覚せい剤取締法とあへん法を解説

2019-02-05

覚せい剤取締法とあへん法を解説

今回は覚せい剤取締法とあへん法について解説していきます

~覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法の基本的な構造は前回解説した麻薬及び向精神薬取締法と同じです。
まず覚せい剤とは何かが第2条で定義されています。
麻薬及び向精神薬取締法と同様に輸出入,製造,譲渡,譲受,所持,また,使用が禁止されています。

覚せい剤の場合輸入,輸出,製造は1年以上の懲役になります。
覚せい剤の所持,譲渡,譲受は10年以下の懲役になります。
覚せい剤の使用も10年以下の懲役になります。
麻薬及び向精神薬取締法と同様に営利目的の場合は刑が加重されますが詳細は省略します。
また,覚せい剤ではなく覚せい剤原料の場合は刑が覚せい剤に比べて軽くなりますがこちらも詳細は省略します。

~あへん法~

次にあへん法について解説します。
あへんはけしの実から採取される果汁を乾燥させたものをいい,ヘロインやモルヒネの材料になります。
その為,麻薬に関する単一条約によって麻薬とされています。
日本の法律ではあへん自体は麻薬とはされていませんが,あへん法によってあへんの製造,販売,使用等が禁止されています。
あへん法ではあへんの原料のけしの栽培自体が禁止されています。
また,けしの麻薬を抽出できる部分(種子を除く)をけしがらといい,こちらの採取等も禁止されています。

あへんなどの栽培,採取,輸出,輸入をした場合1年以上10年以下の懲役になります。
あへんなどの譲渡,譲受,所持をした場合7年以下の懲役になります。
あへんの吸食,すなわち使用の場合7年以下の懲役となります。
営利目的の場合に刑が重くなるのは他の規制法と同じです。

また,あへん煙という吸食用として製造されたあへん煙膏も製造,吸食などが刑法で規制にされています。
罰則などは省略いたしますが,あへん煙の場合,他の規制法と異なりあへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者も罰せられます。
あへん吸食器具の輸入,製造,販売も罰せられます。
一部で美術骨董品として扱われていたりするので注意が必要です。

次回はシンナー・トルエン,危険ドラッグについて解説します。

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