【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕①
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻に関わる法規制について
大麻はアサ科の一年草で、「THC」という脳に作用する成分を含んでいます。乾燥させた葉を燃やし、その煙を吸うことで酩酊感や陶酔感、幻覚作用を引き起こします。日本では大麻取締法により、大麻の所持、譲渡、栽培が原則として禁止されています。
また、大麻の使用自体に対する刑罰は現行法では定められていませんが、政府は大麻の乱用防止のため、使用罪を新設する法律改正案を進めており、近い将来、大麻使用に対しても罰則が設けられる可能性があります。
大麻所持が発覚するケースとしては、職務質問での発覚、売人の摘発による買主リストからの発覚、隣人や知人からの通報によるものがあります。特に職務質問では、挙動不審な行動を取っている人物に対して警察が薬物犯罪の可能性を感じて行うことが多く、簡易鑑定により大麻であると判断されると現行犯逮捕されるケースが多いです。また、大麻の売人が逮捕された場合、その買主リストから警察が捜査を行い、個々の買主が発覚することもあります。さらに、隣人や知人からの通報によって捜査が始まることもあります。
若者に広がる大麻
大麻の使用が若者の間で増加している背景には、インターネット上での誤情報が一因とされています。例えば、「大麻は他の薬物に比べて安全である」「依存性がない」「海外では合法化されているから安全」といった誤った情報が流布されています。これらの情報により、大麻使用への抵抗感が低下し、特に若者を中心に使用者が増加しているのが現状です。
大麻使用のきっかけとしては、「誘われて」という理由が多く、10代では約8割、20代で約7割を占めています(2023年12月14日更新の、警視庁の薬物乱用防止講座「NO MORE大麻」の記事を参考にしています)。若年層では判断能力が未熟なため、周囲の影響を受けやすく、安易に大麻を使用してしまう傾向があります。