大麻所持で逮捕
大麻所持で逮捕
~ケース~
大阪府大阪市阿倍野区に住むAさんは、窃盗の疑いで自宅を捜索されていた際、押し入れに隠していた大麻を発見されてしまいました。
大麻であることを確認された後、Aさんは、大麻取締法違反(所持)の疑いで大阪府阿倍野警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
それにより、窃盗事件の証拠だけでなく、大麻等も押収されました。(フィクションです)
~大麻所持罪を解説~
大麻所持罪とは、その名の通り、大麻をみだりに所持する犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
たとえば、「大麻栽培者」、「大麻研究者」が業務の一環として行う所持行為は、大麻所持罪に該当しません。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅の押し入れに大麻を保管する行為は、「所持」に該当します。
大麻所持罪につき、有罪判決が確定すると、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法第24条の2第1項)。
10年以下の懲役を定める覚せい剤所持罪に比べると法定刑は軽いと言えますが、覚せい剤所持罪と同じく、法定刑に懲役刑以外の刑種がありません。
したがって、起訴され、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかない限りそのまま刑務所に行かなければならないことになります。
~逮捕後の手続~
逮捕後、留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄を検察へ送致します。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
検察官の勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
大麻所持罪に限らず、何らかの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身柄解放活動のタイミングがいくつかあります。
(勾留請求前)
逮捕された後、留置場に入れられ、検察へ送致されると、検察官が被疑者を勾留するか、あるいは釈放するかを判断するタイミングがあります。
弁護士としては、このときに勾留の要件を満たさないことを主張し、勾留請求をしないよう働きかけることが考えられます。
弁護士の主張が容れられれば、勾留されずに釈放されることが期待できます。
(勾留請求後、勾留決定前)
検察官が勾留請求をし、かつ、裁判官が勾留決定をした場合に初めて勾留されることになります。
裁判官に対しても、勾留の要件を満たさないことを主張し、勾留決定を阻止する活動が考えられます。
(勾留決定後)
勾留されてしまった後は、「準抗告」、「勾留取消請求」などの制度を通じ、勾留の取消しを求めることができます。
勾留決定に違法があった、あるいは、勾留の要件を満たさなくなった、ということが認められると、釈放されます。
また、裁判官の職権発動を促し、「勾留の執行停止」の実現に向けて活動することも考えられます。
(起訴後の保釈請求)
大麻所持罪においては、大麻の入手ルートなど、捜査によって解明しなければならないことが多いため、勾留となることが多く、身体拘束が長引きがちになります。
上記の身柄解放活動が功を奏さず、さらに起訴されてしまった場合は、保釈の実現を目指すことになります。
保釈が許される場合であっても、保釈保証金を納付した上で釈放されることになります。
保釈保証金を用意しにくい場合は、その立替を行う機関も存在します。
逃亡、罪証隠滅を図ったり、裁判所の付した条件(住居の制限など)に違反するなどした場合は、保釈を取り消されることがあります。
保釈が取り消された場合は、納付した保釈保証金の全部又は一部を没取されることがあります。
反対に、裁判が無事に終了すれば、納付した保釈保証金は返ってきます。
接見にやってきた弁護士と相談し、早期の身柄解放の実現に向けて行動しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、大麻所持事件についても相談いただけます。
ご家族が大麻所持事件を起こし逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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