前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ

2017-09-08

前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ

Aは,愛知県田原市内で覚せい剤を所持・使用していたところを見つかり,覚せい剤取締法違反の容疑で警察官に現行犯逮捕された。
愛知県田原警察署に連行された後,Aは取調べを受けることとなったが,Aには薬物犯罪を犯した前科があり,今回の犯罪は出所後数年経ってからのことであったことが判明した。
Aを逮捕したことを警察から聞かされたAの妻は,前科があっても執行猶予を獲得することはできないか,刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~前科があっても執行猶予はつけられる?~

罪を犯して有罪判決を受けるとき,刑の執行が猶予されることがあります。
刑の執行猶予とは,検察官により起訴された被告人が,刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しと受けたとき,情状により裁判所が1~5年の期間を定め,その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり,その執行猶予期間中に,再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されることがなければ,刑務所に入らずに済むことになります。
しかし,期間中に再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されてしまうと,刑務所に入ることになり,しかも,新たな犯罪についての刑期も加算されると長期間刑務所に入ることになってしまいます。

執行猶予は,犯した犯罪は比較的軽微で,これまで犯罪にかかわったことがなかったり,再犯のおそれが少ないなどの場合に付けられるため,悪質な犯罪だったり,犯罪歴があったりする場合には,執行猶予付き判決を獲得することが難しくなります。
特に,薬物事件の場合は,違法薬物自体が高い依存性を持ち,再犯率が非常に高いことから,執行猶予付き判決を獲得することは難しいとされます。
もっとも,情状証人を用意する,適切な治療プログラムを用意するなどし,再犯のおそれがないということを適切に主張することで,前科があってもなお執行猶予付き判決を求めることも不可能ではありません。
実際に,前科2犯で出所後数年後,覚せい剤若干量の所持・吸引をしてしまったものの,情状証人を呼ぶなどして,求刑懲役2年,量刑懲役2年執行猶予4年となった事例も存在します。

前科があるけれど執行猶予を狙えないかとお困りの方は,一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所の弁護士刑事事件専門弁護士ですから,覚せい剤などの薬物事件にお困りの方のサポートを迅速に行います。
愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円