福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕
福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕
Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらずこれに違反したとして,福岡県博多警察署に福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
Aさんは接見に来た弁護士に「合法だと思っていた」と話しています。
(フィクションです)
~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例 ~
福岡県薬物の濫用防止に関する条例は,危険ドラッグに係る規制が強化された改正医薬品医療機器等法(旧薬事法,略称:薬機法)による措置をさらに補強・補完するものとして平成26年12月25日から施行されています。
~ 特定危険薬物,罰則等 ~
特定危険薬物とは,薬機法により厚生労働大臣が指定する危険薬物以外に,県民の生命,健康・安全等に対する危害を及ぼす疑いがある物品として県知事が指定するものをいいます(条例13条1項)。
つまり,薬機法で網にかかっていない薬物を,条例で規制しようというわけです。
条例では段階を踏んで刑罰を科すことにしています。
まず,条例は,特定危険薬物に関して一定の行為をした者に対し警告を発することができると定めています(条例19条)。警告違反の場合,5万円以下の過料が科されます。
次に,①警告に従わず,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられたか(条例20条1項),②一定の事由があり,警告を発せられることなく,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられた者が,その命令に違反した場合には罰則が設けられています(条例22条,23条)。
いかなる罰則が適用されるかは,当該行為により異なりすが,使用の場合は条例23条が適用され1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
このように,特定危険薬物については段階を踏んで刑罰が科されますので,Aさんのような言い分は通りがたいと思われます。
早期の身柄解放,不起訴,執行猶予判決を獲得するには,罪を認め,具体的な再犯防止策を主張,立証していく方が有効な場合もございます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)