覚せい剤の共犯事件で逮捕なら…京都府城陽市も対応の弁護士へ

2017-07-08

覚せい剤の共犯事件で逮捕なら…京都府城陽市も対応の弁護士へ

京都府城陽市在住のAさんは、恋人であるBさんの依頼を受けて、Bさんが所持していた覚せい剤をBさんの腕に注射したところ、Bさんの様子がおかしくなったので、救急車を呼びました。
Bさんは治療を受けて一命を取りとめたものの、救急隊員の通報により駆け付けた京都府城陽警察署の警察官により、Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕され、京都府城陽警察署に連行されることとなりました。
Aさんの父親は、Aさんのために何かしてあげたいと思い、京都府の覚せい剤事件に強いという弁護士に、共犯事件について詳しく聞いてみることにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤の共犯事件~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸入・輸出、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止しており、それぞれに厳しい罰則を設けています。
ここでいう「使用」とは、覚せい剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます。

今回Aさんは、自分にではなくBさんに対して覚せい剤を注射していますが、このような行為も同法の「使用」に当たることになります。
覚せい剤使用の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑のみの規定はありません。
そのため、起訴されれば、通常の公判手続きに付されることになります。

また、今回の場合、Bさんの依頼を応じてAさんはBに対して覚せい剤を注射していますので、AさんとBさんの両名に対して覚せい剤使用罪の共犯(共同正犯)が成立するものと思われます。
共犯事件では、共犯者それぞれに言い分があり、利害関係も様々ですので、共犯者間で利益の対立が生じることもままあります。
共犯者の一人を弁護する場合、その弁護活動については、本当に依頼者(被告人)の利益になるのかについて、非常に困難な判断を強いられることになります。
例えば、公判においては、併合審理を選択すべきか、手続きを分離すべきなのか、訴訟戦略的にも難しい判断を強いられることになります。
こうした弁護活動については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
共犯事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署への初回接見費用:3万8,200円