覚せい剤使用事件で保釈を目指す弁護士…愛知県豊田市の逮捕・起訴

2017-12-14

覚せい剤使用事件で保釈を目指す弁護士…愛知県豊田市の逮捕・起訴

Aは、愛知県豊田市内の飲食店店舗内において覚せい剤若干量を吸引する方法で使用した、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県足助警察署逮捕された。
Aには、国選弁護人が付くことになったが、何ら満足な弁護活動も受けないまま手続きがすすみ、とうとうAは同法違反の罪で起訴されることとなってしまった。
また、Aには別の違法薬物使用の罪で、有罪判決を受けた前科を有していた。
Aの父親は、Aを解放して公判に向けての弁護活動の準備をお願いできないかと、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に私選で刑事弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤の使用と保釈~

今回、Aさんは覚せい剤若干量を吸引する方法で使用したとの、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県足助警察署逮捕され、同法違反の罪で起訴されることとなりました。
起訴後の身柄解放手段としては、保釈請求を行うことが挙げられます。
保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

また、精神的・肉体的な負担からの解放という意味でも、被告人にとって一日でも早く身体拘束から解放されることは最大の利益ともいえます。
今回のAは前科を有していますが、それだけで保釈請求が否定されるわけではありません。
実際に、過去の事例で、前科1件ある覚せい剤使用事件の被告人に許可が下りた事例があります(この事件は、最終的に求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予4年という結果になっています。)。
保釈を勝ち取るためには、積極的に裁判官を説得することが必須です。

保釈獲得のためにも、覚せい剤使用事件で逮捕起訴されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、保釈についてのご相談も多くお受けしております。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
愛知県足助警察署への初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)