処分保留で釈放の弁護士 名古屋市中村区でシャブを乱用して逮捕

2017-01-28

処分保留で釈放の弁護士 名古屋市中村区でシャブを乱用して逮捕

Aさんの友人は、覚せい剤シャブ)を所持していたとして愛知県中村警察署逮捕されました。
翌々日には、検察庁に送致され、勾留までされてしまいましたが、その後、処分保留釈放されることとなりました。
(フィクションです)

~覚せい剤の呼び方~

覚せい剤のような違法薬物には、様々な呼び名が付けられ、言葉のやり取りだけでは違法薬物のことだとわからないようにされています。
例えば、覚せい剤の場合、「アイス」「スピード」「シャブ」「S(エス)」などの呼び方がされています。
覚せい剤を乱用して逮捕されてしまう方の中には、「シャブ」などという言葉でごまかされ覚せい剤だと気づかないままに、違法薬物に手を染めてしまう方もいらっしゃるようです。
理論上、違法薬物であることを認識していなければ、覚せい剤取締法違反の罪などにはあたらないことになります。
しかし、客観的な証拠から違法薬物の認識を否定するのは、難しいケースもあります。

~処分保留で釈放~

処分保留とは、検察官が起訴か不起訴の処分を保留することを言います。
被疑者を起訴するための十分な証拠が見つからないものの、不起訴処分が相当とも言えない場合になされます。
十分な証拠がないまま起訴して、無罪になってしまえば、その間無罪の人を逮捕勾留していたことになってしまいます。

しかし、簡単に不起訴処分にしてしまえば、捜査を継続していれば処罰できた被疑者を取り逃がすことになります。

処分保留は、こうした状況を回避するために認められている措置です。

処分保留とされた場合、勾留されていた被疑者は、釈放される=身体拘束から解放されることになりますから、普段の生活に戻ることができます。
もっとも、処分保留で釈放されたと言っても、この場合は、不起訴処分になった場合とは違い、処分が保留にされているだけです。
つまり、捜査が継続されたのちに、起訴されるという可能性もありますので気を抜くことは禁物です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、頼れる弁護士が多数所属している刑事事件専門の弁護士事務所です。
覚せい剤を乱用したなどという薬物事件も刑事事件に含まれます。
友人のために弁護士を探しているという方も、ぜひ弊所までお電話ください(0120‐631‐881)。
友人が逮捕・勾留されてしまったという場合は、初回接見サービスがおすすめです。
愛知県中村警察署の初回接見費用:3万4200円)