罰金の併科を弁護士に相談~東京都荒川区のコカイン所持事件で逮捕

2017-07-07

罰金の併科を弁護士に相談~東京都荒川区のコカイン所持事件で逮捕

Aさんは、東京都荒川区内で、コカインを営利目的で所持していたとの容疑で、警視庁南千住警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警視庁南千住警察署に連行され、取調べを受けることとなったAさんですが、Aさんはいつも友人からコカインなどの違法薬物を入手しており、今回はいつもより多くコカインを入手したため、これを自分で転売できないかとのことで所持していたことが判明しました。
Aさんはその後、コカインの営利目的所持等の「麻薬及び向精神薬取締法」違反の罪で起訴されることとなりました。
Aさんの起訴後、Aさんの恋人は、Aさんについて罰金刑も併科されるかもしれないことを耳にし、できるだけ軽い処分を臨めないかと刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~コカインの所持と罰金併科~

コカインは、医療用麻酔薬としても使用されていますが、覚せい剤と同様に神経を興奮させる作用があり、大量に摂取すると、呼吸困難により死亡することがあります。
コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」で規制され、違反すると処罰されます。
日本における法律上の意味における「麻薬」は、麻薬及び向精神薬取締法の別表に規定されています。
具体的には、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどです。

今回、Aさんはコカインを営利目的で所持していたとの容疑で逮捕・起訴されています。
コカインの営利目的所持について、「麻薬及び向精神薬取締法」上の法定刑は、1年以上10年以下の懲役で、情状により300万円以下の罰金が併科されると規定されています。
この罰金刑を併科するという趣旨は、違反行為により得た不法利益を剥奪する点にあるのではなく、営利の目的によるこの種の犯罪が経済的に引き合わないことを強く感銘させて再犯の防止を期する点にあると考えられています。
そして、「情状により」については原則として罰金は併科されるべきであるが、例外的に利欲的動機が薄弱等のために罰金刑を併科するまでもない事案もあるため、このような場合にまであえて罰金を併科するまでもないという趣旨で設けられたものと考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
罰金刑の併科についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁南千住警察署への初回接見費用:3万7,900円