福岡空港の大麻密輸事件 大麻輸入の関税法違反に強い弁護士

2018-12-21

福岡空港の大麻密輸事件 大麻輸入の関税法違反に強い弁護士

Aさん(50代男性)は、自分の郵送荷物に大麻を紛れ込ませる形で、外国から日本に大麻を輸入しようとした。
しかし、福岡空港税関支署でAさんの荷物内の大麻が発見され、Aさんは福岡空港警察署から取調べの呼び出しを受けた。
Aさんは福岡空港警察署取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~大麻密輸による関税法違反の罪とは~

関税法では「輸入してはならない貨物」が定められており、大麻や覚せい剤などの違法薬物は、関税法で輸入が禁止されています。

・関税法 69条の11第1項
「次に掲げる貨物は、輸入してはならない。」
第1号「麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(略)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。」

上記の条文に違反して、違法薬物を輸入した者は、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
税関で違法薬物を止められて、実際には輸入未遂という事案であっても、刑事処罰に該当すると関税法には規定されています。

また、関税法以外の法律においても、大麻取締法では「大麻輸入、大麻輸出した者は、7年以下の懲役」とする処罰規定があります。
麻薬特例法でも「業として、大麻輸入、大麻輸出した者は、無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」とする重い処罰規定が置かれています。

大麻密輸事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・被疑者の起こした実際の行為が大麻輸入に当たるのかどうかの事情
・被疑者自身が故意をもって大麻輸入の事実を把握していたかの事情
などを検討し、刑罰軽減や不起訴処分獲得に向けた弁護活動を行っていきます。

福岡空港の大麻密輸事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(福岡県福岡空港警察署の初回接見費用: 34,500円)