しており、続く同条第2項では「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と大麻の営利目的所持罪について規定しています。
この2つの規定を見て明らかなように、大麻の単純所持罪よりも営利目的所持罪の方が法定刑が重く定められています。

事例のAさんは大麻の営利目的所持罪の疑いで警察に逮捕されていますが、これは、BさんがAさんから購入したと供述していることやAさんの自宅から多量の大麻草が発見されていることから、大麻を自分で使用するために所持していたのではなく、大麻を販売して利益を上げていたと警察に判断されたためだと考えられます。

大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら

警察に逮捕されてしまった事件は、とにかくスピードが大事です。
そのため、ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、今後の事件がどのような流れで進むのか、事件の見通しはどのようなものになるかといったことについてアドバイスを貰うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。