懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴

2017-09-09

懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴

東京都江東区在住のAは,覚せい剤を所持・使用していたという覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁城東警察署逮捕された。
Aには,過去にも同種の薬物犯罪の前科があり,今回の事件は執行猶予中の犯行であることも判明した。
Aは,今回の事件で長期の実刑判決を受けることを覚悟しており,自身に付いた刑事事件を専門とする弁護士に対して,刑務所内での処遇等について相談をすることにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤の所持・使用~

覚せい剤は依存性が強く,使用を続けると幻覚や妄想が現れたり,錯乱状態になったりすることがあり,暴行や殺人など,重大な犯罪を引き起こすことがあり,さらにこのような症状は,使用を止めても長期間残る危険性もあります。
覚せい剤取締法では,覚せい剤の輸出入,所持,製造,譲渡,譲受,使用等が禁止され,それぞれに厳しい罰則が科されています。
具体的には,営利目的のない所持,使用の場合には10年以下の懲役との法定刑が設けられています。
過去の判決では,同種前科が複数ある状態で覚せい剤所持・使用事件を起こし,求刑懲役3年6月,量刑懲役2年10月となった事例もあります。

~懲役刑~

懲役刑には,無期と有期があります。
有期懲役は,1月以上20年以下ですので,上記の場合は1月以上10年以下の有期懲役ということになります。
もっとも,減軽の要件を満たせば,下限を1月未満に下げることもできます。
懲役刑は,刑事施設に収容された上,強制労働が科せられることになります。
受刑者は,それぞれの収容施設において,処遇指標に基づき矯正処遇を受けることとなりますが,その中では一般作業や職業訓練のほか,薬物依存離脱指導といった特別改善指導などもあります。
また,収容期間満了前に仮に釈放される仮釈放という制度も,刑法上認められています。
これは,改悛の状と,有期刑についてはその刑期の3分の1,無期刑については10年を経過することを要件としています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門とする弁護士ですから,裁判の結果,懲役刑となってしまいそうな場合についても,その後の見通しなどを助言することができます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁城東警察署までの初回接見費用:3万7,100円