京都府城陽市の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士に保釈を依頼!

2018-12-25

京都府城陽市の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士に保釈を依頼!

京都府城陽市在住のAさんは、警察官から職務質問を受けた際に薬物を使用している疑いが持たれ、京都府城陽警察署まで任意同行して尿検査を受けました。
それからしばらく経って、結果が陽性だったことから、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留中に起訴されたことから、Aさんの弁護士保釈を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【覚せい剤使用の発覚と処分】

規制薬物の一種である覚せい剤を摂取すると、異常な発汗や挙動不審な態度といった、覚せい剤使用の顕著な特徴がみられることがあります。
こういった様子は周囲の目につき、特に覚せい剤使用者の特徴を把握している警察はすぐに覚せい剤使用を疑うと考えられます。

覚せい剤の使用が発覚した場合、覚せい剤取締法違反により10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
実務上は尿検査により嫌疑が固まることが多く、ひとたび嫌疑が固まればそれを覆すのは一般的に難しいです。
もし尿検査などで陽性となり覚せい剤使用を疑われたら、当然のように有罪となることを覚悟しておいた方がよいでしょう。

【保釈による身柄解放】

覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されると、極めて高い確率で勾留および起訴が行われることになります。
薬物事件は被疑者段階での身柄解放が認められない傾向にあるうえ、勾留中に起訴されれば最低2か月も身体拘束が延長されてしまいます。
そこで、起訴後にのみ行える身柄解放の手段として、保釈請求による保釈が考えられます。
保釈には金銭の納付という負担が伴いますが、その負担と引き換えに比較的緩やかに釈放が認められるという特徴があります。
納付した金銭は逃亡や証拠隠滅などに及ばない限り返還されますし、場合によっては保釈支援協会という団体の力を借りることもできます。
もし覚せい剤使用で逮捕されてしまっても諦めずに弁護士保釈を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に強い弁護士保釈請求をはじめとする充実した弁護活動を行います。
覚せい剤使用の疑いで逮捕されて保釈を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府城陽警察署 初回接見費用:38,200円)