東京都八王子市の薬物事件に強い弁護士!覚せい剤譲渡事件で逮捕に

2017-07-10

東京都八王子市の薬物事件に強い弁護士!覚せい剤譲渡事件で逮捕に

Aさんは、覚せい剤等の違法な薬物の売人であり、ある日、東京都八王子市内の路上において、覚せい剤の購入を希望してやってきたBさんから代金を受け取った後、覚せい剤を取りに自分の車に戻ろうとしたところを警視庁八王子警察署の警察官に見つかり、覚せい剤所持・譲渡の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、警視庁八王子警察署に連行され、取調べを受けることになりましたが、Aさんは、覚せい剤の所持については認めるが、譲渡については、Bさんに覚せい剤を渡そうとする前に逮捕されたので、覚せい剤の譲渡をしてはいない、として否認の態度をとっています。
(フィクションです。)

~覚せい剤譲渡未遂罪~

覚せい剤取締法は、覚せい剤譲渡・譲受の未遂罪を処罰することを規定しています。
未遂罪は、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合に成立します。
そして、覚せい剤譲渡・譲受の実行の着手については、覚せい剤の所持の移転に密接した準備行為を開始した時点で認められると一般に考えられています。
このように考えると、例えば覚せい剤譲渡の契約をしたにとどまる場合であれば、実行の着手があるとはいえませんので、覚せい剤譲渡の未遂罪は成立しないこととなります。

今回、Aさんは覚せい剤の所持については認めているものの、譲渡については否認しています。
覚せい剤の譲渡について、これの実行の着手がないといえるのであれば、同未遂罪は成立しないのですから、Aさんには覚せい剤譲渡未遂罪は成立しないと認められる可能性もあります。
そのためには、事案を吟味し、実行の着手がないといえることを説得的に主張・立証していく必要があります。
このような弁護活動は、専門的な知識や経験を必要としますから、刑事事件や薬物事件についての弁護活動について詳しい弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、覚せい剤事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
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警視庁八王子警察署への初回接見費用:3万3,700円