三重県四日市市の覚せい剤事件で逮捕・起訴には…減刑に強い弁護士

2017-07-13

三重県四日市市の覚せい剤事件で逮捕・起訴には…減刑に強い弁護士

三重県四日市市に住むAさんは、多額のお金を貸していたBさんに、借金の担保として覚せい剤を渡されたので、しぶしぶこれを自宅で保管することにしました。
ところが、Bさんが覚せい剤事件で逮捕されたことをきっかけに、Aさんについても捜査の手が及び、自宅に覚せい剤が保管されていることが三重県四日市北警察署の警察官にばれてしまいました。
Aさんは、覚せい剤はBさんの物だから関係ないと言い張りましたが、結局、覚せい剤所持の被疑者として取調べを受けることとなり、さらに起訴される見通しであることを聞かされました。
そこで、Aさんは薬物事件についての弁護活動に詳しい弁護士に、できるだけ減刑できないかと相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤の「所持」~

覚せい剤は依存性が強く、濫用すると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりすることのある危険な薬物です。
こうした症状は、覚せい剤の使用を止めても長期間残る危険性もあります。
このため、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・製造・譲渡・譲受・使用等を禁止しており、これに違反した場合には厳しい罰則を設けています。

ここでいう「所持」とは、覚せい剤を自己の実力的支配下に置くことを意味しています。
したがって、覚せい剤所持罪の故意があるといえるためには、覚せい剤を自己の実力的支配下に置くことを認識していることが要求されることとなります。
また、積極的に保管する意思や自己が使用・処分するための意思がなくても、覚せい剤であることを知りながら自己の実力的支配下に置くことで足りると一般に理解されています。
したがって、今回のAさんはあくまでBさんから覚せい剤を預かったにすぎないとしていますが、覚せい剤の所持罪は成立するものと考えられます。
しかし、積極的に覚せい剤を保管する意思や、Aさん自身が覚せい剤を使用・処分する意思はなく、犯情が軽い等の理由によって、減刑を求めることも十分に考えられます。
こうした弁護活動は薬物事件についても詳しい、刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤所持事件の減刑についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
三重県四日市北警察署への初回接見費用:3万8,900円