薬物事件の一部接見禁止解除
薬物事件の一部接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市内に住むAさんは、危険ドラッグを所持していたとして、医薬品医療機器法違反で逮捕されました。その後,Aさんの身柄は検察庁に送られ,裁判所から勾留決定とともに,接見禁止決定も出されました。Aさんの家族はAさんと面会できないことから,薬物・刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見及び接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~医薬品医療機器法~
覚せい剤や麻薬などはそれぞれの規制法で具体的な成分を指定して禁止されています。
例えば,覚せい剤取締法は「覚せい剤」を規制するという法律ではなく「フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパンおよびその塩類」という覚せい剤の成分を指定して禁止しています。同じように,「危険ドラッグ」「危険薬物」「脱法ドラッグ」と呼ばれる薬物もそれぞれ具体的に含まれる成分を医薬品医療機器法(薬機法,旧:薬事法)で指定して規制しています(指定薬物)。
薬機法では指定薬物の治療などの医療用途以外の製造,輸入,販売,所持,使用を禁止しており,違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科となります
~接見禁止~
接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。
接見禁止の解除とは、、接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認める
などという場合に一部解除となります。
ですから、ご家族との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。