東京成田空港 密輸の裁判員裁判,公判前整理なら薬物事件の弁護士
東京成田空港 密輸の裁判員裁判,公判前整理なら薬物事件の弁護士
Aさんは,氏名不詳者と共謀し,機内預託手荷物として預けたスーツケース何に覚せい剤を隠匿し,営利の目的で覚せい剤を日本に密輸入したとして,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)及び関税法違反(禁制品輸入未遂罪)で起訴されました。
Aさんは,国選の弁護人から私選の弁護人に切り替え,公判前整理手続・裁判員裁判での刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 薬物事件と裁判員裁判,公判前整理手続き ~
裁判員制度とは,一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑(量刑)にするかを裁判官と一緒に決める制度です。もっとも,全ての刑事裁判が裁判員裁判の対象となるわけではなく,裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,法律)により定められています。
法律2条1項1号
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
この点,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)の法定刑は無期若しくは3年以上の懲役,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金とされていることから,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)は裁判員裁判対象事件ということになります。なお,関税法違反(禁制品輸入未遂罪)の法定刑は10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金,又は併科ですが,覚せい剤取締法違反と一緒に審理されるため,関税法違反も裁判員裁判の審理の対象となります。
次に,公判前整理手続とは,充実かつ迅速な公判(裁判)行うため,公判の前に,裁判官,検察官,被告人・弁護人の3者で事件の争点や証拠を整理するための手続をいいます。裁判員裁判対象事件については,必ず公判前整理手続に付されます(法律49条)。裁判員裁判対象事件については,公判前整理手続を見据えた刑事弁護が求められます。それゆえ,公判整理手続では,刑事事件・裁判に関する高度な専門的知識と弁護技術が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での裁判員裁判,公判前整理手続の対応をご検討中の方は,弊所の弁護士にぜひご用命ください。
弊所では,初回接見サービス等を24時間受け付けております。