【兵庫県篠山市の覚せい剤事件で逮捕】捜査の違法による無罪主張は刑事弁護士へ

2018-12-29

【兵庫県篠山市の覚せい剤事件で逮捕】捜査の違法による無罪主張は刑事弁護士へ

事例:Aは、兵庫県篠山市の自宅において覚せい剤を所持していたとして、兵庫県篠山警察署の警察官により、覚せい剤取締法(所持)の容疑で逮捕された。
逮捕に至るまでの捜査の際に、警察官らは令状によらずAの自宅の内部を撮影するなどの行為に及んでいた。
逮捕されたAは、警察の捜査は違法であるとして無罪を主張している(本件はフィクションです。)。

~薬物事件と無罪主張~

覚せい剤取締法は、(法定除外事由のない限り)覚せい剤の所持の禁止を定めており(覚せい剤取締法14条1項)、これに違反した者を「最高刑10年」の厳罰に処す旨を定めています(同法41条の2第1項)。
もっとも、Aはこの逮捕事実にかかる捜査手続に違法があると主張しています。
仮にAによる上記覚せい剤取締法違反の事実があったとしても、捜査機関は憲法上の要請である適正手続に反することは許されないのは言うまでもあありません。

そこで、弁護士としては、警察官の証拠収集手続には重大な違法があるとして、違法収集証拠排除法則によって、違法な捜査に基づいて獲得された証拠の排除を主張することが考えられます。
憲法や刑事訴訟法上に明文の規定は存在しませんが、証拠の収集手続に令状主義に違反する重大な違法があり、獲得された証拠を許容することが相当でない場合、これを証拠から排除するという判例上も認められた法則です。
この違法収集証拠排除法則に関しては、これを適用した上で証拠の排除を認めた最高裁判例は多くありません。
もっとも、近年では、これを認める下級審裁判例も散見され、弁護人として違法収集証拠排除の主張をすることは突飛な主張であるとはいえません。
そして、排除された証拠を除いた上で、他の証拠から犯罪を証明ができなければ被告人は無罪となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪の主張を含め、被疑者・被告人の利益の最大化を目指す刑事事件専門の法律事務所です。
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