大麻共同所持事件の裁判で執行猶予判決

2020-05-07

薬物事件裁判の量刑判断について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪市西成区在住のAさん(30代男性)は、会社終わりの時間帯に、コンビニの駐車場で、会社の同僚に誘われて大麻を使用していたところを、警察官の職務質問を受け、大麻所持の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの身柄は、大阪府西成警察署に留置され、さらに10日間の身柄拘束が続く勾留決定が出た。
Aさんには、以前にも大麻所持容疑で執行猶予付きの判決を受けた前科がある。
今後にAさんが実刑判決を受けて、刑務所に入ることを不安に思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、一度、西成警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、刑事処罰軽減に向けた、今後の弁護活動対応の見通しを立てることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻所持事件の刑事処罰とは~

大麻に関わる犯罪を起こした場合には、「大麻取締法違反」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
大麻事件の犯行態様によって、刑事処罰の法定刑は変わってくるところ、「大麻の所持・譲受・譲渡」を行ったような場合には、法定刑は「5年以下の懲役」とされています。
また、「営利目的で、大麻の所持・譲受・譲渡」を行ったような場合には、法定刑はより重くなり、「7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」とされています。

・大麻取締法 24条の2
1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
2項「営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」
3項「前二項の未遂罪は、罰する。」

大麻事件では、「罰金刑だけとなる刑事処罰」の規定はありません。
なので、もし刑事処罰を科すべき犯罪行為に当たるとして検察官から起訴されれば、公開の裁判が行われ、実刑判決を受けて刑務所に入るか、あるいは執行猶予付きの判決が出るかが、裁判上で争われる形になります。

裁判上において有利な事情を主張していくためには、事件発覚初期の段階で、警察の取調べに対して、被疑者本人が事件の経緯をどのように説明していたかの事情が、特に重要となります。
事件発覚初期の段階で弁護士に相談したり、逮捕初期の段階で弁護士を警察署に派遣して、取調べ対応の打合せをすることが、その後の裁判で刑事処罰を軽減し、執行猶予付きの判決を得るために重要となります。

~薬物事件裁判の量刑判断における考慮事情~

大麻所持事件の刑事処罰の量刑については、以下の事情が考慮されます。
・初犯かどうか、どういった薬物前科があるか
・薬物事件の余罪の有無
・大麻の常習性
・大麻の入手経路
・本人の反省意思の程度
・本人の更生、社会復帰の可能性

大麻所持事件執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、被疑者・被告人にとって有利な事情を、刑事事件に強い弁護士との相談のもとで、裁判上において積極的に主張していくことが重要となります。
また、被疑者・被告人のご家族の方に対する事件内容の報告や、今後の事件展開の見通しなども、弁護士の側から逐一詳細にご説明することで、ご家族の方の心配を少しでも和らげることができます。

薬物犯罪による逮捕事件では、弁護士による、事件発覚初期の取調べ対応が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただければ、逮捕当日や逮捕翌日に、弁護士を被疑者本人が逮捕されている警察署へと派遣し、弁護士接見(面会)を行うことで、その後の取調べ対応をアドバイスするとともに、早期釈放事件解決に向けた見通しを、被疑者のご家族の方に報告いたします。

大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。