大麻所持事件の解決を目指す弁護士

2020-10-29

今回は、大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

東京都文京区に住むAさんは、大麻と、大麻を吸引する器具とをカバンに入れて街を歩いていたところ、警視庁大塚警察署警察官から職務質問を受けました。
Aさんは大麻の所持行為が発覚するとまずいと思い、職務質問を無視しましたが、警察官により行く手を阻まれ、カバンの中や腕の皮膚を見せるよう求められました。
腕は素直に見せましたが、カバンの開披は頑なに拒んだため、警察官はいよいよ疑いを深め、Aさんは警察官と1時間ほど押し問答を繰り返しました。
Aさんがしぶしぶカバンの中身を見せたところ、大麻様の物件が発見されました。
当該物件が大麻であることが確認された後、Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、Aさんには勾留決定がなされています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~大麻所持罪について~

大麻取締法第24条の2第1項は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
法定の除外事由がないのに、大麻をカバンに入れて携帯する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。

~Aさんは今後どうなる?~

(警察段階での手続)
取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
もし、尿検査などを受け、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤取締法違反の疑いもかけられることになります。

Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。

(検察段階)
送致後は、検察官もAさんを取り調べます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。
ケースの場合、勾留請求がなされる可能性が非常に高いと思われます。

(勾留請求をされた場合)
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留する要件を満たしているかどうかを判断するために行う手続です。

(勾留決定がなされた場合)
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。

(起訴、不起訴が決められる)
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
もっともケースの事件は、類型的に起訴される可能性が高いといえます。
捜査段階から、起訴された後の弁護活動をも視野に入れる必要があるでしょう。

~保釈の実現及び執行猶予付き判決の獲得を目指す~

薬物事件は、捜査段階において勾留が付きやすく、起訴されやすい傾向にありますが、起訴後に保釈が許される場合が多いことも特徴です。
裁判所が保釈を許す決定をすれば、保釈保証金を納付して、外に出ることができます。

また、Aさんが初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。
そのためには、裁判官において、Aさんが再び薬物犯罪に手を染めないということを納得してもらう必要があります。

要するに、再犯防止策を法廷において十分アピールすることが重要ということです。
薬物依存の治療プログラムを開始する、信頼できる身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなど、様々な方法が考えられます。
信頼できる弁護士に弁護活動を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ケースのような薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。